国民健康保険料決定(変更)通知書兼納入通知書について
保険料は世帯単位で計算し、世帯主の方あてに国民健康保険料決定(変更)通知書兼納入通知書をお送りします。
保険料の納付義務者は世帯主の方です
国民健康保険法第76条及び葛飾区国民健康保険条例第14条により、保険料の納付義務者は世帯主と定められています。そのため、加入者全員分の保険料を世帯単位で計算し、世帯主の方あてに、保険料の通知書をお送りします。なお、世帯主が国保に加入していないときでも、保険料の通知書は加入者本人ではなく、世帯主の方あてにお送りします。
国民健康保険料決定通知書兼納入通知書は毎年6月にお送りします
保険料の計算は4月から翌年3月までを1年間(年度)とし、旧ただし書き所得に基づいて保険料を計算し、国民健康保険料決定通知書兼納入通知書(以下「決定通知書」といいます。)を6月にお送りします。その後、世帯の異動や旧ただし書き所得が変わったことなどにより、保険料額に変更があった場合は、その都度、国民健康保険料変更通知書兼納入通知書(以下「変更通知書」といいます。)をお送りします。
保険料の計算方法については、以下のリンク先をご覧ください。
保険料の納付書は、6月に決定通知書と一緒にお送りします。口座振替をご利用の方と特別徴収(年金天引き)の対象の方へは、決定通知書のみをお送りします。
保険料の納付方法に関する詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
年度の途中で加入・脱退した場合
年度の途中で加入、またはやめる届出をされたときは、後述のとおり月割りで計算し、決定(変更)通知書をお送りします。決定(変更)通知書をお送りする月は、届出の時期により異なります。
- その月の1日から計算日(毎月5日前後)までに届出をされた場合
→お届けの月の20日頃に決定(変更)通知書をお送りします。 - 計算日の翌日以降に届出をされた場合
→お届けの月の翌月の20日頃に決定(変更)通知書をお送りします。
途中で加入したとき
加入した月から、3月までの保険料を計算します(後述の例では10月から3月までの6か月分)。
これまで同じ世帯に国保に加入している方がいなかったとき
国保に加入した月から3月までの保険料を計算し、決定通知書をお送りした月から、3月までの期間に振り分けてお支払いいただきます。
同じ世帯にすでに国保に加入している方がいるとき
新たに加入した方の保険料と、引き続き加入している方の保険料を世帯単位で計算し、追加の保険料は、変更通知書をお送りした月から、3月までの期間に振り分けてお支払いいただきます。
注:賦課限度額で納めている方で、再計算後も賦課限度額になる場合は、保険料は変更になりません。
計算日の翌日以降の届出だった場合、お支払い回数が加入月数を下回る(前述の例では、6か月分を5回払い)ため、1回当たりのお支払い額が1か月分に相当する保険料より多くなりますが、年間の保険料に変わりはありません。
年度の途中でやめたとき
4月から、国保をやめた前月までの保険料を計算します(後述の例では4月から9月までの6か月分)。
一部の方がやめたとき
保険料を世帯単位で再計算し、変更後の保険料を変更通知書をお送りした月から、3月までの期間で振り分けます。
注:賦課限度額で納めている方で、再計算後も賦課限度額になる場合は、保険料は変更になりません。
全員の方がやめたとき
保険料を再計算し、納付額に不足がある場合は、変更通知書をお送りした月に、不足額を請求させていただきます。また、保険料が納め過ぎになった場合は、別途、「国民健康保険料過誤納金還付(充当)通知書」によりお知らせします。
「国民健康保険料過誤納金還付(充当)通知書」については、以下のリンク先をご覧ください。
(お電話でお問い合わせの場合 収納対策課 収納対策係 03-5654-8186)
世帯主が変更になったとき
世帯主変更、世帯分離または世帯合併により世帯主が変更になった場合は、変更した月の前月分までは旧世帯主の保険料、変更した月からは新世帯主の保険料として納めていただきますので、新・旧世帯主あてに、それぞれ決定(変更)通知書をお送りします。
このページに関するお問い合わせ
国保年金課資格係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8210 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。