旅館業について
旅館業法が変わりました
2023(令和5)年12月13日から、改正旅館業法が施行されます。概要は以下のとおりです。
1 宿泊拒否事由の追加
2 感染防止対策の充実
3 差別防止の更なる徹底等
4 事業譲渡に係る手続の整備
※営業の事業譲渡については、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得を行うことなく、承認手続により営業者の地位を承継することとなります(令和5年12月13日以降に事業譲渡があった施設が対象)。
詳細については以下のリンク先及びリーフレットをご参照ください。
旅館業とは
旅館業とは、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業のことです。「宿泊」とは、寝具を使用して旅館業の施設を利用することをいいます。
旅館業には、「旅館・ホテル営業」、「簡易宿所営業」、「下宿営業」の3つの業種があります。
各業種における手続きは、「旅館・ホテル営業のてびき」「簡易宿所営業のてびき」にてご説明しています。記載事項や添付書類の不備を防ぐためにも、必ず内容をご確認ください。なお、下宿営業については、生活衛生課(03-3602-1242)までお問い合わせください。
【旅館業の種別】
旅館・ホテル営業
宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業および下宿営業以外の施設をいいます。
簡易宿所営業
宿泊する場所を多人数で共用する宿泊施設です。
いわゆるカプセルホテル、キャンプ場のバンガローなど1つの客室を多人数で共用する場合、これにあたります。
下宿営業
一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる施設です。
旅館業を営業しようとする方は、保健所に旅館業営業許可申請をし、保健所長の許可を受ける必要があります。また、すでに営業している旅館業について変更又は廃止した場合は、以下のとおり保健所への届出が必要となります。
【旅館業と住宅宿泊事業(民泊)の違い】
旅館業営業者以外の方が宿泊料を受け、住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年で180日を超えないものを住宅宿泊事業(いわゆる民泊)といいます。この事業を行う場合には、住宅宿泊業事業法に基づく届出をする必要があります。
住宅宿泊事業の届出等については、以下のリンク先をご参照ください。
【下宿営業と賃貸の違い】
旅館業の営業許可申請について
旅館業を営業するためには、旅館業営業許可申請書等の必要書類を事前に申請し保健所の許可を受けなければなりません。
旅館業の営業許可については、旅館業関係法令に基づき、施設の構造設備基準及び営業者の人的要件等を満たす必要があります(詳細は「旅館・ホテル営業のてびき」「簡易宿所営業のてびき」をご覧ください)。なお、当区保健所では、円滑な手続きを推進するため、事前相談を受け付けています。具体的な計画(図面等)が出来上がりましたら、事前相談のため窓口へお越しください。
計画が整いましたら、「旅館・ホテル営業のてびき」「簡易宿所営業のてびき」を参考に、以下の書類に必要事項を記載し、以下の表のとおり営業許可申請手数料(現金のみ可能)をご持参のうえ、窓口へお越しください。
なお、保健所窓口へ来所される場合は、事前に生活衛生課(03-3602-1242)までご連絡のうえ、必ずご予約をお願いします。
旅館・ホテル営業 |
簡易宿所営業 |
22,000円 |
11,000円 |
旅館業施設完成後に構造設備が基準に適合していることの検査を受ける必要があります。旅館業の営業開始予定日までの日程に余裕を持って申請してください。
旅館業営業許可申請書類は、すべて正・副2部ずつ必要となります。
≪申請様式≫
- 旅館業営業許可申請書 (PDF 135.9KB)
- 旅館業営業許可申請書 (Word 16.0KB)
- 旅館業営業許可申請書記載例 (PDF 147.7KB)
- 構造及び設備の概要 (PDF 219.8KB)
- 構造及び設備の概要 (Word 62.5KB)
- 構造及び設備の概要記載例 (PDF 267.6KB)
- 申告書 (PDF 68.4KB)
- 申告書 (Word 11.5KB)
- 玄関帳場等に関する説明資料 (PDF 81.7KB)
- 玄関帳場等に関する説明資料 (Excel 9.4KB)
- 説明会等報告書 (PDF 84.4KB)
- 説明会等報告書 (Excel 9.5KB)
≪添付が必要な書類≫
・旅館を中心とした半径300m以内の住宅、道路、学校等が記載された見取図
・建物の配置図
・各階平面図(寸法がわかるもの)
・正面図
・側面図
