葛飾区物価対策支援金(令和7年度低所得者等支援)の給付について

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ページ番号1040866  更新日 令和8年1月26日

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令和7年度物価対策支援金について(1世帯当たり1万円)

令和7年度住民税均等割非課税世帯等に対して、給付金(1万円)を給付します

「強い経済」を実現する総合経済対策に基づく物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の拡充が盛り込まれた国の補正予算が成立したことをうけ、本交付金を活用し、物価高騰による家計への負担感が大きい低所得者世帯(令和7年度住民税均等割非課税世帯等)に対して、給付金を給付します。

1 給付対象世帯

 (1)令和7年12月17日時点で、葛飾区の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和7年度分の住民税均等割が非課税となる世帯
 (2)令和7年12月17日時点で、葛飾区の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和7年度分の住民税所得割が課されず、うち少なくとも1人が令和7年度住民税均等割のみ課税されている世帯
 

ただし、次の世帯は対象外です。
 ※令和7年度住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯は対象外です(世帯員の一部のみが扶養を受けている場合を除く)。
  学生や新社会人の方が親の扶養になっている、親世代の方が子の扶養になっている等です。
  住民税が課税されている親族等の扶養を受けていることが後に判明し、給付金を返還いただく事例が発生しています。
  税法上の扶養を受けているかどうか不明な場合は、必ずご親族に確認してください。
 ※課税されている専従主(事業主)からの給与の支払いを受けている事業専従者のみで構成される世帯は対象外です。
 ※国外で課税されており、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯は対象外です。
 ※すでに他の自治体から、国の「強い経済」を実現する総合経済対策に基づく給付金を受給した世帯、または他の自治体から同給付金を受給した世帯員を含む世帯は対象外です。

2 給付額
  1世帯当たり1万円

3 給付方法・開始時期
  口座振込
  令和8年3月6日より順次、給付します(ご利用の金融機関によっては、着金が遅れる可能性があります)。

給付までの手続き

1 届く書類  (ア)または(イ)のどちらかのお知らせが届きます。

(ア) 令和7年度物価対策支援金のお知らせ【A4・1枚】

こちらの書類は令和8年2月16日より、順次、対象と思われる世帯に送付します。

※原則として、令和6年度価格高騰支援金(3万円)を受給した世帯に送付しています。
※郵便事情によっては、到着が遅れる可能性があります。
 給付対象となる世帯か、ご確認ください。
 記載されている口座情報を確認のうえ、そのまま振込をご希望の場合は、手続きは不要です。
 記載されている口座情報とは異なる口座への振込をご希望の場合は、重点支援給付金コールセンター(03-6635-0572)までご連絡をお願いします。

(イ) 葛飾区令和7年度住民税均等割非課税世帯等重点支援給付金(7年度物価対策支援金) 給付要件確認書 【A3・1枚】

こちらの書類は2月下旬に(ア)以外の対象と思われる世帯に送付する予定です。

※原則として(ア)以外の世帯に送付します。令和6年度価格高騰支援金(3万円)の給付を受けていても、受給したときから、世帯員に変動のあった世帯にはこちらが届く可能性があります。
※郵便事情によっては、到着が遅れる可能性があります。

2 よくいただくお問い合わせ

Q1 

給付対象に該当していると思うが、案内が届かない。

A1

対象となる世帯に対しては、令和8年2月16日以降、順次、発送予定です。

Q2

案内を紛失又は破損してしまったため、再発行してほしい。

A2

重点支援給付金コールセンターに再発行の旨をお問い合わせください。

Q3

住民登録上の住所とは異なる住所に案内を送付してもらいたい。

A3

原則として、住民基本台帳に記録されている住所宛てに送付しますので、郵便局の転送サービスをご利用ください。成年後見制度を利用している等の特別な事情がある場合は、重点支援給付金コールセンターにお問い合わせください。

Q4

令和7年12月17日以前に葛飾区から転出したが、受給は可能か。

A4

受給はできません。

Q5

給付対象世帯に該当しており、令和7年12月17日以降に世帯分離を行ったが、どちらも受給できるか。

A5

受給はできません。基準日を令和7年12月17日として給付しておりますので、世帯分離前の世帯主のみ受給が可能です。

Q6

令和6年中に学生であったが、今回の給付金の対象となるか。

A6

令和7年度住民税均等割非課税または均等割のみ課税であっても、住民税が課税されている親から税法上の扶養を受けている場合は、本給付金の対象となりません。現在学生である方や、令和7年中に就労開始した新社会人の方は税法上の扶養を受けている可能性があります。

 自分が親族から税法上の扶養を受けているかについては、扶養控除等申告書(年末調整)に控除対象扶養親族として記載したか親族に確認してください。

 ※就労によって親族の健康保険から個人の健康保険に変更した場合でも、それにより税法上の扶養が外れるものではありません。

Q7

なぜ特定の世帯(非課税世帯等)だけが対象になるのか。

A7

国の経済対策と連動し、物価高騰の影響を強く受け、真に支援を必要としている所得の少ない世帯に向けて重点的に実施することを目的としているからです。

 

このページに関するお問い合わせ

葛飾区重点支援給付金コールセンター
03-6635-0572
午前8時30分から午後5時まで(平日のみ)