道路占用許可申請のお知らせ

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ページ番号1003726  更新日 令和6年7月4日

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看板・日除け・足場等で道路を使用する場合は、道路占用許可を受ける必要があります。更に、所轄の警察署の許可も必要です。

道路を使用するときは

 道路は誰もが自由に通行できるものですが、建物から看板・日除け・足場等を道路に設置する場合は道路本来の機能を妨げない範囲内で許可を受ける必要があります。
 「道路法」の規定により、道路境界を超えて敷地から道路の上空に看板等を設置する場合は、道路占用申請を行い、許可時に道路占用料を納めていただきます。占用料は翌年以降も毎年納入していただきます。また道路占用許可とは別に所轄警察署の道路使用許可を受けてください。
 また、道路は救急車両の通行の確保および災害時には避難通路となりますので、道路通行上支障になるものは設置できません。

道路占用許可が必要なもの

日除け、看板、工事用足場、商店街の装飾灯、町会の掲示板など
注:物件によって大きさ、出幅、設置場所の基準があります。基準を満たないものは許可できません。

許可できないもの

置き看板、のぼり旗、自動販売機など

申請をするには

 道路占用許可を受けるには申請が必要です。

  • 下記添付ファイル「道路占用許可申請書」
  • 添付書類として案内図、平面図、立面図(各2部)が必要になります。

注:物件によっては上記以外の書類も必要になる場合があります。

注:申請書の様式はダウンロードするか、建築関連総合窓口・占用監察係に請求してください。

許可書の交付

申請後の標準処理は、閉庁日を除き14日間です。

道路占用料について

占用料=単価×面積(1平方メートル未満切上)×占用期間(月割、1ヶ月未満切上) 
主な物件の占用料は次のとおりです。(年額)

  • 看板:1平方メートルあたり 8,960円
  • 日よけ:1平方メートルあたり 2,810円
  • 足場:1平方メートルあたり 23,400円
  • 危険防止施設(朝顔):1平方メートルあたり 8,640円

注:占用料は、3年毎に改定あり(令和4年4月1日改定)
 (物件によっては占用料が減免される場合があります。)

申請及びお問い合せ

区道の場合

都市整備部道路管理課占用監察係
電話:03-5654-8574

都道の場合

東京都建設局第五建設事務所管理課占用担当
電話:03-3692-4346

国道の場合

国土交通省東京国道事務所亀有出張所
電話:03-3600-5541

道路使用許可について

葛飾警察署
電話:03-3695-0110
亀有警察署
電話:03-3607-0110 

注:申請場所によって管轄が異なりますので、お問い合わせ下さい。

よくいただくお問い合わせリンク

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このページに関するお問い合わせ

道路管理課占用監察係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 303番窓口
電話:03-5654-7861 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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