事業系ごみ・廃棄物
- 住宅宿泊事業(民泊)から出るごみの処理について
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事業系ごみの適正処理・減量ハンドブックを作成しました!
事業系ごみの適正処理や減量に役立つ情報や、資源とごみの正しい分け方・出し方の情報などを掲載しています。ぜひご覧ください。
事業所の資源とごみの分け方・出し方
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事業系ごみの処理
事業系ごみとは、飲食店、商店、会社、非営利事業、公共サービス、マンション管理、自発的な団体などから出るごみをいいます。事業そのものから出るごみのほか、従業員が飲食した後の弁当容器なども含まれます。 -
区が行う事業系ごみの収集
事業系ごみは、許可をもつ処理業者へ委託するなどの自己処理が原則ですが、排出量が少ないなどの理由から委託先が見つからない場合、かつ、1回の排出量が90L以内であれば、有料で区が収集します。 -
有料ごみ処理券取扱所一覧
粗大ごみ処理券及び事業系有料ごみ処理券は、葛飾区内の下記店舗及びコンビニエンスストアで取り扱っています。
※なお、必ず「葛飾区」と表記された券を使用してください。葛飾区以外の処理券では収集することができませんのでご注意ください。
※事業系有料ごみ処理券はセット単位(70L券は5枚綴・45L券は10枚綴・20L券は10枚綴・10L券は10枚綴)の販売となります。1枚ごとのばら売りを希望する場合は、お手数ですが清掃事務所(葛飾区立石5-13-1)にお越しください。 -
医療関係機関が医療廃棄物の収集・運搬処理を区に依頼する場合
事前に清掃事務所(区長あて)に申請し、承認を受けていただく必要があります。 -
事業系ごみの処理手数料改定についてのお知らせ
令和5年10月1日から、事業系ごみの処理に係る料金を改定します。 -
旧料金の事業系有料ごみ処理券の交換・還付手続きについて
葛飾区発行の旧料金の処理券がお手元に残っている場合は、清掃事務所にて差額をいただいて新しい券と交換します。また不要な処理券は口座振り込みによる還付手続きを受け付けます。(1枚からでも手続きできます。)
※有料ごみ処理券取扱所での手続きはできません。
※還付請求の期限は5年間です。 - 一般廃棄物処理業許可申請等について
- 一般廃棄物収集運搬業の新規許可処分について
- 一般廃棄物処理業能力認定試験(処分業)についてのお知らせ
- ビルピット汚泥の適正処理にご協力ください
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事業用大規模建築物の所有者の義務・役割
事業活動により生じる廃棄物の減量や再利用を推進するため、事業用建築物の所有者の方には、建築物の規模に応じて、葛飾区廃棄物の処理及びリサイクルに関する条例等により、以下の項目が義務付けられています。 -
事業用大規模建築物を建てる場合
事業用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上の建築物を建てる際には、廃棄物保管場所及び再利用対象物保管場所を敷地内に設置することが必要です。 -
廃棄物管理責任者講習会
事業用建築物の廃棄物管理責任者は、その担当業務である事業系ごみの減量及び適正処理などの基礎知識を習得するため、「廃棄物管理責任者講習会」を受講する必要があります。
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