要届出業務上取扱者(めっき業など)の届出について

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ページ番号1011657  更新日 令和7年1月15日

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要届出業務上取扱者(めっき業など)の開設・変更・廃止等の手続きについてご案内しております。

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時まで
土曜日、日曜日、休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は閉庁しております。

手数料

不要です。

届出が必要な方

葛飾区内で毒物又は劇物を取扱い、以下の事業所を開設している方

  • 無機シアン化合物を使用する電気めっき業
  • 金属熱処理業
  • 毒物劇物の運送業
  • しろあり防除業

届出の際の注意事項

届出する前に、当係に電話でご相談ください。

申請書

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。