国民健康保険料の計算方法(令和6年度)

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ページ番号1001711  更新日 令和6年4月11日

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 令和6年度の国民健康保険料の計算方法について説明します。

国民健康保険料について

 年間保険料は、医療分保険料(基礎賦課額)、支援金分保険料(後期高齢者支援金等賦課額)<注釈1>および介護分保険料(介護納付金賦課額)<注釈2>の合計額です。

<注釈1>支援金分保険料とは、後期高齢者医療制度を支援する財源の一部となるものです。国保加入者に限らず、各医療保険の加入者全員に計算されるものです。

<注釈2>介護分保険料は、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)を対象に計算します。ただし、適用除外施設に入所している方は、届出により免除される場合があります。詳細は、以下のリンク先をご覧ください。

計算される保険料は年齢や総所得などにより異なります 

 

医療分保険料

支援金分保険料

介護分保険料

 0 ~39歳の方

×

40~64歳の方

65~74歳の方

×(別途支払い)

▽年度の途中で40歳になる方

 40歳の誕生月(1日が誕生日の方はその前月)から、介護分保険料を国民健康保険料に含めて納めていただきます。該当月に介護分保険料を追加した国民健康保険料変更通知書兼納入通知書をお送りします。

▽年度の途中で65歳になる方

 介護分保険料はあらかじめ65歳になる月の前月(1日が誕生日の方はその前々月)までで計算し、3月までの期間で振り分けますので、65歳の誕生日を迎えたことによる保険料額の変更はありません。

 注:65歳の誕生月(1日が誕生日の方はその前月)以降の介護保険料については、国民健康保険料とは別に納めていただきます。介護保険料の通知書は、別途、介護保険課からお送りします。詳細は、以下のリンク先をご覧ください。

(お電話でお問い合わせの場合 介護保険課 資格収納係 電話:03-5654-8249)

▽年度の途中で75歳になる方

 75歳の誕生日を迎えた方は、国保を脱退し「後期高齢者医療制度」に加入しますので、国民健康保険料は75歳の誕生月の前月までを納めていただきます。

世帯の全員が75歳になる場合

 誕生月の前月までの保険料を計算し、誕生月の前月までの期間で振り分けます。該当者が複数いる世帯の場合は、世帯内で最後に75歳になる方の誕生月の前月までの期間で振り分けます(5月~7月が誕生月の場合は、6月に1回払いでお支払いただきます。)。

世帯の一部の方が75歳になる場合

 誕生月の前月までの保険料と、75歳未満の加入者の方の保険料を合算し、3月までの期間で振り分けます。当初から75歳の誕生月以降の保険料は含まれていないため、75歳の誕生日を迎えたことによる保険料額の変更はありません。

 後期高齢者医療制度については、以下のリンク先をご覧ください。

(お電話でお問い合わせの場合 国保年金課 長寿医療係 電話:03-5654-8528)

保険料の賦課基準額について

 前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から、基礎控除額43万円を差し引いた金額(以下「旧ただし書き所得」といいます。)を基に計算します(雑損失の繰越控除額は控除しません。)。

保険料の算出方法

保険料の計算方法

 それぞれの保険料は、所得割額(加入者の所得に応じて負担する額)と均等割額(加入者全員が負担する額)の合計額です。

  1. 医療分保険料  (加入者全員の旧ただし書き所得の合計×所得割率)+(均等割額×加入者数)
  2. 支援金分保険料 (加入者全員の旧ただし書き所得の合計×所得割率)+(均等割額×加入者数)
  3. 介護分保険料  (該当者全員の旧ただし書き所得の合計×所得割率)+(均等割額×該当者数)

医療分保険料) + (支援金分保険料) + (介護分保険料) = (あなたの世帯の年間保険料

令和6年度の所得割料率及び均等割額
  所得割率 均等割額(1人当たり) 賦課限度額
医療分保険料 8.69% 49,100円 650,000円
支援金分保険料 2.80% 16,500円 240,000円
介護分保険料

2.36%

16,500円 170,000円
  • 各保険料の計算結果が賦課限度額を超える場合は、賦課限度額が保険料となります。
  • 世帯主を含む加入者全員の令和5年中の総所得金額などが基準以下の世帯は、保険料の均等割額が7割・5 割・2割軽減されます。均等割額の軽減については、以下のリンク先をご覧ください。
  • 国民健康保険料の試算については、直接、国保年金課資格係(03-5654-8210)にお問い合わせください。インターネット上の試算サイトによる試算結果は、葛飾区としては責任を負いかねます。

 国民健康保険料は、国民健康保険料決定(変更)通知書兼納入通知書により、世帯主の方あてにお知らせします。国民健康保険料決定(変更)通知書兼納入通知書については、以下のリンク先をご覧ください。

保険料の計算例

モデル世帯

  • 世帯主 :41歳(令和5年中の旧ただし書き所得 2,280,000円)
  •  妻  :38歳(収入なし)
  •  子  :12歳(収入なし)
保険料の計算例
  (1)所得割額 (2)均等割額

(1)+(2)保険料額   

医療分保険料

2,280,000円×8.69%

=198,132円

49,100円×3人=147,300円

 345,432円 ・・・(A)   

支援金分保険料

2,280,000円×2.80%

=63,840円

16,500円×3人=49,500円  113,340円・・・(B)
介護分保険料

2,280,000円×2.36%

=53,808円

16,500円×1人=16,500円 70,308円・・・(C)

 世帯の年間保険料額(A)+(B)+(C)=529,080円

 

転入してきた方の保険料は、後で変更することがあります。

 他区市町村からの転入などにより、旧ただし書き所得が不明な方へは、均等割額のみ通知します。後日、確認ができ次第、保険料を再計算し、保険料額が変更になる場合は、国民健康保険料変更通知書兼納入通知書をお送りします(保険料が増額または減額になる場合があります。)。 

このページに関するお問い合わせ

国保年金課資格係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8210 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。