昨年度の保険料について
国民健康保険料の計算方法は、年度ごとに改定されます。そのため、所得や世帯の状況に変更がなくても、保険料が変更になる場合があります。
令和5年度の保険料の計算方法について
令和5年度の保険料の計算方法は、令和6年度と同じです。ただし、所得割率と均等割額は、年度により異なります。
所得割率 |
均等割額 | 賦課限度額 | ||
令和5年度 | 医療分 |
7.17% |
45,000円 | 650,000円 |
支援金分 |
2.42% | 15,100円 | 220,000円 | |
介護分 | 2.22% | 16,200円 | 170,000円 |
令和6年度の保険料の計算方法については、以下のリンク先をご覧ください。
均等割額の軽減について
世帯主を含む加入者全員の令和4年中の総所得金額などが、下表の基準以下の世帯は、保険料の均等割額を7割、5割又は2割軽減します。
< 均等割額軽減基準 >
令和4年中の世帯の総所得金額など | 減額率 | |
令和5年度 | 43万円+[(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円]以下 | 7割 |
43万円+[(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円]+(29万円 ×被保険者数)以下 |
5割 | |
43万円+[(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円]+(53万5千円 ×被保険者数)以下 |
2割 |
(※1)一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))。
- 被保険者数には旧国保被保険者(注釈)の人数も含みます。
- 国保加入の世帯内に、旧国保被保険者の方がいる場合は、従前と同じ均等割額の軽減措置が受けられるよう、旧国保被保険者の方の所得と人数を含めて軽減の判定を行います。
- 軽減基準日は、令和5年4月1日(賦課基準日)です。新規加入世帯の軽減基準日は、国民健康保険の資格を取得した日です。
- 総所得金額などがマイナスの方がいる場合は、0円として世帯の総所得金額などを計算します。
(注釈)旧国保被保険者については、以下リンク先の「均等割額軽減の緩和措置について」をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
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