施術所(あん摩マッサージ指圧・鍼・灸院、接骨院・整骨院)の変更届出について
施術所(あん摩マッサージ指圧・鍼・灸院、接骨院・整骨院)の届出事項を変更する場合の手続きの仕方、届出書類、届出書記載上の注意等について
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。
手数料
費用はかかりません。
届出できる方
葛飾区内に施術所(あん摩マッサージ指圧・鍼・灸院、接骨院・整骨院)を開設している方
変更届出が必要な場合
- 従事者が就職・退職した場合
- 開設者(法人)の名称が変更になった場合
(法人自体が変更になった場合は、新規開設届出となります。) - 開設者(個人)の氏名が変更になった場合
(開設者自体が変更になった場合は、新規開設届出となります。) - 開設者(法人)の所在地が変更になった場合
(法人自体が変更になった場合は、新規開設届出となります。) - 開設者(個人)の住所が変更になった場合
(開設者自体が変更になった場合は、新規開設届出となります。) - 店舗の名称が変更になった場合
- 構造設備が変更になった場合
- 施術科目(業務の種類)が変更になった場合
手続きの流れ
- 変更事項発生
- 変更届出
(変更事項発生から10日以内に届出してください。) - 検査(構造変更がある場合)
(変更届出から7から8開庁日に検査します。) - 副本交付
(即日交付。ただし検査がある場合、検査日翌開庁日午後に交付します。)
記入上の注意
施術所(あん摩・鍼・灸)各届書の記載上の注意
及び
施術所(柔道整復)各届書の記載上の注意 参照
届出上の注意
- 届出は、変更後10日以内に行ってください。(事前提出できません)
- 副本が必要な場合は、申請書類を2部ずつ提出してください。
- 副本は、再発行しておりません。厚生局等に提出する際は、コピーを取ってから提出してください。
- 構造設備の変更の場合は、確認検査を行います。
- 資格者の免許証は、コピーではなく本証を確認します。
- 変更年月日(入職日)が、資格免許証の登録年月日より前の届出を出すことはできません。
申請書
- 施術所(あん摩・鍼・灸)各届書の記載上の注意 (PDF 202.9KB)
- 施術所開設届出事項一部変更届(あん摩・鍼・灸用) (Word 22.5KB)
- 【PDF】施術所開設届出事項一部変更届(あん摩・鍼・灸用) (PDF 87.7KB)
- 従事者変更の際の届出の書き方(あん摩・鍼・灸用) (PDF 106.8KB)
- 施術所(柔道整復)各届書の記載上の注意 (PDF 195.5KB)
- 施術所開設届出事項一部変更届(柔道整復用) (Word 22.3KB)
- 【PDF】施術所開設届出事項一部変更届(柔道整復用) (PDF 85.7KB)
- 従事者変更の際の届出の書き方(柔道整復用) (PDF 103.7KB)
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
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