水洗便所助成金

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ページ番号1003442  更新日 令和6年11月8日

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くみ取り便所を水洗便所に改造するときの、都と区の助成制度についてお知らせします。

公道の下水工事が終わり公共下水道が使えるようになると(告示)、下水道法により3年以内に、くみ取り便所を水洗便所に改造することが、建物の所有者に義務付けられています。東京都下水道局と区では、一定の条件でこの工事費用を助成いたします。事前にご相談ください。

都の助成制度

助成内容
助成が受けられる方 申請に必要なもの 助成金額
生活保護を受けている方 被保護証明書 486,000円以内
住民税が非課税で生活に困っていると認められる方 世帯全員の住民税課税証明書と世帯全員の住民票 486,000円以内

ご注意
 工事を始める前に、申請してください。
 浄化槽をご利用の方は、対象となりません。
 家屋を新築して水洗化する場合は、対象となりません。

お問い合わせ先
 葛飾区小菅1-2-1
 東京都下水道局東部第二下水道事務所
 電話:03-5680-1354

区の助成制度

助成が受けられる方

 区内に住所がある方で都の助成制度を受けた方のうち、都査定工事費(都の助成金の査定対象となった工事の金額)が、助成額を超えている方

申請に必要なもの

  •  都の助成金確定通知書またはその写し
  •  工事金額の分かる書類(業者の見積書・請求書・領収書等)またはその写し

助成金額

 査定工事費が都の助成額を超えた分で、50,000円以内

ご注意

 都の助成金交付確定通知を受けた日から、60日以内に申請してください。

このページに関するお問い合わせ

住環境整備課開発指導係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 307番窓口
電話:03-5654-8349 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

便利帳コード:wb371