・配管図(客室等にガス設備を設ける場合)
・土地及び建物に係る登記事項証明書(6ヶ月以内のもの)(窓口にて原本をご提示ください。コピー不可)又は、賃貸借契約書の写し
【申請者が法人の場合】
・定款又は寄付行為の写し
・法人の履歴事項全部証明書(6ヶ月以内のもの)(窓口にて原本をご提示ください。コピー不可)
【申請者が旅館業の用に供する土地及び建物の所有者でない場合】
土地及び建物の所有権等の権利を持っている方全員の承諾書(詳細については、「旅館・ホテル営業のてびき」「簡易宿所営業のてびき」をご覧ください。)
≪様式例≫
- 土地所有者の旅館業の用に供することの承諾書 (PDF 61.6KB)
- 土地所有者の旅館業の用に供することの承諾書 (Word 15.8KB)
- 土地所有者の旅館業の用に供することの承諾書記載例 (PDF 121.8KB)
- 建物所有者の旅館業の用に供することの承諾書 (PDF 66.3KB)
- 建物所有者の旅館業の用に供することの承諾書 (Word 15.9KB)
- 建物所有者の旅館業の用に供することの承諾書記載例 (PDF 128.2KB)
≪その他の様式≫
旅館業営業許可事項の変更について
営業者は、申請事項(施設名、法人情報、営業者住所、施設内レイアウト等の構造設備、宿泊定員等)を変更した場合、10日以内に変更届を保健所へ届け出なければなりません。
なお、旅館業施設を増改築される場合は、その規模により手続きの内容が異なりますので、具体的な計画(図面等)をご持参のうえ、事前に窓口へご相談ください。
≪様式≫
≪その他の添付書類≫
・変更した事項がわかる書類(履歴事項全部証明書(法人の場合)、施設図面等)
旅館業営業の承継について
【相続の場合】
営業者が亡くなり、その相続人の方が引き続き旅館業を営業しようとする場合は、被相続人の死亡後60日以内に承継承認申請書等の必要書類を区へ申請し、承認を受ける必要があります。以下の「個人における営業承継の必要書類について」をご参照のうえ、必要書類及び申請手数料7,400円(現金のみ可能)を持参し、窓口にお越しください。
≪説明文≫
≪様式≫
- 旅館業の営業承継承認申請書(相続) (PDF 103.2KB)
- 旅館業の営業承継承認申請書(相続) (Word 29.5KB)
- 旅館業の営業承継承認申請書(相続)記載例 (PDF 103.1KB)
- 申告書 (PDF 68.4KB)
- 申告書 (Word 11.5KB)
- 相続同意証明書 (PDF 76.0KB)
- 相続同意証明書 (Word 11.8KB)
- 相続同意証明書記載例 (PDF 307.2KB)
≪その他の添付書類≫
以下の(1)かつ(2)の書類がどちらも必要となります。
(1) (ア)か(イ)いずれかの書類
(ア) 戸籍謄本(営業者が亡くなった事実と、亡くなった営業者との相続の権利があるすべての方の関係がわかるもの)
(イ) 法定相続情報一覧図の写し
(2) 相続人が2人以上いる場合においては、その全員の同意書
【譲渡の場合】
営業者が別の者に旅館業営業を譲渡する場合は、事前に承継承認申請し、承認を受ける必要があります。
必要書類及び申請手数料7,400円(現金のみ可能)をご持参のうえ、窓口へお越しください。
≪様式≫
- 承継承認申請書 (PDF 105.6KB)
- 承継承認申請書 (Word 15.5KB)
- 申告書 (PDF 68.4KB)
- 申告書 (Word 11.5KB)
- (参考様式)事業譲渡証明書(旅館業用) (PDF 233.8KB)
- (参考様式)事業譲渡証明書(旅館業用) (Word 13.8KB)
《その他の添付書類》
・旅館業の譲渡を証する書類
・譲受人が法人の場合は、譲受人の定款又は寄附行為の写し
・譲受人が法人の場合は、譲受人の履歴事項全部証明書(6ヶ月以内のもの)(窓口にて原本をご提示ください。コピー不可。)
【合併・分割の場合】
旅館業を営業している法人の合併又は分割により当該営業を承継される法人は、合併又は分割の登記前※1に承継承認申請し、承認を受ける必要があります。
以下の「法人における営業承継承認申請について」を参照し、必要書類及び申請手数料7,400円(現金のみ可能)をご持参のうえ、窓口へお越しください。
※1 承継承認申請の時期は、合併又は分割契約の締結後、合併契約書又は分割契約書(吸収分割の場合には分割契約書)が総会で承認された後になります。
《説明文》
《様式》
- 旅館業の営業承継承認申請書(合併) (PDF 101.5KB)
- 旅館業の営業承継承認申請書(合併) (Word 14.0KB)
- 旅館業の営業承継承認申請書(分割) (PDF 98.1KB)
- 旅館業の営業承継承認申請書(分割) (Word 31.5KB)
- 申告書 (PDF 68.4KB)
- 申告書 (Word 11.5KB)
