毒物劇物販売業の変更届出について
毒物劇物販売業の変更届出、登録票書換え交付申請・再交付申請をする場合の手続きの仕方、申請書類、申請書記載上の注意等について
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。
手数料
変更届出については、手数料は不要です。
ただし、変更届出に際して登録票書換え交付申請を行う場合は、手数料2,800円(現金)、登録票再交付申請を行う場合は、手数料4,900円(現金)が必要です。
申請できる方
葛飾区内で毒物劇物販売業を開設している方
変更届出が必要な事項
- 開設者の氏名又は住所
(開設者自体が変更になった場合は、新規申請が必要です) - 店舗の名称
- 店舗の構造設備の主要部分
(事前に図面を持参してご相談ください) - 毒物劇物取扱責任者
(関連リンクをご確認ください)
郵送による届出書の提出について
郵送による届出書の提出を行う場合は、以下のことに注意してください。
- 届出の内容について保健所からご連絡する場合があるため、担当者名と連絡先を明記してください(付箋に書く、別紙をつける等)。
- 副本(受付印を押印した届出書)が必要な場合は、届出書2部(保健所提出用と返送用)、返信用の切手・封筒を同封してください。
- 提出は、本ページ最後の「このページに関するお問い合わせ」(生活衛生課 医薬担当係あて)にお願いいたします。
- 登録票書換え交付申請、登録票再交付申請は、手数料を現金でお支払いいただくため、郵送による申請はできません。
登録票の書換え交付・再交付申請について
登録票書換え交付申請
登録票の記載事項に変更があった場合(施設の名称、施設の所在地(ビル名など)、開設者氏名)は登録票の書換えを推奨しています。「登録票書換え交付申請書」に記入のうえ、保健所窓口へ持参してください。決裁終了後、新たな登録票を発行いたします。
注意事項:登録票書換え交付申請を行うには、それに関する変更届が提出されていることが必要です。
添付書類:現に交付されている登録票
手数料:2,800円
登録票再交付申請
登録票をき損又は紛失した場合は、登録票再交付申請を行ってください。「登録票再交付申請書」に記入のうえ、保健所窓口へ持参してください。決裁終了後、新たな登録票を発行いたします。
添付書類:き損した登録票
手数料:4,900円
申請上の注意
薬局、店舗販売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業、薬局製剤製造業・製造販売業、麻薬小売業の届出を同時に行う方は、関連リンクをご確認ください。
申請書
- 毒物劇物販売業申請書記載上の注意 (PDF 27.7KB)
- 変更届書 (Word 20.5KB)
- 【PDF】変更届書 (PDF 96.1KB)
- 平面図(構造設備変更時) (PDF 5.0KB)
- 登録票書換え交付申請書 (Word 22.9KB)
- 【PDF】登録票書換え交付申請書 (PDF 59.8KB)
- 登録票再交付申請書 (Word 22.5KB)
- 【PDF】登録票再交付申請書 (PDF 58.2KB)
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。