最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

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ページ番号1041507  更新日 令和8年7月30日

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 平成25年生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決により、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」として、原告に対する当時の保護変更決定処分が取り消されました。
 この判決への対応として国から保護費等の追加給付を行うことが示されたため、葛飾区で生活保護を受給していた対象期間の追加支給を実施いたします。なお、別の自治体で生活保護を受給していた対象期間の追加給付は、その自治体から支給されますので各自治体へお問い合わせください。

葛飾区で保護受給中の方

 令和8年8月3日(月曜日)に追加給付をいたします

令和8年7月末に決定通知を発送します。
制度の詳細については、国のコールセンターへお問い合わせ下さい。
その他、不明な点がございましたら、担当ケースワーカーへお問い合わせ下さい。

※平成25年8月から令和8年3月までの期間に、保護受給していない場合は対象外となります。

葛飾区で保護を受けていた方(保護廃止世帯)

申出受付期間  令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)(必着)

対象者

 葛飾区で平成25年8月から令和8年3月までの期間に保護受給したことがある方。
なお、別の自治体で保護を受給していた期間は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。

申出権者

 申出権者は当時の世帯主です。世帯主が死亡している場合、申出権者は以下の順とします。(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫又は(8)甥姪

申出方法

(1)郵送 令和8年8月1日(土曜日)受付開始

 (郵送先)
 〒330-9799
  日本郵便株式会社 さいたま新都心郵便局私書箱150号
  葛飾区保護費追加給付事務局(委託事業者:株式会社広済堂ネクスト)

(2)オンライン(電子申請) 令和8年8月17日(月曜日)受付開始予定

 (準備中)

申出に必要なもの

(必ずご提出いただく資料)
1 申出書

 ・ページ下部の添付ファイルからダウンロードして下さい。
 ・ダウンロードが出来ない場合は郵送いたします。ページ下部のEメールでのお問い合わせ専用フォームに、
  内容を【最高裁追加給付申出書郵送希望】として、メールアドレス、お名前、ご住所、電話番号を送付して下さい。

 ※申出書の記載方法や添付資料についてのご質問は、国のコールセンターへお問い合わせ下さい。
 「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」
   ■ 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
   ■ 受付時間:平日 9:00~17:00

2 当時保護を受給していた世帯全員の確認資料((1)から(3)のいずれか)

 (1)当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本の写し(発行から3か月以内)
 (2)外国人の場合は全世帯員の住民票の写し(発行から3か月以内)
 (3)保護受給中の方は戸籍謄本等に代えて、保護受給証明書によることも可能

3 申出者の本人確認書類

 マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうち、いずれか1つ。

4 申出者本人名義の預貯金通帳又はキャッシュカードの写し
(必要に応じてご提出いただく資料)
1 結婚・離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合に保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本
2 代理人確認資料(代理人による申出を行う場合のみ)

(1)委任状(法定代理人は除く)
(2)代理人のマイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうち、いずれか1つ
(3)申出者との関係が分かるもの
  ・世帯員や親族の場合、戸籍謄本
  ・法定代理人の場合、委任者本人の戸籍謄本や登記事項証明書
  ・施設等の職員の場合、職員であることが分かる書類(申出書にもその旨を記載)

 ※申出権者による申出が困難な場合は、以下の方が代理で申出できます。
  ・申出権者と同じ世帯に属する世帯員 
  ・法定代理人
  ・親族や本人の身の回りの世話をしている施設等の職員 等

 ※各種加算に対する追加支給は、区のシステムに記録されている情報により給付いたします。

対象となる基準生活費、加算等

(1)【平成25年8月~平成30年9月】
 居宅(第1・2類費)、母子加算(入院患者等を除く)
(2)【平成25年8月~令和8年3月】
 入院患者日用品費、救護施設等の基準額、介護施設入所者基本生活費、介護施設入所者加算、期末一時扶助、障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く)、在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)、冬季加算(入院・介護施設)、母子加算(入院患者等)、20歳未満控除
(3)【平成25年8月~平成27年9月】
 冬季加算(居宅、救護施設等)

※平成30年10月以降の期間は、(2)の入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限ります。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付額の例

・追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
・平成25年8月から令和8年3月まで継続的に保護を受給していた世帯の追加給付額の例は以下のとおりです。(受給期間が一部期間の場合は当該月数分のみ支給)

【都市部(1級地ー1)の場合の例】※居宅の場合

世帯の例

平成25年8月から
令和8年3月

(152ヶ月分)

平成25年8月から
平成26年3月
(8ヶ月分)

平成26年4月から
平成27年3月
(12ヶ月分)

平成27年4月から
平成30年9月
(42ヶ月分)

平成30年10月から
令和8年3月
(90ヶ月分)

60歳代単身の例

10.5万円

0.5万円

1.6万円

8.1万円

0.2万円

30歳代夫婦、4歳の子ども1人の例

20.4万円

1.0万円

3.0万円

15.8万円

0.4万円

 

制度の詳細は、追加給付相談センターへお問い合わせ下さい

「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」
  ■ 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
  ■ 受付時間:平日 9:00~17:00

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このページに関するお問い合わせ

西生活課自立支援担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 234番窓口
電話:03-5654-8586 ファクス:03-5698-1554
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。