令和6年度住民税均等割非課税世帯等重点支援給付金(3万円)(転入者世帯向け)

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ページ番号1037158  更新日 令和7年1月9日

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令和6年1月1日以前より葛飾区にお住まいの方はこちらをご確認ください。

(令和6年1月2日以降)転入世帯向け令和6年度住民税均等割非課税世帯等重点支援給付金

1 給付対象世帯 次の(1)、(2)を満たす世帯

(1)令和6年12月13日時点で葛飾区に住民登録がある。
(2)次のいずれかに該当する世帯
  ・令和6年12月13日時点で、葛飾区の住民基本台帳に登録されており、
   世帯全員の令和6年度分の定額減税前の住民税均等割が非課税となる世帯
  ・令和6年12月13日時点で、葛飾区の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和6年度分の定額
   減税前の住民税所得割が課されず、うち少なくとも1人が令和6年度住民税均等割のみ課税されている世帯

上記の世帯に、令和6年12月13日時点で同一世帯の18歳以下の児童(平成17年12月14日以降に生まれた児童)がいる場合はこども加算も給付対象になります。

※令和6年度住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみの世帯は対象外です。
 学生や新社会人の方が親の扶養になっている、親世代の方が子の扶養になっている等、住民税が課税されている親族等の扶養を受けていることが後に判明し、給付金を返還していただく事例が発生しています。税法上の扶養を受けているかどうか不明な場合は、必ずご親族に確認してください。
※国外で課税されており、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯は対象外です。

2 転入者向け申請が必要な世帯 次の(1)、(2)、(3)を満たす世帯

(1)上記1 給付対象世帯であること。
(2)令和6年1月1日時点で葛飾区に住民登録がないこと。
(3)次のいずれかを満たす世帯
 ・令和6年1月1日時点で住民登録のあった自治体(国外含む)と
  葛飾区に転入する直前に住民登録のあった自治体が異なる。
 ・令和6年1月1日時点で住民登録していた自治体(国外含む)と葛飾区に転入する直前に住民登録していた
  自治体は一致するが、令和6年1月2日以降に葛飾区内で転居を行った。

※上記1の給付対象世帯で、(2)、(3)に該当しない世帯には、令和6年12月13日時点で住民登録のあるご住所に1月中旬以降順次案内を送付します。

申請様式については、現在準備中です。2月下旬頃公開予定です。

給付要件フローチャート

3 給付額

1世帯当たり3万円
世帯内に18歳以下の児童(平成17年12月14日以降に出生した児童)を含む世帯は児童1人当たり2万円を加算

4 申請期限

令和7年6月30日(月曜日)

5 必要書類

(1) 転入者向け申請書(請求書) 本ページで2月下旬頃に公開予定です。
(2) 世帯主の本人確認書類(いずれか1点)

・マイナンバーカードのコピー(写真のある面)

(マイナンバーが写らないようにコピーするかコピーをとった後に塗りつぶしてください)

・運転免許証のコピー(写真のある面)

・健康保険証のコピー(氏名が記載してある面)

 資格確認書でも可(保険者番号が写らないようにコピーするかコピーをとった後に塗りつぶしてください)

・在留カードのコピー(写真のある面)など

(3)

代理人の本人確認書類(いずれか1点)【※代理人が受給する場合のみ】
・上記(2)と同じ(代理人のもの)

(4)

振込先口座の確認書類(いずれか1点)【※代理人が受給する場合は代理人のもの】
・振込先口座の通帳のコピー(金融機関名、支店番号、口座番号、口座名義人のカナが分かるページ)
・振込先口座のキャッシュカードのコピー(金融機関名、支店番号、口座番号、口座名義人のカナが分かる面)

※代理人が受給する場合は、申請書(請求書)の裏面の「3振込先口座指定欄」と「4代理人記入欄」に、必ず記入してください。

(5)

令和6年度の世帯全員分の課税(非課税)証明書

(令和6年1月1日に国外に居住しており、課税証明書の添付が不可能な世帯員は)氏名と日本への入国日が分かる部分のパスポート(旅券)のコピー

 

6 給付方法

口座振込

振込名義は「カツシカクカカクコウトウシエンキン」です。振り込み予定日は、別途お送りする振込決定通知書(はがき)でお知らせします。

 

このページに関するお問い合わせ

葛飾区重点支援給付金コールセンター
 03-6704-5841
 午前8時30分から午後5時(平日のみ)