毒物劇物販売業の廃止について

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ページ番号1007529  更新日 令和4年9月17日

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毒物劇物販売業を廃止する場合の手続きの仕方、申請書類、申請書記載上の注意等について

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。

手数料

費用はかかりません。

申請できる方

葛飾区内に毒物劇物販売業を開設している方

記入上の注意・必要書類

申請書の「毒物劇物販売業申請(届)書の記載上の注意」を参照してください。

郵送による届出書の提出について

郵送による届出書の提出を行う場合は、以下のことに注意してください。

  • 届出の内容について保健所からご連絡する場合があるため、担当者名と連絡先を明記してください(付箋に書く、別紙をつける等)。
  • 副本(受付印を押印した届出書)が必要な場合は、届出書2部(保健所提出用と返送用)、返信用の切手・封筒を同封してください。
  • 提出は、本ページ最後の「このページに関するお問い合わせ」(生活衛生課 医薬担当係あて)にお願いいたします。

届出上の注意

薬局、店舗販売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業、薬局製剤製造業・製造販売業、麻薬小売業の廃止届出を同時に行う方は、関連リンクをご確認ください。

申請書

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。