薬局製剤製造業・製造販売業の変更届出について
薬局製剤製造業・製造販売業の変更届出、許可証書換え交付申請・再交付申請を行う場合の手続きの仕方、申請書類、申請書記載上の注意等について
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。
手数料
なし
(許可証書換え交付申請を行う場合は、各2,400円)
(許可証再交付申請を行う場合は、各3,400円)
申請できる方
葛飾区内に薬局を開設している方
変更届出が必要な場合
- 薬局開設者(法人)の名称が変更になった場合
(法人自体が変更になった場合は、新規開設許可申請が必要です。) - 薬局開設者(個人)の氏名が変更になった場合
(開設者自体が変更になった場合は、新規開設許可申請が必要です。) - 薬局開設者(法人)の所在地が変更になった場合
(法人自体が変更になった場合は、新規開設許可申請が必要です。) - 薬局開設者(個人)の住所が変更になった場合
(開設者自体が変更になった場合は、新規開設許可申請が必要です。) - 法人の役員(薬事に関する業務を行っている者のみ)が変更になった場合
- 薬局の名称が変更になった場合
- 薬局の管理者が変更になった場合
- 薬局の構造設備が変更になった場合
許可証の書換え交付・再交付申請について
許可証書換え交付申請
許可証の記載事項に変更があった場合(施設の名称、施設の所在地(ビル名など)、開設者氏名)は許可証の書換えを推奨しています。「許可証書換え交付申請書」に記入・押印のうえ、保健所窓口へ持参してください。決裁終了後、新たな許可証を発行いたします。
注意事項:許可証書換え交付申請を行うには、それに関する変更届が提出されていることが必要です。
添付書類:現に交付されている許可証
手数料:2,400円
許可証再交付申請
許可証をき損又は紛失した場合は、許可証再交付申請を行ってください。「許可証再交付申請書」に記入・押印のうえ、保健所窓口へ持参してください。決裁終了後、新たな許可証を発行いたします。
添付書類:き損した許可証
手数料:3,400円
申請上の注意
・毒物劇物販売業の登録をお持ちの施設は、「毒物劇物販売業の変更届出について」のページをご確認ください。そちらの申請も必要な場合があります。
・麻薬小売業の免許をお持ちの施設は、「麻薬小売業の変更届出について」のページをご確認ください。そちらの申請も必要な場合があります。
・高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可をお持ちの施設は、「高度管理医療機器等販売業・貸与業の変更届出について」のページをご確認ください。そちらの申請も必要な場合があります。
・薬局の許可をお持ちの施設は、「薬局の変更届出について」のページをご確認ください。そちらの申請も必要な場合があります。
申請書
- 薬局製剤製造業・製造販売業申請書記載上の注意 (PDF 73.1KB)
- 変更届書(薬局製剤 製造業) (Word 23.5KB)
- 変更届書(薬局製剤 製造販売業) (Word 23.5KB)
- 承認事項軽微変更届 (Word 20.0KB)
- 製造販売届出事項変更届書 (Word 18.0KB)
- 許可証書換え交付申請書 (Word 18.0KB)
- 許可証再交付申請書 (Word 17.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
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