公害健康被害補償制度 その他の手続き
公害健康被害補償制度のその他の手続きについて紹介します。
公害健康被害補償目次
3.その他の手続き
被認定者の方が次のような変更等があった場合は届出の必要があります。早めに手続きを行ってください。
- 住所などを変更したとき
- 氏名を変更したとき
- 死亡したとき
- 公害医療手帳の再交付
- 健康保険証が変わったとき
- 金融機関の指定口座(預金口座)を変更したとき
令和8年度 インフルエンザ及び新型コロナウイルス予防接種費用の助成について
葛飾区では、公害医療手帳をお持ちの方がインフルエンザ及び新型コロナウイルス予防接種を受けたとき、自己負担額として支払った金額を助成いたします。
年齢などにより、助成額が異なりますので、葛飾区からの送付物をご確認ください。
※予防接種については、保健予防課から送付される定期接種の案内に従って、ご受診ください。
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年齢 |
ご案内の紙色 |
助成内容 |
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葛飾区内外在住の64歳以下の方 (昭和37年1月2日以降生まれの方) |
桃色 |
インフルエンザ予防接種を受診した際に、自己負担額として支払った金額を葛飾区が助成いたします。 ※葛飾区外にお住まいで、「昭和37年4月1日以前生まれの方」及び「昭和37年4月2日から昭和42年4月1日生まれの、心臓及び腎臓、呼吸器の機能障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害が身体障害者手帳1級相当」の方は、新型コロナウイルス予防接種を受診したとき、自己負担額として支払った金額を助成いたします。 |
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葛飾区外在住の65歳以上の方 (昭和37年1月1日以前生まれの方) |
黄色 |
インフルエンザ及び新型コロナウイルス予防接種を受診した際に、自己負担額として支払った金額を葛飾区が助成いたします。 ※インフルエンザ及び新型コロナウイルス予防接種の助成方法は同様ですが、提出する申請書が異なりますので、ご注意ください。 |
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葛飾区在住の65歳から74歳の方 (昭和27年4月2日から昭和37年1月1日生まれの方) |
水色 |
インフルエンザ予防接種を受診した際に、自己負担額として支払った金額を葛飾区が助成いたします。 新型コロナウイルス予防接種は、令和8年度は保健予防課から送付される定期接種により、無料で受診できます。 |
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葛飾区内在住の75歳以上の方 (昭和37年4月1日以前生まれの方) |
緑色 |
インフルエンザ予防接種を受診した際に、自己負担額として支払った金額を葛飾区が助成いたします。 保健予防課から送付される定期接種のインフルエンザ予防接種を受診することができず、任意接種の際も、自己負担額として支払った金額を助成いたします。 新型コロナウイルス予防接種は、令和8年度は保健予防課から送付される定期接種により、無料で受診できます。 |
申請期限 令和9年3月31日(水曜日)必着※
※期限後の申請は、大変申し訳ございませんが、受理いたしかねます。お手数をおかけしますが、お早めの申請をお願いいたします。
提出書類
(1)申請書兼請求書(インフルエンザ及び新型コロナウイルス予防接種を受けた方は、申請書に相違いがないか、再度ご確認ください。)
(2)予防接種費を支払った領収書(原本)をご提出ください。
申請先及び問い合わせ先
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〒125-0062 葛飾区青戸4丁目15番14号 健康プラザかつしか2階 葛飾区健康部 地域保健課地域医療係 03-3602-1231(葛飾区健康部 地域保健課 地域医療係直通) ※土日祝を除く、午前9時から午後5時まで |
窓口へ直接ご提出いただくか、郵送にてお申し込みいただきますよう、お願いいたします。
書式
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このページに関するお問い合わせ
地域保健課地域医療係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1231 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
