公害健康被害補償制度 その他の手続き

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ページ番号1001852  更新日 令和6年10月11日

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公害健康被害補償制度のその他の手続きについて紹介します。

公害健康被害補償目次

3.その他の手続き

被認定者の方が次のような変更等があった場合は届出の必要があります。早めに手続きを行ってください。

  1. 住所などを変更したとき
  2. 氏名を変更したとき
  3. 死亡したとき
  4. 公害医療手帳の再交付
  5. 健康保険証が変わったとき
  6. 金融機関の指定口座(預金口座)を変更したとき

インフルエンザ予防接種費用助成

公害健康被害の補償等に関する法律に基づく被認定者の方にインフルエンザ予防接種時の自己負担額を助成いたします。
該当される方に毎年9月下旬ごろ、区から申請書をお送りします。
年齢により申請方法が異なりますのでご確認ください。

年齢

ご案内の紙色

申請方法

75歳以上

緑色

公害医療手帳をお持ちの方につきましては、地域保健課で接種費用を助成いたしますので、保健予防課より送付されます予防接種予診票は使用せず、自己負担による接種のご協力をお願いいたします。(1)自己負担金が確認できる領収書、(2)申請書兼請求書を地域保健課へご提出ください。

65~74歳

青色

保健予防課より送付されます予防接種予診票をご使用の上、自己負担額をお支払いください。(1)自己負担金が確認できる領収書、(2)予防接種記録票(予診票の下部)、(3)申請書兼請求書を地域保健課へご提出ください。

64歳以下

ピンク色

病院にてインフルエンザ予防接種費を自己負担いただき、(1)自己負担金が確認できる領収書、(2)申請書兼請求書を地域保健課へご提出ください。

区外にお住いの方

黄色

お住いの自治体から送付される「高齢者インフルエンザ予防接種」の案内等をお読みの上、病院にてインフルエンザ予防接種費を自己負担いただき、(1)自己負担金が確認できる領収書、(2)申請書兼請求書を地域保健課へご提出ください。

申請期限 令和7年3月31日(月曜日)※必着

※期限後の申請は受付られませんので、インフルエンザ予防接種を受けましたら、お早めに申請ください。
申請方法等につきましてご質問などありましたら地域医療係(電話:03-3602-1231)までお問い合わせください。

提出方法および提出先 

以下の窓口まで郵送またはご持参ください。

〒125-0062

葛飾区青戸4丁目15番14号 健康プラザかつしか2階

葛飾区健康部 地域保健課地域医療係

書式

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このページに関するお問い合わせ

地域保健課地域医療係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1231 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。