薬局製剤製造業・製造販売業の廃止等について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1007533  更新日 令和3年12月28日

印刷 大きな文字で印刷

薬局製剤製造業・製造販売業を廃止・休止・再開する場合の手続きの仕方、申請書類、申請書記載上の注意等について

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は閉庁しています。

手数料

費用はかかりません。

申請できる方

葛飾区内に薬局を開設している方

薬局製剤製造業、薬局製剤製造販売業を廃止する際必要な書類

  • 廃止・休止・再開届書
  • 承認整理届書

(添付書類)

  • 薬局製剤製造業 許可証
  • 薬局製剤製造販売業 許可証
  • 承認書(今までの分すべて)

手続きの流れ

  1. 施設廃止・休止・再開
  2. 届出提出
    (施設廃止・休止・再開から30日以内に提出してください。)

届出上の注意

  • 届出は、薬局製剤製造業、薬局製剤製造販売業それぞれについて、廃止・休止・再開後、30日以内に行ってください。
  • 副本が必要な場合は、届出書類は2部提出してください。

申請書

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。