葛飾区成年後見制度利用支援事業について(区長申立て)

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ページ番号1002194  更新日 令和3年4月1日

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 認知症、知的障害、精神障害などにより物事の判断能力が不十分な方の権利を擁護するため、成年後見開始の審判請求を行う親族がいないか又はあきらかでない場合については、親族(4親等以内)に代わって区長が家庭裁判所に申立てを行います。

対象者

 65歳以上の高齢者、知的障害者、精神障害者の内、次の(1)~(2)のいずれにも該当する方
 
(1)成年後見制度の利用が必要であると認められること。
(2)4親等内の親族が存在せず、又は当該親族による後見等請求が期待できないこと。
 
 

このページに関するお問い合わせ

〇高齢者の方に関する成年後見申立て
 〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
 高齢者支援課 相談係
 電話5654-8257

〇知的障害の方に関する成年後見申立て
 〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
 障害福祉課 援護係
 電話:5654-8302

〇精神障害の方に関する成年後見申立て
 〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
 保健予防課 保健予防係
 電話:3602-1274