一部証明書がコンビニで10円で取れます【期間限定】

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ページ番号1001432  更新日 令和8年3月2日

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 マイナンバー(個人番号)カードを使って、コンビニエンスストア(セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ)のマルチコピー機(コンビニ端末機)をご自分で操作し、住民票の写しや印鑑登録証明書、住民税(特別区民税・都民税)課税(非課税)証明書及び納税証明書を取得することができます。
令和8年3月23日(月曜日)からは交付手数料が安くなり、お得にご利用いただけます。

コンビニ交付をご利用いただくには

 葛飾区で住民登録をしている方が個人番号カードを取得し、そのカードに利用者証明用電子証明書を搭載することが必要です。既にお持ちの個人番号カードに利用者証明用電子証明書を搭載することもできます。利用者証明用電子証明書を搭載する手続きは、戸籍住民課と各区民事務所(金町・新小岩・堀切・高砂・亀有・水元)で行っています。

取得された証明書はその場で確認してください。

マルチコピー機(コンビニ端末機)で取得された証明書は、印刷不良などがないか、その場で必ず確認するようお願いします。
印刷状態が良くない場合(インクのムラやスジ、文字のかすれなど)は、コンビニ店舗等の店員にお申し出ください。
また、記載内容が正しくない証明書が発行されてしまった場合(氏名や住所の表記の誤り、文字化けなど)は、おそれ入りますが、戸籍住民課住民記録係(03-5654-8191)までご連絡ください。
その他コンビニ交付サービスご利用時の注意事項については、このページの後段をご覧ください。

便利でお得なコンビニ交付サービスをご利用ください。

マイナンバー(個人番号)カードを使った証明書の自動交付サービスを利用すれば、日本全国のコンビニエンスストアで平日・休日を問わず早朝から夜間まで、窓口より100円安く証明書を取得出来ます。また、区役所窓口が混雑している時期でも窓口に来ることなく証明書を取得できます。

交付手数料

・住民票の写し、印鑑登録証明書、住民税(特別区民税・都民税)課税(非課税)証明書及び納税証明書、戸籍の附票の写し:いずれも1通200円

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本):いずれも1通350円

令和8年3月23日(月曜日)からは更にお得にご利用いただけます。

令和8年3月23日(月曜日)から令和8年5月31日(日曜日)までの期間限定で、一部証明書の交付手数料が10円になります。

交付手数料が10円になる証明書(3月23日から5月31日まで)

住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

交付手数料が150円になる証明書(3月23日以降)

最新年度および過去2年分の住民税(特別区民税・都民税)課税(非課税)証明書及び納税証明書

取得できる証明書の種類

対象は葛飾区本籍で葛飾区在住の方に限ります。

住民票の写し

葛飾区に住民登録している本人(本人と住民票の同一世帯の方を含む)の現在の住民票の写し

印鑑登録証明書

葛飾区に印鑑登録している方(個人)の印鑑登録証明書

住民税(特別区民税・都民税)課税(非課税)証明書及び納税証明書

  賦課期日(1月1日)に葛飾区に住民登録があり、現在も葛飾区内にお住まいで、特別区民税・都民税の申告をしている方が取得できます。現在の年度を含む3か年分発行できます。それ以前の証明については、葛飾区役所税務課、戸籍住民課、区民事務所及び区民サービスコーナーでの取得になります。
  詳しくは「住民税(特別区民税・都民税)の証明書の発行手続き」をご覧ください。

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)及び戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

 本籍地が葛飾区であり、葛飾区に住民登録がある方が取得できます。
 改製原戸籍、除籍全部事項証明書、除籍個人事項証明書、除籍謄本は取得できません。

戸籍の附票の写し

 本籍地が葛飾区であり、葛飾区に住民登録がある方が取得できます。
 戸籍の附票の写しは、全員、一部、本人から選んで取得できます。
 本籍・筆頭者の有無を選んで取得できます。

コンビニ交付が利用できる店舗

マルチコピー機(コンビニ端末機)が設置されている全国のセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ。

