施術所(あん摩マッサージ指圧・鍼・灸院、接骨院・整骨院)の新規届出について

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ページ番号1007550  更新日 令和4年5月12日

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施術所(あん摩マッサージ指圧・鍼・灸院、接骨院・整骨院)の新規開設する場合の手続きの仕方、届出書類、届出書記載上の注意等について

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。

手数料

費用はかかりません。

届出できる方

葛飾区内に施術所(あん摩マッサージ指圧・鍼・灸院、接骨院・整骨院)を開設する方

手続きの流れ

  1. 事前相談
    (施設の図面をご持参ください。施設基準の事前チェックを行います)
  2. 施設完成
  3. 開設
  4. 開設届提出
    (開設から10日以内に提出してください。)
  5. 検査
    (開設届提出から7から10開庁日に検査します。)
  6. 副本交付(必要な方のみ)
    (検査日翌開庁日午後に交付します。)

記入上の注意

施術所(あん摩・鍼・灸)各届書の記載上の注意
及び
施術所(柔道整復)各届書の記載上の注意 参照

届出上の注意

  • 届出は、開設後10日以内に行ってください。
  • 副本が必要な場合は、届出書類は2部提出してください。
  • 副本は再発行しておりません。厚生局等に提出する際は、コピーを取ってから提出してください。
  • 葛飾区内在住で保健所に出張施術の届出を行っていた方は、出張施術業務廃止届の提出も必要です。(関連リンク「出張施術(あん摩マッサージ指圧、鍼、灸)の廃止等について」のページをご覧ください。)

申請書

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。