令和6年度住民税の申告をお願いします
住民税(特別区民税・都民税)の葛飾区への申告について説明します。
申告期間は2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)です。
住民税の申告が申告期間を過ぎた場合は、当初の住民税額決定や各種保険料の算定に間に合わない場合があります。申告の準備が整い次第お早めに、なるべく郵送でご提出をお願いいたします。
混雑緩和のため郵送による申告にご協力ください
昨年、葛飾区へ特別区民税・都民税の申告をした方には、特別区民税・都民税申告書を1月30日に発送いたします。申告期間中は葛飾区役所、葛飾区内の各区民事務所、区民サービスコーナーでも申告書をご用意しています。
また、発送した申告書に返信用封筒を同封しています。郵送による申告の際は、下記にある申告者本人の「個人番号確認書類」「身元確認書類」のコピーを同封してください。なお、同封の返信用封筒は簡易書留(郵送料はかかりません)となっていますので、郵便局の窓口に直接お持ちください。
【送付先】
〒124-8555
葛飾区立石5-13-1
葛飾区役所 税務課 課税係あて
窓口で申告する場合、下表の会場・日程で受け付けます。なお、各会場で整理券を配付するなどの入場制限を実施する場合があります。
受付時間・場所
日程 |
会場 |
2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)(土・日・祝日を除く) |
葛飾区役所2階 区民ホール(立石5-13-1) |
2月19日(月曜日)・20日(火曜日) |
水元地区センター (水元3-13-22) |
2月20日(火曜日) |
東四つ木地区センター (東四つ木1-20-4) |
2月21日(水曜日)・22日(木曜日) |
新小岩北地区センター (東新小岩6-21-1) |
2月26日(月曜日)・2月27日(火曜日) |
金町地区センター (東金町1-22-1) |
2月29日(木曜日)・3月 1日(金曜日) |
柴又地区センター (柴又1-38-2) 堀切地区センター (堀切3-8-5) |
3月 4日(月曜日)・ 5日(火曜日) |
高砂地区センター (高砂3-1-39) 新小岩地区センター (新小岩2-17-1) |
3月 7日(木曜日)・ 8日(金曜日) |
亀有地区センター (亀有3-26-1 リリオ館7階) |
受付時間は、いずれも午前9時から午後4時30分までです(2月25日(日曜日)の葛飾区役所2階区民ホール会場のみ午前9時から正午まで)。申告期間の初日や月曜日、2月25日(日曜日)は、大変混雑することが見込まれます。上記日程をご確認の上、お近くの地区センターをご利用ください。3月15日(金曜日)以降は、葛飾区役所税務課(3階321(1)番窓口)で受け付けます。
申告が必要な方
- 令和6年1月1日現在、葛飾区内にお住まいの方で、前年中(令和5年1月1日~令和5年12月31日)に所得があった方
- 前年中に所得がなかった方で、課税・非課税証明が必要となる方(都営住宅入居者など)、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度の加入者、児童手当・就学援助などの受給対象の方
- 令和6年1月1日現在、葛飾区内にお住まいではないが、葛飾区内に事務所・事業所または家屋敷を所有する方
公的年金を受給している方へ公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下の方は、税務署への確定申告が不要です。 ただし、次に当てはまる方は葛飾区への住民税の申告が必要です。
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申告が必要でない方
- 税務署に所得税の確定申告をしている方
- 前年中の収入が給与のみで、勤務先から給与支払報告書が葛飾区に提出されている方
- 前年中の収入が公的年金のみの方
申告に必要なもの
申告者本人と扶養親族等の個人番号の記入をするため、以下の「個人番号確認書類」と「身元確認書類」が必要になります。(同一世帯外の代理人の方が代理申告される場合は、上記2点に加え「代理権確認書類」も必要となります。)
必要な持ち物 |
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番号確認書類 |
身元確認書類 |
代理権確認書類 |
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申告者本人のもの |
申告者本人のもの |
代理人のもの |
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申 告 者 |
本人 |
〇 |
〇 |
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同一世帯の代理人 |
