薬局製剤製造業・製造販売業の廃止等について
薬局製剤製造業・製造販売業を廃止・休止・再開する場合の手続きの仕方、申請書類、申請書記載上の注意等について
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は閉庁しています。
手数料
費用はかかりません。
申請できる方
葛飾区内に薬局を開設している方
薬局製剤製造業、薬局製剤製造販売業を廃止する際必要な書類
- 廃止・休止・再開届書
- 承認整理届書
(添付書類)
- 薬局製剤製造業 許可証
- 薬局製剤製造販売業 許可証
- 承認書(今までの分すべて)
手続きの流れ
- 施設廃止・休止・再開
- 届出提出
(施設廃止・休止・再開から30日以内に提出してください。)
届出上の注意
- 届出は、薬局製剤製造業、薬局製剤製造販売業それぞれについて、廃止・休止・再開後、30日以内に行ってください。
- 副本が必要な場合は、届出書類は2部提出してください。
申請書
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。