令和6年度住民税が非課税等の方に向けて給付金を給付します。令和6年度価格高騰支援金(1世帯当たり3万円)
令和6年度価格高騰支援金(1世帯当たり3万円)について
令和6年1月2日以降に葛飾区に転入された世帯はこちらをご覧ください。
令和6年1月1日以前から葛飾区にお住まいの方は次の案内をご確認ください。
令和6年度住民税均等割が非課税となる世帯、令和6年度住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、給付金を給付します。給付の対象になると思われる世帯には、1月中旬以降順次案内を送付します。
1 給付対象世帯
(1)令和6年12月13日時点で、葛飾区の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和6年度分の定額減税
前の住民税均等割が非課税となる世帯
(2)令和6年12月13日時点で、葛飾区の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和6年度分の定額減税
前の住民税所得割が課されず、うち少なくとも1人が令和6年度住民税均等割のみ課税されている世帯
(1)及び(2)の対象世帯で、同一世帯の18歳以下の児童(平成17年12月14日以降に生まれた児童)がいる場
合はこども加算も給付対象になります。
※令和6年度住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯は対象外です。
※国外で課税されており、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯は対象外です。
2 給付額
1世帯当たり3万円(こども加算の対象となる児童がいる場合は、1人当たり2万円を加算します)
※当該給付金は差押禁止等及び非課税の対象となる給付金です。
3 給付方法
口座振込
※令和6年12月14日以降に生まれた児童がいる世帯、別世帯だが扶養している児童がいる世帯
(単身で寮に入っている児童等)は、別途申請が必要になります。
申請様式については現在、準備中です。1月下旬頃に公開予定です。
申請にあたっての注意事項
1 届く書類 (ア)または(イ)どちらかの書類が届きます。
(ア)令和6年度価格高騰支援金のお知らせ(A4 1枚)
※原則として令和5年度または令和6年度に実施していた給付金を葛飾区で受給した世帯に送付しています。
(イ)令和6年度価格高騰支援金のお知らせ(A3 1枚)
葛飾区令和6年度住民税均等割非課税世帯等重点支援給付金 給付要件確認書
※(ア)以外の世帯に向けて送付しています。
※基準日(令和6年12月13日)時点で住民登録された住所に1月中旬以降順次送付します。
2 内容
(ア)の書類が届いた場合
お知らせに記載された口座に振り込みを希望する場合は手続きやご連絡は不要です。
記載された口座以外への振り込みを希望される場合はコールセンターまでお問い合わせください。
コールセンター 03-6704-5841
(イ)の書類が届いた場合
次の必要書類と共に確認書の返送が必要です。
(1)世帯主の本人確認書類(いずれか1点)
(代理人受給を希望される場合は、代理人の本人確認書類もいずれか1点必要)
<1>マイナンバーカードのコピー(写真のある面)
※マイナンバーが写らないようにコピーするか、
コピー後にマイナンバーを黒いペンなどで塗りつぶしてください。
<2>運転免許証のコピー(写真のある面)
<3>健康保険証(資格確認書)のコピー(氏名のある面)
※保険者番号が映らないようにコピーするか、
コピー後に保険者番号を黒いペンなどで塗りつぶしてください。
<4>年金手帳のコピー(氏名のある面)
<5>パスポート(旅券)のコピー(写真のある面)
<6>介護保険証のコピー(氏名のある面)
<7>在留カードのコピー(写真のある面)
(2)口座確認書類(いずれか1点)
<1>金融機関名、支店番号、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳見開きページのコピー
<2>キャッシュカードのコピー
※キャッシュカードがクレジットカードと一体型の場合、口座名義人(カナ)が分からないため、キャッシュカード
のコピーと通帳見開きページのコピーやネットバンキングのマイページ等、口座名義人が分かる部分のコピーを
提出してください。
※ネット通帳の場合はマイページ等口座名義人(カナ)が分かる部分のコピーを提出してください。
※口座名義人(カナ)が確認できない場合は振込ができません。
3 提出期限
令和7年6月30日(月曜日)【当日消印有効】
4 振込名義
振込名義は「カツシカクカカクコウトウシエンキン」です。振り込み予定日は、
別途お送りする振込決定通知書(はがき)でお知らせします。
5 その他
