申請・手続きについて よくある質問

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ページ番号1009599  更新日 令和5年1月5日

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質問建物の建築・解体の作業を行う場合に、公害関係の手続きは必要ですか。

回答

アスベスト関連

建築物等の解体等を行う時にアスベストが大気中に飛散することを防止するため、レベル1(吹きつけアスベスト)及びレベル2(断熱材・保温材・耐火被覆材)アスベストが使用されている建物の解体等を行う際には、「大気汚染防止法」や「東京都環境確保条例」に基づき、事前に区への届出が必要となります。

騒音・振動関連

建設工事等の作業のうち、著しい騒音や振動を発生する機械を使用する作業を行うときは、「騒音規制法」や「振動規制法」に基づき特定建設作業実施届出書を事前に区への届出が必要となります。

事前周知

解体工事等を行う際には、区の要綱に基づき工事開始の7日前までに工事標識の設置や近隣住民への事前周知が必要となります。近隣周知等を行い、工事開始前までに区に事前周知報告書の届出を行ってください。

FAQ-ID:3669

このページに関するお問い合わせ

環境課公害対策相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8236 ファクス:03-5698-1538
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