給与所得が複数ある場合の住民税の徴収方法について
徴収方法の変更
令和7年度(令和6年中の所得に対する住民税)以降、複数のお勤め先から給与の支払いを受けている場合の給与に対する税額の納付方法について、すべての給与を合算して税額を計算し、給与に係る住民税をすべて主たる給与の事業者(特別徴収義務者)から特別徴収(給与から差し引き)となります。そのため、令和6年度までは、副業していることを主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に知られたくないなどの希望により、副業分の給与に対する税額を普通徴収(ご自身での納付)にする取り扱いをしていましたが、以下のとおり変更いたします。
令和6年度(令和5年中の所得)まで | 令和7年度(令和6年中の所得)以降 |
「特別区民税・都民税申告書」にて、希望する勤務先からの給与分に対する税額を普通徴収(ご自身での納付)で納めることができる。 | 希望する勤務先の給与分に対する税額を普通徴収とすることはできず、すべて主たる給与の事業者(特別徴収義務者)から特別徴収となる。 |
変更の理由
・地方税法に則った取扱いにするため
地方税法321条の3にて、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するもの」と定められており、主たる給与とそれ以外の給与を分けて徴収することを可としていないためです。
・住民税額以外の情報が主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に知られることがないため 主たる給与の事業者(特別徴収義務者)には、「特別徴収義務者用」と「納税者用」の税額通知書を送付します。「特別徴収義務者用」の税額通知書は、給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内訳は記載されません。「納税義務者用」の税額通知書は、所得や控除の内訳が記載されますが、圧着シート加工や個人情報保護シールを貼って送付しており、住民税額以外の情報が他者に知られることがありません。
なお、給与・年金以外の所得(営業所得や不動産所得、配当所得等)に対する税額の納付方法は、令和7年度以降も従来のとおり普通徴収(ご自身で納付)とすることが可能です。
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