〇 |
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〇 |
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同一世帯外の代理人 |
〇 |
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〇 |
〇 |
【個人番号確認書類】
- マイナンバー(個人番号)カード
- 通知カード(記載事項に変更がない、または正しく変更手続きがとられているものに限る)
- 住民票(個人番号が記載されたもの)
【身元確認書類】
1点確認のもの(次の内のいずれかの書類1つが必要です)
- マイナンバー(個人番号)カード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のものに限る)
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳(愛の手帳)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 住民基本台帳カード(顔写真ありのものに限る) 等
2点確認のもの(次の内のいずれかの書類2つが必要です)
- 公的医療保険の被保険者証(写しを郵送する場合は、写しの「保険者番号」および「被保険者等記号・番号」部分を復元できない程度に塗りつぶしてください。)
- 年金手帳
- 国民年金証書
- 共済年金証書
- 厚生年金保険証書
- 船員保険年金証書
- 恩給証書
- 生活保護受給証明書
- 税金、公共料金等の納付書・領収書(領収日から3か月以内) 等
【代理権確認書類】
法定代理人の場合
- 戸籍謄本
- 後見人等の登記事項証明書 等
任意代理人の場合
- 委任状
【その他の申告に必要なもの】
※添付書類は、貼り付けずにお持ちください。
- 昨年中の収入金額が分かる書類(給与や年金の源泉徴収票、給与明細書など)
- 国民年金保険料(国民年金基金を含む)の領収書
- 医療費控除の明細書、高額療養費などの給付金額がわかるもの、医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など) ※令和3年度から医療費の領収書の添付・提示では、医療費控除の適用を受けることができなくなりました。
- 生命保険料・地震保険料などの控除証明書
- 身体障害者手帳・障害者控除対象者認定書(要介護認定された方に対し、区長が身体障害者に準ずると認定し、発行する認定書)など
- 国外に居住する扶養親族に関する親族関係書類及び送金関係書類(扶養親族が国外に居住している場合)
申告書のダウンロード版
令和6年度特別区民税・都民税申告書、医療費控除の明細書、委任状等のダウンロード版をご用意してあります。下記のリンク先から添付ファイルをダウンロードし、ご利用ください。
住民税試算システムをご利用ください
住民税試算システムは、源泉徴収票などからの金額等を入力することで、特別区民税・都民税を試算することができます。また、特別区民税・都民税申告書の作成も可能です。下記リンクからご利用ください。
作成した申告書は、プリンターで印刷し、添付書類とともに上記の区役所税務課課税係宛にご提出ください。
所得税の確定申告をされる方
納税額のお知らせ
個人で納付する方(普通徴収)および年金から引き落としの方(年金特別徴収)には、税額決定納税通知書を6月中旬に送付します。
ただし、非課税の方には送付しません。
給与からの差し引き(給与特別徴収)の方には、勤務先を通して通知します。
令和6年度の住民税課税状況の証明書は6月中旬から発行します
令和6年6月中旬から、課税証明書・非課税証明書を発行します。手数料は1通300円です。コンビニエンスストア等※1のマルチコピー機(コンビニ端末機)で受ける場合、手数料は200円となります。住民税の申告や所得税の確定申告が申告期間(2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日))を過ぎた場合は、証明書の発行が遅れることや、申告内容が証明書に反映するのが遅れることがあります。
【発行場所】
税務課(区役所3階321番)・戸籍住民課(区役所2階217番)・区民事務所・区民サービスコーナー
※1 コンビニエンスストア等(セブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、区役所2階区民ホール)
ただし、コンビニエンスストア等で証明書の発行を受ける場合には、マイナンバー(個人番号)カードまたは証明書発行利用登録がされている住民基本台帳カードが必要になります。
このページに関するお問い合わせ
税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。