出張施術(あん摩マッサージ指圧、鍼、灸)の新規届出について

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ページ番号1007553  更新日 令和6年10月4日

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出張施術業務(あん摩マッサージ指圧、鍼、灸)を新たに行う場合の手続きの仕方、届出書類等について

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は閉庁しています。

手数料

費用はかかりません。

届出できる方

葛飾区在住で、出張施術業務(あん摩マッサージ指圧、鍼、灸)を行う方

届出上の注意

  • 本人確認のため、身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)を確認します。
  • 出張施術業務開始届に記載する届出者の住所・氏名は、身分証明書の住所・氏名と同じにしてください。
  • 施術者本人の氏名で届出をしてください。法人名義の届出はできません。
  • 出張施術は施設ではないため、「○○マッサージ院」等の施設名での届出はできません。
  • 保健所への届出は、出張施術業務開始から10日以内に行ってください。
  • 副本が必要な場合は、届出書類は2部提出してください。

必要書類

  • 出張施術業務開始届(生活衛生課窓口にあります。当ページ下方の「申請書」からもダウンロードできます。)
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許証の原本
  • 届出者(業務を行う方)の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)

手続きの流れ

  1. 出張施術 業務開始
  2. 保健所に出張施術業務開始届を提出
    (出張施術業務開始から10日以内に行ってください。)
  3. 保健所窓口で副本交付(副本が必要な方のみ)

申請書

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。