木造住宅の耐震診断士無料派遣・工事助成
1 令和6年度の申請
詳しい耐震事業の手続きの流れ、対象者、対象建築物、助成金額は、パンフレットをご覧ください。
令和6年度の耐震助成申請受付期限は、11月29日(金曜日)です。
ただし、旧耐震基準耐震診断は、3月上旬までの受付になります。
※国や都の行う省エネなどの助成事業と併用できないものがあります。事前にご相談ください。
※整備地域について
建築物を建替え又は取り壊しをお考えの方で整備地域内に該当する場合は、都市計画課の助成制度をご利用ください。
旧耐震基準木造住宅
項目 |
建築時期 |
助成限度額 |
助成金額の算定方法 |
---|---|---|---|
補強設計・耐震改修 |
昭和56年5月31日以前に 工事に着手されたもの |
最大200万円 |
補強設計費と耐震改修工事にかかる費用の 2/3 |
耐震改修 | 最大180万円 |
耐震改修工事にかかる費用の 2/3 |
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建替え | 最大200万円 |
・耐震改修概算見積額(耐震診断時に算定) ・建替え工事にかかる費用 いずれか低い金額の 2/3 |
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除却 | 最大70万円 |
・耐震改修概算見積額(耐震診断時に算定) ・除却工事にかかる費用 いずれか低い金額の 1/2 |
(1) 旧耐震基準木造住宅耐震診断(区からの無料派遣)について
建築物が大地震(震度6強程度)によって倒壊の可能性があるかを確認することです。
(2) 補強設計・耐震改修について
耐震診断の結果、構造評点が1.0未満と診断された建築物を、1.0以上にするために補強設計を行い、設計に基づいて耐震改修工事を行うことです。
(3) 耐震改修について
耐震診断の結果、構造評点が1.0未満と診断された建築物を、1.0以上にする補強設計の設計に基づいて耐震改修工事を行うことです。
(4) 建替えについて
耐震診断の結果、構造評点が1.0未満と診断された建築物を、除却(解体)し、新築する建替え工事を行うことです。建替え後の建築物には以下の要件があります。
1)耐火建築物等又は準耐火建築物等であること
※省令準耐火建築物等の構造は助成の対象となりません。
2)省エネ基準に適合すること
(5) 除却(解体)について
耐震診断の結果、構造評点が1.0未満と診断された建築物を、除却(解体)する除却工事を行うことです。
新耐震基準木造住宅
項目 |
建築時期 |
助成限度額 |
助成金額の算定方法 |
---|---|---|---|
新耐震基準木造 住宅耐震診断 |
昭和56年6月1日から 平成12年5月31日以前に 工事に着手されたもの |
最大20万円 |
耐震診断にかかる費用の 2/3 |
補強設計・耐震改修 | 最大200万円 |
補強設計費と耐震改修工事にかかる費用の 2/3 |
※新耐震基準木造住宅助成制度の流れ
新耐震基準木造住宅の助成制度をご利用する方は、「新耐震基準木造住宅耐震診断」を受ける前に、ご自身で「新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法」による「木造住宅の耐震性能チェック」を行うことを条件としております。
(1)新耐震基準木造住宅戸別訪問について
「木造住宅の耐震性能チェック」を行うにあたり、ご不明な点等ございましたら、そのお手伝いとして、区から建築士を無料で派遣します。
併せて、耐震助成制度の説明や今後の申請の流れを説明します。
(2) 新耐震基準木造住宅耐震診断について
『新耐震基準木造住宅戸別訪問』 等で行った 「木造住宅の耐震性能チェック」 の結果に基づいて、
建物が必要な耐震性能を満たしているか確認します。
(3) 補強設計・耐震改修について
耐震診断の結果、構造評点が1.0未満と診断された建築物を、1.0以上にするために精密診断法に基づいた補強設計を行い、設計に基づいて耐震改修工事を行うことです。
○共通様式について
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同意書と記入例 (PDF 155.7KB)
所有者が複数人(共有者等)いる場合はご提出ください。 -
理由書兼同意書と記入例 (PDF 180.3KB)
申請者が既存建築物の所有者以外の方で、建替えを行う場合はご提出ください。 -
区長が適当と認める者の申請書と記入例 (PDF 91.1KB)
工事業者が区内に事業所、支店、営業所等を開設していない場合はご提出ください。 -
消費税仕入税額控除確認書 (PDF 128.2KB)
申請者が消費税法上の事業者の場合はご提出ください。
2 令和5年度の申請
令和5年度に助成申請をした耐震改修や建替え等は、こちらの様式をご使用ください。
(1) 補強設計・耐震改修について
(2) 耐震改修について
(3) 建替えについて
(4) 共通様式について
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委任状と記入例 (PDF 147.6KB)
所有者が複数人(共有者等)いる場合はご提出ください。 -
理由書兼委任状と記入例 (PDF 182.6KB)
申請者が既存建築物の所有者以外の方で、建替えを行う場合はご提出ください。 -
区長が適当と認める者の申請書と記入例 (PDF 121.6KB)
工事業者が区内に事業所、支店、営業所等を開設していない場合はご提出ください。 -
消費税仕入税額控除確認書 (PDF 127.3KB)
申請者が消費税法上の事業者の場合はご提出ください。
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このページに関するお問い合わせ
建築課建築安全係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 305番窓口
電話:03-5654-8552 ファクス:03-3697-1660
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