マイナンバー(個人番号)カードで各種証明書がコンビニで取れます。

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001432  更新日 令和6年9月12日

印刷 大きな文字で印刷

 マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを使って、コンビニエンスストア(セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ)のマルチコピー機(コンビニ端末機)をご自分で操作し、住民票の写しや印鑑登録証明書、住民税(特別区民税・都民税)課税(非課税)証明書及び納税証明書を取得することができます。

コンビニ交付をご利用いただくには

マイナンバー(個人番号)カードを利用する場合(戸籍証明書はマイナンバーカードを利用する場合のみ取得できます。)

 葛飾区で住民登録をしている方が個人番号カードを取得し、そのカードに利用者証明用電子証明書を搭載することが必要です。既にお持ちの個人番号カードに利用者証明用電子証明書を搭載することもできます。利用者証明用電子証明書を搭載する手続きは、戸籍住民課と各区民事務所(金町・新小岩・堀切・高砂・亀有・水元)で行っています。

住民基本台帳カードを利用する場合(住民基本台帳カードの新規申し込みは終了しています。)

 住民基本台帳カードに利用登録をすることが必要です。既にお持ちの住民基本台帳カードに利用登録をされている場合は、カード本体が利用できる間はサービスの利用が可能です。利用登録をされていない方については、システムの対応期間が終了したことに伴い、今後同様のサービスをご希望の場合は個人番号カードを申請いただくことになります。

便利でお得なコンビニ交付サービスをご利用ください。

マイナンバー(個人番号)カードを使った証明書の自動交付サービスを利用すれば、日本全国のコンビニエンスストアで平日・休日を問わず早朝から夜間まで、窓口より100円安く証明書を取得出来ます。また、区役所窓口が混雑している時期でも窓口に来ることなく証明書を取得できます。

取得できる証明書

令和6年9月18日正午から戸籍証明書が取得できます。(対象は葛飾区本籍で葛飾区在住の方)

住民票の写し

葛飾区に住民登録している本人(本人と住民票の同一世帯の方を含む)の現在の住民票の写し

印鑑登録証明書

葛飾区に印鑑登録している方(個人)の印鑑登録証明書

住民税(特別区民税・都民税)課税(非課税)証明書及び納税証明書

  賦課期日(1月1日)に葛飾区に住民登録があり、現在も葛飾区内にお住まいで、特別区民税・都民税の申告をしている方が取得できます。現在の年度を含む3か年分発行できます。それ以前の証明については、葛飾区役所税務課、戸籍住民課、区民事務所及び区民サービスコーナーでの取得になります。
  詳しくは「住民税(特別区民税・都民税)の証明書の発行手続」をご覧ください。

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)及び戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

 本籍地が葛飾区であり、葛飾区に住民登録がある方が取得できます。
 改製原戸籍、除籍全部事項証明書、除籍個人事項証明書、除籍謄本は取得できません。

戸籍の附票の写し

 本籍地が葛飾区であり、葛飾区に住民登録がある方が取得できます。
 戸籍の附票の写しは、全員、一部、本人から選んで取得できます。
 本籍・筆頭者の有無を選んで取得できます。

交付手数料

・住民票の写し、印鑑登録証明書、住民税(特別区民税・都民税)課税(非課税)証明書及び納税証明書、戸籍の附票の写し:いずれも1通200円

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本):いずれも1通350円

 

コンビニ交付が利用できる店舗

マルチコピー機(コンビニ端末機)が設置されている全国のセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ。

※平成30年11月30日(金曜日)をもって、サークルK・サンクスでのコンビニ交付サービスは終了しました。

※令和3年11月30日(火曜日)をもって、コミュニティ・ストアでのコンビニ交付サービスは終了しました。

コンビニ交付が利用できる時間

・住民票の写し、印鑑登録証明書、課税(非課税)証明書、納税証明書
 午前6時30分~午後11時(年末年始、保守点検日を除く。)

