納税義務者が亡くなられた時の手続き

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ページ番号1040727  更新日 令和8年4月1日

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住民税(特別区民税・都民税)は、その年の1月1日が課税の基準日となるため、1月2日以降に亡くなられた場合も課税対象となります。この場合、納税義務は相続人に承継され、相続人が住民税を納めることになります。

相続人代表者指定届の提出

「相続人代表者指定届」とは、納税及び還付に関する通知書等を代わって受領していただく方を相続人の中から選任し、届出していただくものです。
ただし、本届出により相続が確定するものではありません。

※相続放棄をされた場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」または「相続放棄申述受理照明書」をご提出ください。

届出方法

庁舎3階の税務課321番窓口または郵送で申請いただけます。
送付先:〒124-8555 葛飾区立石5丁目13番1号 葛飾区役所 税務課 課税係 宛て

必要書類

必要な書類は以下の通りです。

  • 相続人代表者指定届
  • 相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本、法定相続情報一覧図、遺言書等)
  • 相続人代表者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

代表者以外の相続人が届出に来庁される場合は、その方の本人確認書類も合わせてお持ちください。写真付き身分証がない場合は、お問い合わせください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。