令和5年度の個人住民税の主な変更点について

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ページ番号1027452  更新日 令和5年2月2日

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令和5年度の住民税に適用される主な税制改正について説明します。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し

住宅ローン控除の適用期限が4年延長(令和7年12月31日まで)となりました。

入居した年月 控除限度額 適用年数
平成21年1月~平成26年3月

A×5%

(最高97,500円)

10年

平成26年4月~令和3年12月

(注1)

A×7%

(最高136,500円)

消費税8%の場合 10年

消費税10%の場合 13年

令和4年1月~令和7年12月

(注2)(注3)

A×5%

(最高97,500円)

13年(注4)

※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月~令和3年12月の場合の控除限度額と同じとなります。

イ 居住用家屋の新築 令和2年10月1日から令和3年9月30日までの 期間

ロ 居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又はその者の居住の用に供する家屋の増改築等 令和2年12月1日 から令和3年11月30日までの期間

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

(注4)中古住宅の場合は10年間、新築住宅でも令和6・7年入居の場合は10年間の可能性があります。

住宅ローン減税の特例が適用される要件等について、詳しくは以下の国税庁ホームページをご覧ください。

未成年者の年齢の引き下げ

民法の成年年齢の引き下げにより、令和5年度課税から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、住民税の均等割非課税の判定において未成年者の対象にならないこととなりました。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者の対象にならない方は、前年中の合計所得金額が45万円(注)を超える場合は課税されます。なお、18歳未満でも婚姻歴のある場合は未成年者の対象になりません。

未成年者の対象年齢は以下のとおりになります。

令和4年度課税まで 令和5年度課税から

20歳未満

(令和4年度課税の場合、平成14年1月3日以降に産まれた方)

18歳未満

(令和5年度課税の場合、平成17年1月3日以降に産まれた方

(注)扶養家族がいる場合は、課税されない範囲の前年中の合計所得金額が異なります。

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の対象となる医薬品の見直し

対象医薬品が見直されました。また、適用期限が5年延長され、令和8年12月31日まで適用となります。

詳しくは、以下の国税庁ホームページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
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