不燃化特区内の建替え助成制度

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不燃化特区内の木造住宅の建替え助成制度について

 葛飾区では不燃化特区内の不燃化を促進するため、木造住宅の建替え費用を助成しています。
 建替えや除却をお考えの方は、工事をする前に区役所へご相談ください。

※令和7年度までの制度です。令和7年12月26日までに助成金の交付申請を行っていただく必要があります。

不燃化特区エリア

・四つ木一、二丁目

・東四つ木三、四丁目

・東立石四丁目

・堀切二丁目周辺及び四丁目

※堀切二丁目周辺及び四丁目は、不燃化特区エリアに該当する箇所と該当しない箇所がございますので、詳細は以下の案内図をご覧ください。

建替え助成制度の対象について

除却する老朽建築物
 次の(1)~(4)のすべてを満たす建築物及びこれに付属する工作物を除却すること
(1)葛飾区の不燃化特区内にあること
(2)主要構造部が木造または軽量鉄骨造であること
    ※2以上の主要構造部がある場合、建築物の延べ床面積の2分の1以上の構造部が木造                    または軽量鉄骨構造であること     
(3)耐用年数が2/3を経過したもの
  (木造:14年8ヶ月以上 木造モルタル:13年4ヶ月以上 軽量鉄構造:18年以上)
(4)除却する老朽建築物が一戸建て住宅、長屋又は共同住宅である
    ※店舗等の用途を兼ねる場合、住宅部分の床面積が延べ床面積の3分の1以上であること

建替え後の建築物
 次の(1)~(2)のすべてを満たすこと
(1) 除却する住宅と同じ敷地の全部又は一部に建築物を建てること
(2) 耐火建築物等又は準耐火建築物等である

助成金の交付を受けられる方
 
次の(1)~(3)のすべてを満たすこと
(1) 老朽建築物の所有者又は2親等以内の親族である
(2) 除却工事及び建替え工事の両方の経費を支払う
(3) 販売目的の建築物でないこと
   

助成額について

1と2の合計額(最大200万円)+3の額

1 除却助成額

 イ、 ロのいずれか低い額
 イ:除却した延べ床面積に32,000円を乗じた額
 ロ:建築物及びこれに付属する工作物の除却に実際にかかった費用

2 建築設計等助成額

■戸建住宅を建てる場合
 イ、 ロのいずれか低い額
 イ:1~3階までの床面積の合計に応じて定めた設計・工事監理費の基準金額
 ロ:設計費、工事監理費に実際にかかった費用

■アパートなどの共同住宅を建てる場合
 イ、ロのいずれか低い額に住宅部分の床面積の割合と2/3を乗じた額
 イ:建替え助成金交付要綱別表第2に掲げる業務報酬額
 ロ:設計費、工事監理費に実際にかかった費用

3 建築工事助成額

耐火性能の向上の程度及び1階から3階までの床面積の合計に応じて定めた額

※建築工事助成については、東京都の東京ゼロエミ住宅の新築に対する助成のうち、住宅建設費(水準1~3)の助成との併用はできません。

建替え助成制度の詳細について

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課密集地域整備第一係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 424番窓口
電話:03-5654-8345 ファクス:03-5698-1536
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。