木造住宅の耐震診断士無料派遣、補強設計・耐震改修、建替え、除却(解体)助成について
1 令和8年度の申請
令和8年度の承認申請は令和8年12月11日(金曜日)締切です。間に合わない場合は、ご相談ください。
ただし、旧耐震基準木造住宅耐震診断と新耐震基準木造住宅戸別訪問は、令和9年3月上旬締切になります。
詳しい耐震事業の手続きの流れ、対象者、対象建築物、助成金額は、パンフレットをご覧ください。
※国や東京都が行う省エネなどの補助金事業と併用できないものがあります。事前にご相談ください。
※ 不燃化特区について
建築物を建替え又は取り壊しをお考えの方で不燃化特区内に該当する場合は、都市計画課の助成制度をご利用ください。
助成金の申請様式について
申請様式は、以下のリンクからダウンロードできます。
旧耐震基準木造住宅
葛飾区内の2階建以下の木造住宅で、昭和56(1981)年5月31日以前に工事に着手されたものが対象です。
旧耐震基準木造住宅の助成制度をご活用する方は、まず「旧耐震基準木造住宅耐震診断(区からの無料派遣)」を申請していただき、耐震診断の結果、耐震化が必要と判定されたら、その後、次の各耐震化工事の承認申請をする流れになります。
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項目 |
助成限度額 |
助成金額の算定方法 |
|---|---|---|
| 補強設計・耐震改修 |
最大220万円 |
補強設計費と耐震改修工事に要する費用の 2/3 |
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補強設計・耐震改修 (障害者等加算制度) |
最大281.2万円 |
補強設計費と耐震改修工事に要する費用の 10/10 |
| 建替え | 最大220万円 |
・耐震改修概算見積額(耐震診断時に算定) ・建替え工事に要する費用 いずれか低い金額の 2/3 |
| 除却 | 最大180万円 |
・耐震改修概算見積額(耐震診断時に算定) ・除却工事に要する費用 いずれか低い金額の 4/5 |
(1) 旧耐震基準木造住宅耐震診断(区からの無料派遣)について
建築物が大地震(震度6強程度)によって倒壊の可能性があるかを確認することです。
(2) 補強設計・耐震改修について
耐震診断の結果、構造評点が1.0未満と診断された建築物を、1.0以上にする補強設計を行い、設計に基づいて耐震改修工事を行うことです。
従来の工事よりも安価で短期間での工事が可能な工法もございます。
詳しくは、区へご相談ください。
(3) 補強設計・耐震改修(障害者等加算制度)について
障害者等が居住する建築物が、耐震診断の結果、構造評点が1.0未満と診断された場合、1.0以上にする補強設計を行い、その設計に基づいて耐震改修工事を実施することで、助成額が加算される制度です。
障害者等
下記のいずれかに該当する方
1)身体障害者手帳の交付を受けている方
2)愛の手帳の交付を受けている方
3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
4)要介護認定または要支援認定を受けている方
申請できる方
上記「障害者等」に該当する方、またはその方と同居する親族の方
(4) 建替えについて
耐震診断の結果、構造評点が1.0未満と診断された建築物を、除却(解体)し、新築する建替え工事を行うことです。
建替え後の建築物の要件
1)耐火建築物等又は準耐火建築物等であること
※省令準耐火建築物等の構造は助成の対象となりません。
※建替え後に、申請者以外の方が建物所有者になる場合、助成金の交付ができません。
申請内容に変更がある場合は、必ず工事契約前に区へご相談ください。
注意事項
1)建替えは、除却(解体)+新築への助成制度なので、除却(解体)助成との併用はできません。
2)国や都の行う助成事業と併用ができないものがあります。詳しくは、ご相談ください。
(5) 除却(解体)について
耐震診断の結果、構造評点が1.0未満と診断された建築物を、除却(解体)する除却工事を行うことです。
注意事項
1)建替え助成との併用はできません。
2)工事完了が年度をまたぐ場合は、助成できません。
新耐震基準木造住宅
葛飾区内の2階建以下の木造住宅で、昭和56(1981)年6月1日~平成12(2000)年5月31日以前に工事に着手されたものが対象です。
新耐震基準木造住宅の助成制度をご活用する方は、まずご自身で「新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法」による「木造住宅の耐震性能チェック」を行い、耐震診断が必要と判定されたら、その後、「新耐震基準木造住宅耐震診断」の承認申請をする流れになります。
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項目 |
助成限度額 |
助成金額の算定方法 |
|---|---|---|
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新耐震基準木造 住宅耐震診断 |
最大20万円 |
耐震診断に要する費用の 2/3 |
| 補強設計・耐震改修 | 最大220万円 |
補強設計費と耐震改修工事に要する費用の 2/3 |
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補強設計・耐震改修 (障害者等加算制度) |
最大281.2万円 | 補強設計費と耐震改修工事に要する費用の 10/10 |
(1) 新耐震基準木造住宅戸別訪問について
ご自身で「木造住宅の耐震性能チェック」を行うのが難しい場合、区から建築士を無料で派遣します。
併せて、耐震助成制度の説明や今後の申請の流れを説明します。
(2) 新耐震基準木造住宅耐震診断について
「新耐震基準木造住宅戸別訪問」等で行った「木造住宅の耐震性能チェック」の結果、耐震診断が必要と判定された建築物が耐震性能を満たしているか確認することです。
(3) 補強設計・耐震改修について
耐震診断の結果、構造評点が1.0未満と診断された建築物を、1.0以上にする補強設計を行い、設計に基づいて耐震改修工事を行うことです。
従来の工事よりも安価で短期間での工事が可能な工法もございます。
詳しくは、区へご相談ください。
(4) 補強設計・耐震改修(障害者等加算制度)について
障害者等が居住する建築物が、耐震診断の結果、構造評点が1.0未満と診断された場合、1.0以上にする補強設計を行い、その設計に基づいて耐震改修工事を実施することで、助成額が加算される制度です。
障害者等
下記のいずれかに該当する方
1)身体障害者手帳の交付を受けている方
2)愛の手帳の交付を受けている方
3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
4)要介護認定または要支援認定を受けている方
申請できる方
上記「障害者等」に該当する方、またはその方と同居する親族の方
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
建築課建築安全係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 305番窓口
電話:03-5654-8552 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
