公害健康被害補償制度 定期的に行っていただく手続き
公害健康被害補償制度の定期的に行っていただく手続きについて紹介します。
公害健康被害補償目次
2.定期的に行っていただく手続き
認定の更新
既に認定されている方で、この制度の適用を引き続き受ける必要のある方は、認定有効期間が終了する前までに「更新」の手続きが必要です。また、認定疾病の治癒などにより公害健康被害補償制度の適用を受ける必要がなくなった場合も、手続きによりその意思表示をしてください。
認定の有効期間は、病気の種類により次のように定められています。
- 慢性気管支炎、気管支ぜん息、肺気しゅ、及びこれらの続発症については3年
- ぜん息性気管支炎及びこれらの続発症については2年
認定有効期間が終了する3か月前に「認定更新のお知らせ」を該当する方に送付します。
提出が遅れますと認定有効期間が終了してしまいますのでご注意ください。
障害の程度の見直し
障害補償費の受給者(障害程度が特級から3級の方)は、毎年1回障害程度の見直しが必要です。見直し期限の3か月前に「障害程度の見直しのお知らせ」を該当する方に送付します。
提出が遅れますと、障害程度が決定できないため障害補償費の支給が一時止まりますのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
地域保健課地域医療係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1231 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。