路上使用等届の届け出について

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ページ番号1036571  更新日 令和7年3月10日

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路上使用等届とは?

工事や作業等で、歩道上に車両をやむを得ず駐停車させる必要がある場合に、届け出ていただくものです。

歩道上に車両を駐停車させることは、道路交通法により禁止されています。また、道路管理者である区としても道路の構造の保全、歩行者等の安全を考慮すると認めることはできません。しかしながら、所轄警察署から歩道上にやむを得ず駐停車させる必要があると見解があった場合などに、道路管理者である区は歩道上に車両を駐停車させることを認めています。その際は道路管理課窓口へ届け出てください。

届け出の対象例

歩道を使用する場合のみ対象ととなります。

  • 住宅やマンションの建築工事に伴うクレーン車やミキサー車による作業
  • 店舗や事業所の看板調査を目的とした高所作業車による点検作業
  • 交通事故が原因で損傷したガードレールや道路標識の修繕工事   など

ただし,次のような場合は,「路上使用等届」には該当しません。道路法の「道路占用許可申請」、「自費工事承認申請(道路工事施工承認)」や「道路一時使用届」の対象となりますので,所定の手続きをお願いします。

  • 道路の掘削・復旧を伴う場合
  • 道路の使用箇所を一定期間,一般交通に開放できない場合
  • 道路に固定性の強い工作物を設置する場合
  • 道路の構造を変える場合
  • 道路の附属物を移動・撤去する場合
  • イベントの開催やロケーション撮影などで一時的に区道を使用する場合   など

お問い合わせ

ご不明点がある場合は、道路管理課占用監察係までお問い合わせください。

電話:03-5654-8574

手続きの流れ

  1. 歩道上に車両を駐停車させることについて、所轄警察署と事前協議をしてください。
  2. 所轄警察署と協議の結果やむを得ず歩道を使用する場合は、届出書等を作成してください。
  3. 提出書類を作成し、使用開始日の7日前までに道路管理課へ提出してください。
  4. 所轄警察署へ提出する「道路使用許可申請書」も確認しますので、併せてお持ちください。

提出書類

以下の書類を各1部作成して提出してください。なお、控えが必要な場合は各2部作成して提出してください。

  • 路上使用等届出書
  • 案内図
  • 配置図(規制帯図)
  • 現地写真(カラー印刷等で歩道の状態が確認できるもの)
  • 道路使用許可申請書(写)

(注)道路使用許可申請書(写)は、所轄警察署に提出する前の書類を添付してください。

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このページに関するお問い合わせ

道路管理課占用監察係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 303番窓口
電話:03-5654-7861 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。