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票の写し
 平日、午前9時~午後5時(土・日、祝日、年末年始、保守点検日を除く。)

コンビニ交付の利用方法

利用者証明用電子証明書をつけた個人番号カードまたは利用登録をした住民基本台帳カードを持参し、マルチコピー機(コンビニ端末機)のメインメニューから「行政サービス」を選び、画面の案内に従って操作を行ってください。端末操作の際には、登録した暗証番号(4ケタの数字)の入力が必要です。

  • 暗証番号は他人に知られないようにしてください。
  • 暗証番号を3回続けて間違えるとご利用できなくなります。また、暗証番号を忘れた場合はお教えできませんので、個人番号カードまたは住民基本台帳カードと本人確認資料(運転免許証など)をお持ちになり、戸籍住民課または区民事務所の窓口で暗証番号の変更手続きをしてください。

証明書の改ざん防止対策

コンビニ交付を安心してご利用いただくために、コンビニ交付する証明書には不正防止処理を施してあります。 コピーすると「複写」というけん制文字が浮き上がります。

証明書の裏面

裏面中央の模様(スクランブル画像)は、表面の証明書データを暗号化して印刷しています。

裏面全体をスキャナーで読み取り、インターネット上の問い合わせサイトを通じて、暗号を解除した画像をパソコンの画面表示させることができます。証明書の表面の記載内容と見比べて、内容が改ざんされていないことを確認できます。

裏面左下の絵は、偽造防止検出画像です。偽装防止のための画像が印刷されています。

プライバシー対策

  • 葛飾区とマルチコピー機(コンビニ端末機)とのデータ通信は、専用回線を使いデータを暗号化して行います。
  • マルチコピー機(コンビニ端末機)で証明書を発行した後には、データは消去されます。
  • マルチコピー機(コンビニ端末機)は自分で操作し、コンビニ従業員を介さずに証明書を受け取ることができます。

ご注意ください。

マルチコピー機(コンビニ端末機)では、次のような方の証明書はお出しできません。(戸籍住民課、区民事務所または区民サービスコーナーの窓口で申請してください。)

転出者

死亡された方

住民票から除かれている方

発行制限の申請をされた方

  • 住所の異動履歴等備考欄記載の住民票の写しは、マルチコピー機(コンビニ端末機)では発行できません。
  • 住民票コード記載の住民票の写し・戸籍の附票の写しは、マルチコピー機(コンビニ端末機)では発行できません。
  • 平成28年1月4日から、マイナンバー(個人番号)記載の住民票の写しが、マルチコピー機(コンビニ端末機)で発行できるようになっています。
  • 世帯主が死亡した後、新しい世帯主が決まっていない場合は、マルチコピー機(コンビニ端末機)では住民票の写しは発行できません。
  • お名前や住所の文字にシステム上登録されていない文字がある場合は、コンビニ交付のご利用はできません
  • マルチコピー機(コンビニ端末機)で取得された証明書の交換や返金はできませんのでご注意ください。
  • 手数料が無料となる証明書が必要な場合は、戸籍住民課、区民事務所または区民サービスコーナーの窓口でお受け取りください。{マルチコピー機(コンビニ端末機)では手数料は無料になりません。}

    外国人住民の方へ
  • 外国人住民の方の住民票の写しの記載の中で省略できる項目は、次のものです。
    (1)国籍・地域 (2)第30条の45規定区分 (3)在留情報(在留資格・在留期間・在留期間満了日)(4)在留カード等の番号 (5)氏名のカタカナ表記
  • 外国人住民の方の通称の記載削除に関する事項を載せた住民票の写しは、マルチコピー機(コンビニ端末機)では発行できません。

     

マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードに証明書自動交付サービスの利用登録をする際、4ケタの暗証番号を入力していただきます。暗証番号は証明書発行機(マルチコピー機)を利用する際に必要になりますので、忘れないようにご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。