心身障害者福祉手当(精神障害者)
心身障害者福祉手当(精神障害者)
心身障害者福祉手当(精神障害者)
精神障害者保健福祉手帳1級所持者を対象に手当を支給します
対象者
次の全てに該当する方が対象となります。
1.葛飾区に住民登録がある方
2.新規申請時に65歳未満の方
3.精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方
※次のいずれかに該当する方は対象となりません。
(1)身体障害者手帳または愛の手帳を所持し、すでに心身障害者福祉手当を受給している方
(2)難病患者福祉手当・児童育成手当(障害手当)を受給している方
(3)葛飾区心身障害者福祉手当条例施行規則で定める施設に入所している方(注1)
(4)所得制限基準額を超える方(20歳未満の時は保護者の所得による)
(注1)規則で定める施設について
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害児入所施設、救護施設、障害者総合支援法第5条11項に規定する障害者支援施設などが規則に定める施設に該当します。
事業内容
1 手当額 7,750円(月額)
2 支給月 4・8・12月
申請に必要なもの
1 受給者本人名義の預金通帳(20歳未満の受給者の方は保護者名義の預金通帳)
2 印鑑(スタンプ印以外)
3 住民税課税・非課税証明書(転入された方のみ)
※個人番号(マイナンバー)による情報連携が開始されたため、原則として住民税課税・非課税証明書の提出は不要となりました。ただし、所得情報が不明な場合は提出を求めることがあります。
4.個人番号(マイナンバー)確認書類
「マイナンバーカード」「マイナンバー通知カード」「マイナンバー記載の住民票」のいずれか1点
対象者が20歳未満の場合は、本人と申請する保護者の2人分の番号確認書類が必要になります。
5.本人確認書類
申請窓口に来る方の身分証が必要です。身分証の種類によって、1点または2点で確認をさせていただきます。
【1点で確認】
「写真付き」で「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が確認できるもの
(例)マイナンバーカード、免許証、写真付きの障害者手帳、パスポート、在留カード 等
【2点で確認】
(例)保険証、生活保護受給証明書、自立支援受給者証、写真なしの障害者手帳、年金手帳 等
6.(代理人が申請する場合)代理権の確認書類
申請者以外がマイナンバーを記載した書類を提出する場合に必要となります。
任意代理人の場合 ⇒ 「委任状」
法定代理人の場合 ⇒ 「戸籍謄本など法定代理人を証明する書類」
添付ファイル
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
保健予防課保健予防係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1274 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
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