《その他の添付書類》
・定款又は寄付行為の写し
・履歴事項全部証明書(合併又は分割登記後に窓口にて原本をご提示ください、コピー不可)
旅館業営業の廃止(停止)について
営業者は、施設を廃止(停止)した場合、旅館業営業廃止(停止)届を10日以内に保健所へ届け出なければなりません。
≪様式≫
なお、同じ施設を別の方(承継を除く)が営業する場合や移転の場合には、現在営業している施設を廃止し、新たに新規開設の手続きをとる必要があります。
その場合には、ページ上部にある「旅館・ホテル営業のてびき」「簡易宿所営業のてびき」を参照のうえ、事前に保健所までご相談ください。
証明書の発行
保健所では、営業者自身の申請に基づき旅館業営業許可事項を記した証明書を発行しています。
運転免許証などの本人確認書類及び、発行手数料(1通300円:現金のみ可能)をお持ちください。
なお、営業者以外の方への発行はできません。代理の方が来所される場合には、委任状及び代理の方の本人確認書類をお持ちください。
また、証明書の発行を希望される場合は、事前に営業者名、施設名、施設所在地、必要部数を電話(03-3602-1242)にてご連絡いただけますと、窓口にてお待たせする時間を短縮することができます。混雑緩和にご協力ください。
各種申請及び届出方法と窓口
【届出方法】
手数料を必要とするものについては保健所窓口で申請する必要があります。
その他の届出については、郵送でも可能です。
旅館業営業廃止届はオンライン申請による届出も可能です。詳細はページ下部の関連リンクをご覧ください。
なお、代理人が来所される場合には、委任状及び代理の方の本人確認書類をお持ちください。
≪様式例≫
【窓口】
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内 2階 生活衛生課
電話:03-3602-1242
【受付時間】
平日の午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁しています。
宿泊者名簿の記載について
営業者には、旅館業法第6条で宿泊者名簿を備え付け、宿泊者の情報を記載することが義務付けられています。
宿泊者名簿は、感染症発生時の感染経路特定や被害拡大防止に極めて重要な役割を果たすほか、テロ等の不法行為を未然に防止するためにも、正確な記載が求められています。
詳細は、以下の通知をご覧ください。
- 平成16年1月13日 宿泊者名簿の必要事項の記載の徹底について(厚生労働省) (別ウィンドウで開きます)(外部リンク)
- 平成17年2月9日 旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行について(厚生労働省)(別ウィンドウで開きます)(外部リンク)
- 平成17年2月9日 旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項について(厚生労働省)(別ウィンドウで開きます)(外部リンク)
- 平成20年1月23日 日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に係る旅券の写しに関する取扱いの周知について(厚生労働省)(別ウィンドウで開きます)(外部リンク)
- 平成26年12月19日旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(外部リンク)
入浴着を着用した入浴にご理解をお願いします
乳がん等の手術跡を気にせずに入浴を楽しめるよう、入浴着の着用を希望される方がいらっしゃいます。このような方が気兼ねなく入浴施設を利用できるよう、ご理解とご配慮をお願いします。
【入浴着とは】
乳がんなどの手術等により傷跡が残った方が、周囲を気にせず入浴を楽しめるよう、傷跡をカバーするために作られた専用の入浴肌着です。
【衛生面について】
入浴直前に着用し、浴槽に入る前には付着した石けんをよく洗い流すなど、清潔な状態で使用する場合には、衛生上の問題はありません。
関係法令
- 旅館業法(e-Gov外部リンク)(外部リンク)
- 旅館業法施行令(e-Gov外部リンク)(外部リンク)
- 旅館業法施行規則(外部リンク)
- 葛飾区旅館業法施行条例(葛飾区例規集)
- 葛飾区旅館業法施行細則(葛飾区例規集)
- 葛飾区旅館業の営業許可に関する指導要綱 (PDF 67.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課環境衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
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