平成31年度の個人住民税の主な変更点について

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ページ番号1016972  更新日 平成31年1月21日

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平成31年度の住民税に適用される主な税制改正について説明します。

配偶者控除の見直し

 配偶者控除の適用については、控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円以下であることに加え、納税義務者の合計所得金額に上限が設けられ、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者は控除を受けることができなくなります。また、納税義務者の合計所得金額に応じて、控除額が段階的に減額されることになります。

納税義務者の

合計所得金額

控除額

(参考)

給与収入金額の場合

控除対象配偶者

老人控除対象配偶者

900万円以下

33万円

38万円

1,120万円以下

900万円超

~950万円以下

22万円

26万円

1,120万円超~1,170万円以下

950万円超

~1,000万円以下

11万円

13万円

1,170万円超~1,220万円以下

1,000万円超

0円

(適用なし)

0円

(適用なし)

1,220万円超

 

配偶者特別控除の見直し

 配偶者特別控除の適用については、控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が従来の76万円から123万円に引き上げられます。また、配偶者控除と同様に、納税義務者の合計所得金額に応じて、控除額が段階的に減額されることになります。

配偶者の合計所得金額

控除額

納税義務者の

合計所得金額

900万円以下

納税義務者の

合計所得金額

900万円超~

950万円以下

納税義務者の

合計所得金額

950万円超~

1,000万円以下

納税義務者の

合計所得金額

1,000万円超

38万円超~90万円以下

33万円

22万円

11万円

0円

(適用なし)

90万円超~95万円以下

31万円

21万円

95万円超~100万円以下

26万円

18万円

9万円

100万円超~105万円以下

21万円

14万円

7万円

105万円超~110万円以下

16万円

11万円

6万円

110万円超~115万円以下

11万円

8万円

4万円

115万円超~120万円以下

6万円

4万円

2万円

120万円超~123万円以下

3万円

2万円

1万円

123万円超

0円

(適用なし)

0円

(適用なし)

0円

(適用なし)

 

配偶者の定義の見直し

 配偶者を定義する用語が次のとおり変更となります。
同一生計配偶者
納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が38万円以下の配偶者
控除対象配偶者
同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者
※控除対象配偶者になれない同一生計配偶者でも、非課税判定の扶養人数に加えたり、障害者控除を適用したりすることは可能です。
 

このページに関するお問い合わせ

税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
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