薬局製剤製造業・製造販売業の変更届出について

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ページ番号1007532  更新日 平成31年4月24日

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薬局製剤製造業・製造販売業の変更届出、許可証書換え交付申請・再交付申請を行う場合の手続きの仕方、申請書類、申請書記載上の注意等について

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。

手数料

なし
(許可証書換え交付申請を行う場合は、各2,400円)
(許可証再交付申請を行う場合は、各3,400円)

申請できる方

葛飾区内に薬局を開設している方

変更届出が必要な場合

  1. 薬局開設者(法人)の名称が変更になった場合
    (法人自体が変更になった場合は、新規開設許可申請が必要です。)
  2. 薬局開設者(個人)の氏名が変更になった場合
    (開設者自体が変更になった場合は、新規開設許可申請が必要です。)
  3. 薬局開設者(法人)の所在地が変更になった場合
    (法人自体が変更になった場合は、新規開設許可申請が必要です。)
  4. 薬局開設者(個人)の住所が変更になった場合
    (開設者自体が変更になった場合は、新規開設許可申請が必要です。)
  5. 法人の役員(薬事に関する業務を行っている者のみ)が変更になった場合
  6. 薬局の名称が変更になった場合
  7. 薬局の管理者が変更になった場合
  8. 薬局の構造設備が変更になった場合
     

許可証の書換え交付・再交付申請について

許可証書換え交付申請
 許可証の記載事項に変更があった場合(施設の名称、施設の所在地(ビル名など)、開設者氏名)は許可証の書換えを推奨しています。「許可証書換え交付申請書」に記入・押印のうえ、保健所窓口へ持参してください。決裁終了後、新たな許可証を発行いたします。
 注意事項:許可証書換え交付申請を行うには、それに関する変更届が提出されていることが必要です。
 添付書類:現に交付されている許可証
 手数料:2,400円

許可証再交付申請
 許可証をき損又は紛失した場合は、許可証再交付申請を行ってください。「許可証再交付申請書」に記入・押印のうえ、保健所窓口へ持参してください。決裁終了後、新たな許可証を発行いたします。
 添付書類:き損した許可証
 手数料:3,400円

 

申請上の注意

・毒物劇物販売業の登録をお持ちの施設は、「毒物劇物販売業の変更届出について」のページをご確認ください。そちらの申請も必要な場合があります。
・麻薬小売業の免許をお持ちの施設は、「麻薬小売業の変更届出について」のページをご確認ください。そちらの申請も必要な場合があります。
・高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可をお持ちの施設は、「高度管理医療機器等販売業・貸与業の変更届出について」のページをご確認ください。そちらの申請も必要な場合があります。
・薬局の許可をお持ちの施設は、「薬局の変更届出について」のページをご確認ください。そちらの申請も必要な場合があります。

申請書

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。