国民健康保険料の納付方法
保険料の納付方法は、普通徴収と特別徴収(年金天引き)の2種類です。
普通徴収の方
後述の特別徴収の条件に当てはまらない方が対象となります。その年の4月から翌年3月までの1年間(年度)の保険料を第1期から第10期までの年10回で、口座振替又は納付書により、毎月末日までに納めていただきます。
※保険料のお支払いは、原則、口座振替でお願いしています。詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
(お電話でお問い合わせの場合 収納対策課 収納対策係 電話:03-5654-8186)
特別徴収(年金天引き)の方
特別徴収の方は、年金の支給月に、原則として2か月分に相当する保険料を公的年金から天引きします。
年1回の判定時において、以下の条件を全て満たす世帯の世帯主(国保加入者ではない世帯主を除く。)の方が対象です。
- 世帯内の国保加入者全員が65歳から74歳までであること。
- 世帯主の特別徴収の対象となる公的年金受給額が、年額18万円以上であること。
- 世帯主の介護保険料の納付方法が特別徴収であること。
- 世帯主の介護保険料と国民健康保険料を合わせた額が、特別徴収の対象となる公的年金受給額の2分の1を超えないこと。
- 世帯主が75歳になる年度は、前述の条件を満たしていても、普通徴収で納めていただきます。
- お申し出により、年金天引きを中止して、口座振替に切り替えることもできます。手続きなど詳しくはお問い合わせください。
前年度から引き続き特別徴収の方
- Aの期間は、前年度の2月期の保険料と同額を各年金支給月に徴収します。
- Bの期間は、6月に決定する年間保険料額から、Aの期間に徴収した額を引いた残額を振り分けて徴収します(100円未満の端数は、10月期に合算)。
4月から特別徴収を開始する方(前年度に65歳になられた方や転入された方)
- Aの期間は、原則として、前年度の年間保険料額を6分の1にした額を各年金支給月に徴収します。
- Bの期間は、6月に決定する年間保険料額から、Aの期間に徴収した額を引いた残額を振り分けて徴収します(100円未満の端数は、10月期に合算)。
◎6月・10月に特別徴収を開始する場合もあります。
よくいただくお問い合わせリンク
このページに関するお問い合わせ
国保年金課資格係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8210 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。