延滞金について
計算結果が1,000円未満の場合、全額切捨て、延滞金はかかりません。
期間 |
納期限の翌日から 1か月の期間(年率) |
納期限の翌日から1か月を経過した日 から納付までの期間(年率) |
---|---|---|
~平成11年12月31日 |
7.30% |
14.60% |
平成12年1月1日から 平成13年12月31日まで |
4.50% |
14.60% |
平成14年1月1日から 平成18年12月31日まで |
4.10% |
14.60% |
平成19年1月1日から 平成19年12月31日まで |
4.40% |
14.60% |
平成20年1月1日から 平成20年12月31日まで |
4.70% |
14.60% |
平成21年1月1日から 平成21年12月31日まで |
4.50% |
14.60% |
平成22年1月1日から 平成25年12月31日まで |
4.30% |
14.60% |
平成26年1月1日から 平成26年12月31日まで |
2.90% |
9.20% |
平成27年1月1日から 平成28年12月31日まで |
2.80% |
9.10% |
平成29年1月1日から 平成29年12月31日まで |
2.70% |
9.00% |
平成30年1月1日から 令和2年12月31日まで |
2.60% |
8.90% |
令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで |
2.50% |
8.80% |
令和4年1月1日から 令和6年12月31日まで |
2.40% |
8.70% |
(注1)平成25年12月31日以前の延滞金の割合
年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過する日までは、最大7.3%)です。
(注2)平成26年1月1日から令和2年12月31日までの延滞金の割合
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、当該年における特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(上限年7.3%)、それ以降の割合については、特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合(上限年14.6%)です。
※特例基準割合とは、当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合です。
(注3)令和3年1月1日以降の延滞金の割合
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、当該年における延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(上限年7.3%)、それ以降の割合については、当該延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合(上限年14.6%)です。
※延滞金特例基準割合とは、平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%の割合を加算した割合です。
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