道路一時使用届の届け出について

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ページ番号1036568  更新日 令和6年11月15日

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道路一時使用届とは?

道路占用許可などの道路法の対象ではありませんが、イベントの開催やロケーション撮影などで一時的に区道を使用する場合には、事前に「道路一時使用届」を作成し、道路管理課へ届け出てください。

なお、警察への道路使用許可を伴う場合には、先に道路管理課へお越しください。

注:道路使用許可申請については、所轄警察署へお問い合わせください。

届出の対象例

  • 映画やドラマ,CMなどのロケーション撮影
  • マラソン大会の開催
  • 交通量の調査
  • 特殊な車両(検診車・献血車など)を使用して行う事業やサービス
  • 式典やセレモニーの開催
  • 地域のお祭りやイベントの開催
  • 消火設備等の点検作業

ただし,次のような場合は「道路一時使用届」には該当しません。道路法の「道路占用許可」や「自費工事承認申請」の対象となりますので,所定の手続きをお願いします。

  • 道路の掘削・復旧を伴う場合
  • 道路の附属物を移動・撤去する場合
  • 道路の構造を変える場合
  • 道路に固定性の強い工作物を設置する場合
  • 道路の使用箇所を一定期間、一般交通に解放できない場合   など

お問い合わせ

ご不明点がある場合は、道路管理課占用監察係までお問い合わせください。

電話:03-5654-8574

届け出の手続き

  1. 届出書のほかに、図面や企画書等の資料(各1部)を添付してください。
  2. 使用開始日の7日前までに道路管理課へ提出してください。
  3. 警察への道路使用許可を伴う場合は、所轄警察署へ提出する「道路使用許可申請書」を併せてお持ちください。

注:道路一時使用届は、届け出順や規模などによる優劣はありません。使用日時、使用場所が重なった場合は、届出者同士で調整してください。

提出書類について

  • 道路一時使用届 (1部)
  • 案内図 (1部)
  • 平面図 (1部)
  • 催し物案内、企画書 など (1部)

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このページに関するお問い合わせ

道路管理課占用監察係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 303番窓口
電話:03-5654-7861 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。