緊急医療救護所医療従事スタッフ登録制度について

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ページ番号1004765  更新日 令和6年10月1日

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 区では、大規模災害が発生し、傷病者が多数発生した際に、傷病者のトリアージ(傷病者の振り分け)、応急処置及び搬送を行うべく、区内の病院前に「緊急医療救護所」を開設します。 この制度は、緊急医療救護所で医療救護活動にご参加いただける医療従事者を予め登録するものです。

 緊急医療救護所は、区内医療関係団体の会員によって運営されることになっており、災害時の医療救護活動の拠点として、区内医療関係団体との協定に基づき、緊急医療救護所を開設(発災後、おおむね72時間)します。
 しかし、医療従事者の区内在住率が充分でないことから、医療従事スタッフの確保が難しいことが予想されます。
 そこで、区内にお住まいの区内医療関係団体の会員以外の方を予め登録して、大規模災害発生の際は、指定された緊急医療救護所にご参集いただき、医療救護活動に従事していただきます。

 災害時、一人でも多くの命を救うために、医療従事者の皆様の協力が必要です!

 

制度の概要

次のとおりです。

登録職種

  1. 医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師
  2. 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する保健師、助産師、看護師 、准看護師

登録期間

 緊急医療救護医療従事スタッフの登録期間は、申請者から辞退の申し出がある場合を除き、毎年、自動更新するものとします。

登録資格

 葛飾区との防災協定団体加入以外の医師等で、所属医療機関(団体)の許可が得られる方にお願いします。

医療救護スタッフの責務

  1. 緊急医療救護所での医療救護活動
  2. 研修等への参加

活動内容

  1. 災害が発生し、緊急医療救護所が開設された場合は、指定された緊急医療救護所に参集するよう努めていただきます。
  2. ご自身の安全等を確認して頂き、緊急医療救護所に参集した後、緊急医療救護所の運営主体の指示に従い、医療救護活動に従事していただきます。

活動場所

 住所地の最寄、または希望する緊急医療救護所を活動場所として指定いたします。

区の責務

  1. 防災訓練、避難所運営会議、研修の実施及びスタッフへの周知
  2. 医療に要する資材・器材の確保及び調達
  3. 有償部分にかかる費用の支払い
    ア. 緊急医療救護所において、医療救護活動に従事した場合に手当を支給します。
    イ. 医療救護スタッフが携行した医療資器材等を使用した場合の経費を支給します。
    ウ. 医療救護所における医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合の損害を補償します。

 

申請方法

電子申請による申込み

QRコード

左記のQRコード、または以下のリンクから申請手続きをしてください。

専用ページにアクセスし、必要事項を入力のうえ、以下の書類をスマートフォン等で撮影し、画像添付してください。

  1. 資格を証明する免許証の写し  
  2. ご本人の顔写真1枚

窓口、または郵送による申込み

下記、必要書類のご準備をお願いします。

  1. 資格を証明する免許証の写し
  2. ご本人の顔写真1枚(縦3.5~4センチ×横2.5~3センチ)
  3. 緊急医療救護所医療従事スタッフ登録申請書

窓口での申込み

健康プラザかつしか(保健所)2階 地域保健課窓口まで、ご持参ください。

郵送での申込み

下記の宛先まで、ご郵送ください。

〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 地域保健課 宛

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このページに関するお問い合わせ

地域保健課地域医療係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1231 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。