出張施術(あん摩マッサージ指圧、鍼、灸)の新規届出について
出張施術業務(あん摩マッサージ指圧、鍼、灸)を新たに行う場合の手続きの仕方、届出書類等について
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は閉庁しています。
手数料
費用はかかりません。
届出できる方
葛飾区在住で、出張施術業務(あん摩マッサージ指圧、鍼、灸)を行う方
届出上の注意
- 本人確認のため、身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)を確認します。
- 出張施術業務開始届に記載する届出者の住所・氏名は、身分証明書の住所・氏名と同じにしてください。
- 施術者本人の氏名で届出をしてください。法人名義の届出はできません。
- 出張施術は施設ではないため、「○○マッサージ院」等の施設名での届出はできません。
- 保健所への届出は、出張施術業務開始から10日以内に行ってください。
- 副本が必要な場合は、届出書類は2部提出してください。
必要書類
- 出張施術業務開始届(生活衛生課窓口にあります。当ページ下方の「申請書」からもダウンロードできます。)
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許証の原本
- 届出者(業務を行う方)の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
手続きの流れ
- 出張施術 業務開始
- 保健所に出張施術業務開始届を提出
(出張施術業務開始から10日以内に行ってください。) - 保健所窓口で副本交付(副本が必要な方のみ)
申請書
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。