プラマークのリサイクル「ご質問にお答えします!」その1

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ページ番号1001657  更新日 令和6年10月8日

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「プラスチック製容器包装」について皆さんから寄せられた分別やリサイクルに関するご質問にお答えします。

(質問1)プラスチックごみ全てではなく、なぜ容器包装(プラマーク)だけを分別しないといけないのですか?

「プラマークの日」の目印
このマークが「プラマークの日」の目印

 家庭ごみの約6割が容器や包装から出た物です。これを減量・資源化するために平成12年から「容器包装リサイクル法」という法律が施行されています。今回の葛飾区の「プラマーク」のリサイクルはこの法律に則って実施しているため、プラスチックのうち、容器包装物を分別する必要があります。

(注釈)「容器包装リサイクル法」の詳細については、関連リンク「財団法人 日本容器包装リサイクル協会」のホームページをご覧ください。

(質問2)「プラマークの日」に汚れたものや、プラマーク以外のものが入るとどんな問題があるのですか?

圧縮・梱包されたプラスチック製品の写真
圧縮・梱包されたプラマーク

 容器包装リサイクル法により、区から集められたプラマークは、プラマークを製造・販売したメーカーやスーパーなどの事業者の責任でリサイクルされることになります。
 区で集めたプラマークは、1.手選別2.圧縮3.梱包して、リサイクル施設に運び込まれますが、汚れや異物などリサイクルできないものがたくさん入っていると、輸送や選別、異物の処理等にたくさんの費用がかかることになります。
 また、自治体が集めた「プラマーク」の状態が、リサイクルに適しているかどうかを、毎年、財団法人日本容器包装リサイクル協会が品質基準検査をし、公表しています。汚れや異物の混入が多かった自治体については、改善への取り組みをすることが求められ、改善が見られない場合には、協会から引取りが拒否されることもあります。
 葛飾区がモデル実施をした平成19年度の検査では、最低ランクのDランクであったことから、区では改善に向けてPRを強化するとともに、区民の皆さんの一層のご協力をお願いしてまいりました。
 その結果、再検査では大幅に改善したAランクを取得することができ、本格実施後の検査でもAランクを維持することができています。
 このように、容器包装リサイクル法のルートでリサイクルをした場合には、圧縮梱包保管から先の資源化費用は事業者から支払われますが、万が一引き取りを拒否された場合には、全て区の費用で資源化することになり、リサイクル事業を継続していくことが大変困難になります。
 品質基準検査は毎年行われます。効率的で安定的なリサイクルを続けていくために、引き続き分別の徹底にご協力をお願いします。
(注釈)「プラマークの汚れ」については関連リンクをご覧ください。また、排出時の注意点については「財団法人 日本容器包装リサイクル協会」の啓発動画「分別排出のポイント」及び「プラスチック製容器包装に危険な異物を混ぜないで!~禁忌品混入防止のお願い~」もご参照ください。

(質問3)プラマークの表示があっても、錠剤薬の入っているシート状の容器やレトルト食品のアルミパックなど、金属などと混合の素材でできているものがあります。「プラマークの日」に出しても大丈夫ですか?

 混合素材の容器でも、他の素材よりプラスチックの割合が多ければプラマークがつけられています。プラマークの表示があれば「プラマークの日」に出していただいて大丈夫です。

(質問4)食品トレイはプラマークがついているのに、なぜ「プラマークの日」ではなく「資源」の日に出さなければいけない場合があるのですか?

 プラスチックの中にも様々な素材があり、単一のものを集めることでリサイクルが容易になり、より価値の高いものに生まれ変わります。
 葛飾区では独自に食品トレイのリサイクルを実施しています。「プラマークの日」に出していただいてもプラスチック製品等に再商品化されますが、食品トレイの素材によっては、「資源」の日に出していただくと、何度もトレイとして生まれ変わるなど、より価値の高いリサイクルが可能になります。分別方法は以下のとおりですので、資源の有効活用のためご協力をお願いします。

◆発泡スチロール製で、ようじが刺さり、手で容易に割ることのできる食品トレイは、「資源」の日に出してください。

◆プラスチック製で、ようじの刺さらない食品トレイは、「プラマーク」の日に出してください。

(質問5)ペットボトルはなぜ「プラマークの日」ではなく「資源」の日に出さなければいけないのですか?

 プラスチックの中にも様々な素材があり、単一のものを集めることでリサイクルが容易になり、より価値の高いものに生まれ変わります。単一素材のペットボトルも、ペットボトルだけで集められ、もう一度ペットボトルの原材料として生まれ変わっています。
 また、容器包装リサイクル法でも、ペットボトルはその他のプラスチック製品とは別に集めることになっており、プラマークに混入したペットボトルは「異物」と判断されてしまうため、リサイクルに適しているかという「品質基準」を下げることになります(品質基準については質問3を参照)。

 そのためペットボトルは必ず「資源」の日に出してください。なお、キャップとラベルについては、ペットボトルから外して「プラマーク」の日に出してください。

(質問6)プラスチックの容器包装だけど、マークが見当たらないものはどうしたらいいですか?

 ドレッシングのふたなど、本体と分離してしまう構造の容器は、本体のみにマークがついていることが多いので表示の確認をお願いします。
 また、プラスチック製の容器包装でも、マークの表示が難しい素材などについては表示が免除されていたり、業務用のものや、商品と一体となっていると判断される容器(CDケースなど)はリサイクルの対象外とされています。
 お手数ですが、区でお配りしている「ごみの正しい分け方・出し方」や関連リンクの「新しい分別方法の詳細」などで確認をしていただいた上で、

マークの見当たらないもの、判断に迷うものは「燃やすごみ」でお出しください。

(質問7)アルミホイルなどアルミ類はどこに分別するの?

 アルミ箔、鍋焼きうどんのアルミ容器、レンジカバー等のアルミ製品は「燃やさないごみ」に出してください。
 アルミ缶は、「資源」の日に出してください。

 関連リンク『プラマークのリサイクル「ご質問にお答えします!」その2』もご覧ください。

発泡トレイとペットボトルの写真
トレイとPETは「資源」の日に!
アルミ製品の写真
アルミ製品は「燃やさないごみ」へ!

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このページに関するお問い合わせ

リサイクル清掃課計画調整係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 409番窓口
電話:03-5654-8271 ファクス:03-5698-1534
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