公害健康被害補償制度 医療機関・調剤薬局の方へ
医療機関・調剤薬局の方へ公害健康被害補償制度の紹介をします。
公害健康被害補償目次
5.医療機関・調剤薬局の方へ
公害補償制度の概要
公害医療手帳を持っている方は、次の疾病のいずれかの認定を受けています。
- 肺気しゅ
- 慢性気管支炎
- 気管支ぜん息
- ぜん息性気管支炎
公害医療手帳に記載のある認定疾病(以下「認定疾病」といいます。)の治療にかかる医療費は、公害医療手帳を発行している葛飾区が全額を直接、医療機関・調剤薬局に支払います。したがって、患者の自己負担金はありません。
なお、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び保険薬局、生活保護法第50条第1項に規定する医療機関等、いわゆる健康保険などを取り扱っている医療機関は「公害健康被害の補償等に関する法律」により、原則として全て公害医療機関となります。
請求にあたって必要な書類について
請求は、以下の書類が必要となります。当係から、無料で郵送しますのでご連絡ください。
また、下記添付ファイルから書類名をクリックしていただくとダウンロードすることもできます。
なお、公害補償制度は国民健康保険団体連合会、社会保険支払基金等の審査支払機関を経由せず、直接葛飾区が支払いをするため、必ず診療報酬・調剤報酬などの振り込み先を登録していただく必要がありますので、初めて請求書を提出するときは「支払金口座振替依頼書」を同時にご提出ください。
- 公害診療報酬請求書、又は公害調剤報酬請求書
- 公害診療報酬明細書、又は公害調剤報酬明細書
- 支払金口座登録申請書(初回の医療機関登録時のみ)
連絡先
葛飾区 地域保健課地域医療係
電話 03-3602-1231
請求方法について
認定疾病の診療報酬・調剤報酬は、専用の「公害診療報酬明細書又は公害調剤報酬明細書」に記載し、専用の「公害診療報酬請求書又は公害調剤報酬請求書」を添付のうえ、診療月の翌月10日(必着)までにご請求ください。
なお、やむを得ない理由で請求が遅れる場合は診療のあった月の翌月の1日から3年を経過する日まで(国公立病院は5年)請求することができます。
認定疾病に関する診療報酬・調剤報酬は全額(10割)を葛飾区がお支払いしますが、認定疾病以外の診療報酬・調剤報酬はお支払いできませんので、あらかじめ公害とは分けて一般の健康保険などにご請求ください。 また、認定疾病以外の疾病について発生した患者自己負担金については、患者本人の負担となります。
「公害診療報酬明細書」「公害調剤報酬明細書」の書き方などは、地域医療係までお問い合わせください。
支払いについて
診療報酬・調剤報酬の支払は、診療報酬審査会の審査を経て、請求のあった月の翌月初旬に指定口座へ振り込み、内容は支払通知を送付します。
ただし、毎月の10日以降の請求分は、審査支払いが翌々月となります。また、支払方法で「告知書」などを扱う医療機関には、月末に決定通知を送付します。
院外処方を行う場合
院外処方により処方せんを交付する場合は、調剤薬局において公害分と健康保険などの請求先が異なるため、認定疾病の治療に係る薬剤とその他の疾病に係る薬剤とでは処方せんを分けて交付されるようお願いします。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
地域保健課地域医療係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1231 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。