工場及び指定作業場

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ページ番号1005350  更新日 平成27年12月16日

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工場及び指定作業場の手続きについて

工場

(工場認可、氏名等変更・継承・廃止の届出について)
 環境確保条例では、別表第1に掲げる工場の事業者に、設置・変更認可の事前申請や各種届出、規制基準の遵守が義務付けられています。

指定作業場

(指定作業場の設置・変更届出及び氏名等変更・承継・廃止の届出について)
 環境確保条例では、自動車駐車場(収容能力20台以上)やガソリンスタンド等の事業場を指定作業場(別表第2)としてさだめ、各種届出、規制基準の遵守が義務付けられています。

特定施設(騒音規制法)

  騒音規制法では大きな騒音を発生する施設を「特定施設」としてさだめ、特定施設を設置する事業者には、規制基準の遵守や各種の届出が義務付けられています。

特定施設(振動規制法)

  振動規制法では大きな振動を発生する施設を「特定施設」としてさだめ、特定施設を設置する事業者には、規制基準の遵守や各種の届出が義務付けられています。

公害防止管理者

  環境確保条例では一定の規模・業種の工場に対し、公害を発生させないよう監督するための公害防止管理者を選任し、その旨を届け出ることが義務付けられています。公害防止管理者を解任したときも同様に届出が必要です。

地下水揚水施設(井戸)

  環境確保条例では地盤沈下を防止するため、地下水を揚水する施設(井戸)を設置する場合には、事前の届出とともに構造基準や揚水量の上限等が規制されています。また、設置後は毎年、揚水量の報告が必要となっています。

適正管理化学物質

  環境確保条例では工場・指定作業場で、年間100キログラム以上の適正管理化学物質を取り扱う場合に、毎年度、その使用量等の報告が義務付けられています。

土壌汚染対策

  環境確保条例では工場や指定作業場を設置している事業者で有害物質を取り扱い又は取り扱ったことがある場合には、廃止等にあたり、土壌調査手続きが義務付けられています。

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このページに関するお問い合わせ

環境課公害対策相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8236 ファクス:03-5698-1538
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。