住宅宿泊事業(民泊)から出るごみの処理について

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ページ番号1031281  更新日 令和5年12月27日

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民泊の宿泊者が届出住宅内で排出したごみは、「事業系ごみ」になります。

事業系ごみは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)により、事業者が自らの責任で適正に処理しなければなりません。

民泊から排出されるごみが少量でも、家庭ごみに混ぜずに適正に処理してください。

事業系ごみを適正に処理するために、以下の2つの収集方法のどちらかを選択ください。

許可をもつ廃棄物処理業者に収集を依頼する

廃棄物処理法の区分に従い「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分けて、それぞれの許可をもつ廃棄物処理業者と契約してください。

*廃棄物処理業者に収集を依頼する場合、家庭ごみの分別とは異なります。

区 分

種 類

産業廃棄物
(法令で定められた20種類)
プラスチック(※)、ゴム、ガラス、金属、
汚泥、一部特定の製造業からの木くずや
紙くずなど
一般廃棄物
(産業廃棄物以外の廃棄物)
紙くず、生ごみなど

※ プラスチックは産業廃棄物です。紙ごみ、生ごみと一緒に処理できません。 

一般廃棄物収集運搬許可業者等の情報につきましては、以下の「事業系ごみの処理」をご覧ください。

区の収集を利用する

ごみの排出量が少ないなどの理由から委託先が見つからない場合、かつ、1回の排出量が90L以内であれば、有料ごみ処理券を貼付して葛飾区の収集を利用することができます。

*葛飾区の収集を利用する場合、分別方法は家庭ごみと同じです。

詳しくは、以下の「区が行う事業系ごみの収集」をご覧ください。

民泊を始める際には、葛飾区清掃事務所に必ずご連絡ください

民泊から排出される事業系ごみの適正な処理について、事前相談を受付しています。

葛飾区の収集を利用する場合、ごみの収集場所などの確認をします。

清掃事務所と打ち合わせた集積所以外へ出されると、葛飾区で収集できない場合がありますのでご注意ください。

葛飾区清掃事務所事業調整係(03-3693-6113)にご連絡いただき、事前相談の日程が決まりましたら、来所の際に次の書類を持参ください。

・【様式5】清掃事務所事前相談記録書(葛飾区保健所生活衛生課指定様式)

・民泊届出対象物件の間取り図

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このページに関するお問い合わせ

清掃事務所事業調整係
〒125-0054 葛飾区高砂1-1-1
電話:03-3693-6113 ファクス:03-3691-1797
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。