平成31年度の個人住民税の主な変更点について
平成31年度の住民税に適用される主な税制改正について説明します。
配偶者控除の見直し
配偶者控除の適用については、控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円以下であることに加え、納税義務者の合計所得金額に上限が設けられ、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者は控除を受けることができなくなります。また、納税義務者の合計所得金額に応じて、控除額が段階的に減額されることになります。
納税義務者の 合計所得金額 |
控除額 |
(参考) 給与収入金額の場合 |
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控除対象配偶者 |
老人控除対象配偶者 |
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900万円以下 |
33万円 |
38万円 |
1,120万円以下 |
900万円超 ~950万円以下 |
22万円 |
26万円 |
1,120万円超~1,170万円以下 |
950万円超 ~1,000万円以下 |
11万円 |
13万円 |
1,170万円超~1,220万円以下 |
1,000万円超 |
0円 (適用なし) |
0円 (適用なし) |
1,220万円超 |
配偶者特別控除の見直し
配偶者特別控除の適用については、控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が従来の76万円から123万円に引き上げられます。また、配偶者控除と同様に、納税義務者の合計所得金額に応じて、控除額が段階的に減額されることになります。
配偶者の合計所得金額 |
控除額 |
|||
納税義務者の 合計所得金額 900万円以下 |
納税義務者の 合計所得金額 900万円超~ 950万円以下 |
納税義務者の 合計所得金額 950万円超~ 1,000万円以下 |
納税義務者の 合計所得金額 1,000万円超 |
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38万円超~90万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
0円 (適用なし) |
90万円超~95万円以下 |
31万円 |
21万円 |
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95万円超~100万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
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100万円超~105万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
|
105万円超~110万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
|
110万円超~115万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
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115万円超~120万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
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120万円超~123万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
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123万円超 |
0円 (適用なし) |
0円 (適用なし) |
0円 (適用なし) |
配偶者の定義の見直し
配偶者を定義する用語が次のとおり変更となります。
同一生計配偶者
納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が38万円以下の配偶者
控除対象配偶者
同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者
※控除対象配偶者になれない同一生計配偶者でも、非課税判定の扶養人数に加えたり、障害者控除を適用したりすることは可能です。
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