定額減税に係る不足額給付について

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ページ番号1037339  更新日 令和7年1月31日

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ご注意 ~先にお読みください~

  • このページに記載されている内容は、令和6年12月17日時点の情報です。今後、国からの通達等により内容が変更となる場合があります。
  • 現時点で、不足額給付に関する支給時期・支給方法等については決まっておりません。そのため、お手元に源泉徴収票等があるかどうかに関わらず、具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か・支給金額等)をいただいてもお答えできかねますので、ご了承ください。
  • 詳細が決まり次第、ホームページや広報かつしかでお知らせいたしますので、しばらくお待ちください。

 

概要

令和6年度に「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一時的な措置として定額減税が行われ、減税ができず十分な恩恵が受けられないと見込まれる方に対して、定額減税調整給付金(当初給付)を支給しました。

令和7年度に実施する定額減税調整給付金(不足額給付)では、当初給付の支給額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。

対象者

令和7年1月1日に葛飾区にお住まいの方のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
※現時点で、支給対象者に該当するか否かは対象者抽出前のため、お答えできかねます。お知らせするまで、しばらくお待ちください。

不足額給付1

当初給付の算定時に、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いたことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定後、本来の給付金額と当初給付額との間で差額が生じた方
※令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある方でも、当初給付額との間で差額が生じない場合は、不足額給付の支給対象とはなりません。

【対象となりうる例】

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことで、
    「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
  • こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことで、
    「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
  • 当初給付後に税額修正が生じたことで、
    令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、給付される額が増加した方

不足額給付2

次の要件すべてに該当する方

  • 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
  • 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
  • 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
    ※以下の給付金を指します。
     (1)令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
     (2)令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
     (3)令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

【対象となりうる例】

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)
  • 合計所得金額48万円超の方

給付額

不足額給付1

「当初給付時の調整給付額(※1)」と「不足額給付時の調整給付額(※2)」との差額
 (※1)令和6年分推計所得税(令和5年所得等)を用いて算出した調整給付額  (※2)令和6年分所得税を基に算出した調整給付額

不足額給付のイメージ図

不足額給付2

原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金について、ATMの操作をお願いすることや、手数料の振り込みを求めること、Eメールなどを送りURLをクリックして申請手続きを求めることは絶対にありません。
万が一、自宅や職場などに葛飾区、都道府県・国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、
葛飾区や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

よくある問い合わせ

Q控除外額とは

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税額から控除しきれなかった定額減税額のことです。給与所得(年末調整済)や公的年金所得がある方は、源泉徴収票の摘要欄に記載があります。

控除した金額は「源泉徴収時所得税減税控除済額〇〇円」、控除しきれなかった金額は「控除外額××円」(控除しきれない金額がない場合は「控除外額0円」)となります。

ただし、控除外額の記載がある方でも、当初給付額との間で差額が生じない場合は、不足額給付の支給対象とはなりません。

※控除外額は源泉徴収票内の所得状況において金額を算出したものです。

申告書に記入する必要はありません。

 

Q控除外額があるとどうなる?

 

 

控除外額に金額の記載がある方は、不足額給付の対象になる可能性があります。

ただし、金額すべてが支給対象に該当するとは限りません。

詳細が決まり次第、お知らせいたします。

 

Q確定申告をする場合、控除外額について記入する必要はありますか。

 

確定申告書には、「控除外額」について記入する欄はありません。

ただし、令和6年分の申告書に「定額減税可能額(人数×3万円)」を記入する欄(令和6年分特別税額控除)が追加されており、実際の所得税額と差し引きすることで、控除外額を算出するようになっています。

 

Q退職(転職)により収入が減った。

所得税の減税しきれない分はどうなる?

 

不足額給付の対象になる可能性があります。確定申告をする場合は、申告期限内に正しい情報を申告するようお願いいたします。

Q不足額給付事業の今後のスケジュールが知りたい。

 

 

 

不足額給付の対象者は、決定した令和7年度個人住民税課税情報をもとに、抽出します。

申告の時期が始まり、当初課税(住民税)が決定するのは6月頃になります。その後、不足額給付の対象者には案内を送付する予定です。

確定申告書などの課税資料をお持ちいただいても、対象者に該当するか・支給金額等についてお答えすることはできかねますので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

税務課調整給付担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 420番窓口
電話:03-5654-6784 ファクス:03-5698-1508
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。