戸籍の届出や証明書の交付など、来庁せずに手続きが行えます。

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ページ番号1023155  更新日 令和2年7月3日

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 新型コロナウイルスの感染症の感染拡大防止のため、郵送での届出・申請等の来庁せずにできる手続きをご利用ください。

戸籍の届出や証明書の交付

郵送による戸籍の届出

 戸籍の届書は、郵送でも受け付けています。

 届出日は、戸籍住民課で収受した日となります。届書に不備があった場合は、電話問い合わせしますので、必ず連絡先電話番号をご記入ください。

 内容によっては、窓口へ訂正のため来庁していただくことや、受理できない可能性もあります。

 届書の必要事項、記載例はリンク先よりご確認ください。

郵送による届出・交付申請

 以下の手続きは、郵送でも受け付けています。

 詳細は以下のリンク先よりご確認ください。

コンビニエンスストアでの各種証明書の交付

 マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合は、住民票の写しや印鑑登録証明書などをコンビニエンスストアで取得することができます。

 詳細は以下のリンク先よりご確認ください。

住民異動・マイナンバー(個人番号)カードに関する届出や更新手続きの延長等

住民異動届の届出期間延長

 転入・転居等の住民異動の届出は、住民基本台帳法により住み始めてから14日以内に届け出る必要がありますが、新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響により、当分の間、届出期間を過ぎても、「正当な理由」があったものとして、通常どおり手続きをします。

 また、マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出届の際に届け出た転出日(転出予定日)から60日以内に手続きをしない場合は自動的に失効してしまいますので、ご注意ください。

マイナンバーカードに搭載の電子証明書の更新について(無料)

 マイナンバーカードに搭載される電子証明書(公的個人認証サービス)には、有効期限が設定されています。更新対象の方には、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から通知が送付されます。引き続き、電子申請(e-Tax等)や住民票等のコンビニ交付サービス等のご利用を希望する場合は、更新申請が必要です。

 有効期限が過ぎた場合には、コンビニ交付等のサービスが利用できなくなるため、電子証明書の更新手続きが必要ですが、有効期限が過ぎても、新しい電子証明書を無料で発行することが可能です。

 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、お忙ぎでない方は、適切な時期にお越しいただきますようお願いいたします。

 詳細は以下のリンク先よりご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。