他自治体からの同様の趣旨の給付を受けた世帯は、給付対象外となります。
※以下の場合は、給付対象世帯となりません。ご確認ください。
(1)令和6年12月13日時点で葛飾区に住民票がない(措置者やDV避難者等を除く)
(2)世帯の中に、令和6年度の定額減税前の住民税所得割が課されている方がいる
(3)世帯の中に、令和6年度の定額減税前の住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である方がいる
(4)世帯全員が、葛飾区内外問わず別世帯の課税されている親族等の扶養を受けている
(世帯員の一部が扶養を受けている場合は除く)
※学生や新社会人の方が親の扶養になっている、親世代の方が子の扶養になっている等、
住民税が課税されている親族等の扶養を受けていることが後に判明し、
給付金を返還していただく事例が発生しています。
税法上の扶養を受けているかどうか不明な場合は、必ずご親族に確認してください。
(5)世帯の中に、租税条約による住民税の免除の適用を届け出ている方がいる
(6)課税されている専従主(事業主)からの給与の支払いを受けている事業専従者のみの世帯である
(7)子育て世帯への加算(こども加算)について、こども加算対象となる児童と住民基本台帳では
同一世帯であるが、同居の実態がない方
よくいただくお問い合わせ
Q1 給付対象に該当していると思われるが、案内が届かない |
A1 対象となる世帯に対しては、1月中旬以降、順次発送予定です。 令和6年1月2日以降に転入した方については申請書の提出が必要な場合があります。 詳しくは転入者向けのページをご覧ください。 |
Q2 案内を紛失又は破損してしまったため、再発行してほしい |
A2 コールセンターに再発行の旨をお問い合わせください。 |
Q3 住民票とは異なる住所に案内を送付してもらいたい |
A3 原則として、住民基本台帳に記録されている住所宛てに送付しますので、郵便局の転送サービスをご利用ください。成年後見制度を利用している等の特別な事情がある場合には、コールセンターにお問い合わせください。 |
Q4 令和6年12月13日以前に葛飾区から転出したが、受給できるか |
A4 受給できません。転出先の自治体(12月13日時点でお住まいの自治体)にご相談ください。 |
Q5 給付対象世帯に該当しており、令和6年12月14日以降に葛飾区から転出したが、受給できるか |
A5 受給できます。ただし、世帯主が転出した場合は、転出した世帯主に給付します。 |
Q6 給付対象世帯に該当しており、令和6年12月14日以降に世帯分離をしたが、どちらも受給できるか |
A6 受給できません。令和6年12月13日を基準日として給付する給付金ですので、令和6年12月14日以降に世帯分離をした場合は、元の世帯主を含む世帯のみ受給できます。 |
Q7 確認書返送前に世帯主が死亡したが、対象となるか |
A7 世帯主が死亡し、別の世帯員が新たな世帯主となる場合は、対象となります。単身世帯で世帯主が死亡した場合には、世帯がなくなるため、対象となりません。 |
Q8 給付要件確認書は何を使用して書けばいいか |
A8 黒色または青色のボールペンを使用し、楷書で記入してください。鉛筆や消えるボールペンを使用しないでください。また、文字を誤った場合には二重線で訂正してください。修正液や修正テープは使用しないでください。 |
Q9 配偶者と離婚し、住民税非課税世帯等となった場合はどうすればよいか |
A9 基準日(令和6年12月13日)までに離婚し、別世帯となった場合、給付金の受給対象となる場合があります。また、基準日時点で離婚協議中の場合や、基準日以降にこども連れで離婚等があった場合も受給対象となる場合があります。コールセンターへお問い合わせください。 |
Q10 令和5年中に学生であったが、今回の給付金の対象となるか |
A10 令和6年度住民税均等割非課税または均等割のみ課税であっても、住民税が課税されている親から税法上の扶養を受けている場合は、本給付金の対象となりません。現在学生である方や、令和6年中に就労開始した新社会人の方は税法上の扶養を受けている可能性があります。 自分が親族から税法上の扶養を受けているかについては、扶養控除等申告書(年末調整)に控除対象扶養親族として記載したか親族に確認してください。 ※就労によって親族の健康保険から個人の健康保険に変更した場合でも、それにより税法上の扶養が外れるものではありません。 |
Q11 措置入所児童については、こども加算の対象になるか |
A11 児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等への入所児童はこども加算の対象になりません。 |
このページに関するお問い合わせ
葛飾区重点支援給付金コールセンター
03-6704-5841
午前8時30分から午後5時まで(平日のみ)