コンビニ交付が利用できる時間

・住民票の写し、印鑑登録証明書、課税(非課税)証明書、納税証明書
 午前6時30分~午後11時(年末年始、保守点検日を除く。)

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票の写し
 平日、午前9時~午後5時(土・日、祝日、年末年始、保守点検日を除く。)

コンビニ交付の利用方法

利用者証明用電子証明書をつけた個人番号カードを持参し、マルチコピー機(コンビニ端末機)のメインメニューから「行政サービス」を選び、画面の案内に従って操作を行ってください。端末操作の際には、登録した暗証番号(4ケタの数字)の入力が必要です。

  • 暗証番号は他人に知られないようにしてください。
  • 暗証番号を3回続けて間違えるとご利用できなくなります。また、暗証番号を忘れた場合はお教えできませんので、個人番号カードと本人確認資料(運転免許証など)をお持ちになり、戸籍住民課または区民事務所の窓口で暗証番号の変更手続きをしてください。

証明書の改ざん防止対策

コンビニ交付を安心してご利用いただくために、コンビニ交付する証明書には不正防止処理を施してあります。 コピーすると「複写」というけん制文字が浮き上がります。

証明書の裏面

裏面中央の模様(スクランブル画像)は、表面の証明書データを暗号化して印刷しています。

裏面全体をスキャナーで読み取り、インターネット上の問い合わせサイトを通じて、暗号を解除した画像をパソコンの画面表示させることができます。証明書の表面の記載内容と見比べて、内容が改ざんされていないことを確認できます。

裏面左下の絵は、偽造防止検出画像です。偽装防止のための画像が印刷されています。

プライバシー対策

  • 葛飾区とマルチコピー機(コンビニ端末機)とのデータ通信は、専用回線を使いデータを暗号化して行います。
  • マルチコピー機(コンビニ端末機)で証明書を発行した後には、データは消去されます。
  • マルチコピー機(コンビニ端末機)は自分で操作し、コンビニ従業員を介さずに証明書を受け取ることができます。

ご注意ください。

マルチコピー機(コンビニ端末機)では、次のような方の証明書はお出しできません。(戸籍住民課、区民事務所または区民サービスコーナーの窓口で申請してください。)

転出者

死亡された方

住民票から除かれている方

発行制限の申請をされた方

  • 住所の異動履歴等備考欄記載の住民票の写しは、マルチコピー機(コンビニ端末機)では発行できません。
  • 住民票コード記載の住民票の写し・戸籍の附票の写しは、マルチコピー機(コンビニ端末機)では発行できません。
  • 平成28年1月4日から、マイナンバー(個人番号)記載の住民票の写しが、マルチコピー機(コンビニ端末機)で発行できるようになっています。
  • 世帯主が死亡した後、新しい世帯主が決まっていない場合は、マルチコピー機(コンビニ端末機)では住民票の写しは発行できません。
  • お名前や住所の文字にシステム上登録されていない文字がある場合は、コンビニ交付のご利用はできません。
  • マルチコピー機(コンビニ端末機)で取得された証明書は原則として交換や返金ができません。証明書の種類や入力内容をよくお確かめの上で発行してください。
  • 手数料が無料となる証明書が必要な場合は、戸籍住民課、区民事務所または区民サービスコーナーの窓口でお受け取りください。{マルチコピー機(コンビニ端末機)では手数料は無料になりません。}

    外国人住民の方へ
  • 外国人住民の方の住民票の写しの記載の中で省略できる項目は、次のものです。
    (1)国籍・地域 (2)第30条の45規定区分 (3)在留情報(在留資格・在留期間・在留期間満了日)(4)在留カード等の番号 (5)氏名のカタカナ表記
  • 外国人住民の方の通称の記載削除に関する事項を載せた住民票の写しは、マルチコピー機(コンビニ端末機)では発行できません。

     

マイナンバー(個人番号)カードに証明書自動交付サービスの利用登録をする際、4ケタの暗証番号を入力していただきます。暗証番号は証明書発行機(マルチコピー機)を利用する際に必要になりますので、忘れないようにご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。