個人住民税(特別区民税・都民税)の特別徴収の推進について

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ページ番号1013396  更新日 令和1年6月21日

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個人住民税(特別区民税・都民税)の特別徴収の推進について説明します

特別徴収の推進について

東京都と都内全62区市町村は平成29年度から原則としてすべての事業主の方に特別徴収の指定を実施していますので、事業主の方はご協力をお願いいたします。この取組みについては、東京都主税局(特別徴収推進ステーション)ホームページも併せてご参照ください。

個人住民税(特別区民税・都民税)の特別徴収について

事業主の方(給与支払者)が毎月支払う給与から、従業員の方(納税義務者)の個人住民税(特別区民税・都民税)を差し引きし、納入する制度を特別徴収といいます。

特別徴収を行うメリットについて

従業員(納税義務者)が納付を忘れ、延滞金が発生する心配がありません。また、特別徴収は納期が年12回のため、普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくなり、従業員(納税義務者)の負担が少なくなります。さらに、個人住民税の税額計算は区市町村が行いますので、事業主が税額を計算する必要はありません。

特別徴収の対象となる方、普通徴収が認められる要件について

個人住民税(特別区民税・都民税)の特別徴収となる方は、パートやアルバイト、法人役員等、すべての従業員です。ただし、次の理由に該当する場合には、給与支払報告書と併せて「普通徴収切替理由書」を添付し、普通徴収とする従業員等の個人別明細書の摘要欄に該当する切替理由の符号(普A~普F)を記入することで、普通徴収が認められます。

普通徴収切替理由

符号

普通徴収切替理由

普A 

事業所の総従業員数が2人以下
(他の区市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下の普B~普Fの理由に該当して

普通徴収とする対象者を除いた従業員数)

普B 他の事業所で特別徴収(例:乙欄該当者など)
普C 給与が少なく税額が引けない
普D 給与の支払いが不定期(例:給与の支払いが毎月ではない)
普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F 退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者

※普通徴収切替理由書の提出がない場合または普通徴収切替理由書の符号が個人別明細書の摘要欄にない場合は、原則、特別徴収となります(いずれかが欠けている場合は原則、特別徴収となります)。
※eL-TAXで給与支払報告書を提出する場合で、上記の理由に該当するため普通徴収とする場合はeL-TAXでの提出時に該当する方の普通徴収欄に必ずチェックをお願いします(普通徴収切替理由書の添付は不要です)。チェックがない場合は原則、特別徴収となります。

 毎年1月1日現在において給与の支払いをする者で、給与所得に係る源泉徴収をする義務のある者(会社等)は、給与支払報告書を受給者(従業員等)の1月1日現在の住所地の自治体に提出しなければなりません。
平成31年度の給与支払報告書の提出期限は平成31年1月31日(木曜日)です。
給与支払報告書の提出のついては下記リンク先をご参照ください。                                                                                                                                                                                         

なお、特別徴収に係る各種様式は下記リンク先からダウンロードできます。

納期の特例について

納期の特例は、特別徴収した住民税を半年分ずつ納付(年2回の納付)することができる制度です。給与の支払いを受ける方(葛飾区以外の住所の方を含む)が常時10人未満であり、特別徴収義務者が葛飾区に個人住民税(特別区民税・都民税)の滞納がないことを条件に摘要ができます。詳細は「住民税 特別徴収税額の納期の特例の申請について」をご参照ください。

ぜいきりん
個人住民税PRキャラクター「ぜいきりん」

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このページに関するお問い合わせ

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〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
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