施術所(あん摩マッサージ指圧・鍼・灸院、接骨院・整骨院)廃止等について

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ページ番号1007552  更新日 令和4年5月16日

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施術所(あん摩マッサージ指圧・鍼・灸院、接骨院・整骨院)を廃止・休止・再開・開設者死亡の場合の手続きの仕方、届出書類、届出書記載上の注意等について

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。

手数料

費用はかかりません。

届出できる方

葛飾区内に施術所(あん摩マッサージ指圧・鍼・灸院、接骨院・整骨院)を開設している方

届出上の注意

  • 届出は、廃止・休止・再開・開設者死亡後10日以内に行ってください。
  • 副本が必要な場合は、申請書類は2部提出してください。
  • 本人確認のため、身分証明書等(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)を確認します。
  • 開設者以外の方が提出する場合には、委任状の提出及び来所者の身分証明書等を確認します。

手続きの流れ

  1. 施設廃止・休止・再開
  2. 届出
    (施設廃止・休止・再開から10日以内に届出を行ってください。) 
  3. 副本交付(必要な方のみ)

記入上の注意

施術所(あん摩・鍼・灸)各届書の記載上の注意
及び
施術所(柔道整復)各届書の記載上の注意 参照

申請書

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。