延滞金について

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ページ番号1001498  更新日 平成26年1月1日

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住民税や軽自動車税(種別割)をその納期限までに納めていないと、地方税法の規定に基づき延滞金が発生します。
延滞金は納期限の翌日から本税完納の日までの日数に応じ、一定の割合を乗じて計算します。
 
《計算方法》
延滞金額=期別未納税額(1,000円未満の端数切捨て)× 割合 × 経過日数/365         
期別税額が2,000円未満の場合、延滞金はかかりません。
計算結果が1,000円未満の場合、全額切捨て、延滞金はかかりません。
計算結果が1,000円以上の場合、100円未満の端数を切捨てます。
経過日数は納期限の翌日から納付する日までの日数です。
年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。
 
《延滞金の割合》

期間

納期限の翌日から

1か月の期間(年率)

納期限の翌日から1か月を経過した日

から納付までの期間(年率)

~平成11年12月31日

7.30%

14.60%

平成12年1月1日から

平成13年12月31日まで

4.50%

14.60%

平成14年1月1日から

平成18年12月31日まで

4.10%

14.60%

平成19年1月1日から

平成19年12月31日まで

4.40%

14.60%

平成20年1月1日から

平成20年12月31日まで

4.70%

14.60%

平成21年1月1日から

平成21年12月31日まで

4.50%

14.60%

平成22年1月1日から

平成25年12月31日まで

4.30%

14.60%

平成26年1月1日から

平成26年12月31日まで

2.90%

9.20%

平成27年1月1日から

平成28年12月31日まで

2.80%

9.10%

平成29年1月1日から

平成29年12月31日まで

2.70%

9.00%

平成30年1月1日から

令和2年12月31日まで

2.60%

8.90%

令和3年1月1日から

令和3年12月31日まで

2.50%

8.80%

令和4年1月1日から

令和6年12月31日まで

2.40%

8.70%

(注1)平成25年12月31日以前の延滞金の割合
年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過する日までは、最大7.3%)です。

(注2)平成26年1月1日から令和2年12月31日までの延滞金の割合
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、当該年における特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(上限年7.3%)、それ以降の割合については、特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合(上限年14.6%)です。
※特例基準割合とは、当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合です。

(注3)令和3年1月1日以降の延滞金の割合
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、当該年における延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(上限年7.3%)、それ以降の割合については、当該延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合(上限年14.6%)です。
※延滞金特例基準割合とは、平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%の割合を加算した割合です。

 

このページに関するお問い合わせ

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〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 322番窓口
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