戸籍の届出について

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ページ番号1001415  更新日 令和6年12月5日

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 戸籍の記載は、届出によって行いますので、子どもが生まれたときや結婚したとき、死亡したときなどは、区役所戸籍住民課へ届け出てください。なお、出生・死亡・死産の届出に限り、区民事務所でも取り扱います。
 郵送でもお届けいただけますが、不備があった場合は区役所戸籍住民課窓口へ来庁いただき訂正していただく場合もあります。届出日は、当課で収受した日となります。
 また、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の5種類の届出の際には、窓口に来られた方(使者を含む)の「本人確認書類」(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等)の提示による本人確認をさせていただきます。

※戸籍の届書の審査にはお時間を要することがあります。そのため、届書の審査後の諸証明の発行についてもお待たせすることがありますがご了承ください。
 なお、水曜夜間延長窓口及び日曜開庁日などの時間帯に受付した戸籍の届書で、他区市町村に内容確認が必要な届書につきましては、確認ができないために届書のお預かりのみとさせていただく場合がございます。

※届書を受領後、その内容が戸籍に反映され、戸籍謄本等が発行できるようになるまでには、届出後3日程度(土・日・祝日を除く。)かかります。年末年始やゴールデンウィーク等は別の取扱いとなり、更に日数がかかります。
 なお、この取扱いは葛飾区で届書が提出され、かつ届出後の本籍が葛飾区の場合です。
 また、届書内容に不備がある場合には、更に日数がかかります。詳しくはお問い合わせください。

出生届 養子縁組届 婚姻届 離婚届 転籍届 死亡届 改葬許可申請

夜間・休日窓口で戸籍の届書をお預かりしています

夜間・休日窓口では、戸籍の届書のお預かりのみ行い、受理決定はできません。
お預かりした届書は、翌営業日に順番に審査します。
審査の結果、不備があった場合は、担当から連絡しますので、届書余白へ連絡先電話番号をご記入ください。
届出人の訂正が必要な場合は、区役所戸籍住民課窓口へ来庁いただく場合もあります。
受理決定された場合の受理日は、届書を提出した日となります。
提出した届書についてお問い合わせがある場合は、翌々営業日以降にお願いします。

戸籍住民課(本庁舎)・区民事務所の混雑予想

例年の混雑状況を参考とした混雑予想カレンダーを掲載しております。
手続き内容や天候・時間帯により混雑状況や待ち時間が大幅に変わる場合がありますが、ご参考にご来庁ください。

出生届

届出期間

生まれた日から14日以内(国外で出生したときは3か月以内)

届出地

  • 父母の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 出生地

  のいずれかの区市町村役場

届出人

父または母(婚姻をしていない男女間で生まれた子は母)
(注釈)父母が届出をできない場合は、次の順位で届出をしてください。

  1. 同居者
  2. お産に立ち会った医師または助産師
  3. 父母以外の法定代理人

届出に必要なもの

  • 届書 (出生証明書に医師または助産師の証明を受けたもの) 1通
  • 母子健康手帳(持参できる場合)

父母ともに外国籍の場合は、父母の氏名と婚姻日の確認をするため、可能な方はパスポートと結婚証明書(コピー可)をご持参ください。 

マイナンバーカードの特急発行について

令和6年(2024年)12月2日から、出生届の提出と同時にお子様のマイナンバーカードの交付申請をされた方は、通常よりも短い期間(※)でマイナンバーカードを受け取ることができます。(※国の交付状況により長くなることがあります。)

なお、顔写真なしのマイナンバーカードとなりますので、顔写真のご用意は不要です。一歳未満の方が申請した場合、発行から5回目の誕生日までは顔写真なしになります。顔写真付きのカードは1歳の誕生日の前日から申請することができます。

詳しくは、下記内部リンク「マイナンバーカードの特急発行について」をご確認ください。

注意事項

  • 届出人の押印は任意です。
  • 命名は、常用漢字、人名用漢字(下記外部リンク、法務省ホームページ「子の名に使える文字」で確認できます)、ひらがな、カタカナの範囲でしてください。
  • お近くの区民事務所でも届出ができます。
  • 葛飾区に住所がある方は、児童手当・乳幼児医療証の申請を受付します。制度の内容や必要なものは下記内部リンク「児童手当・乳幼児医療証のご案内」でご確認ください。
  • 父母ともに外国籍のお子さまが、日本で出生後60日を超えて日本に在留する場合には、お子さまにも在留資格が必要です。父母双方またはいずれか一方が特別永住者の場合は、生まれた日から60日以内であれば、戸籍住民課窓口にて特別永住許可申請(下記内部リンク「特別永住者証明書の手続きについて」内の「特別永住許可申請について」で確認できます)を行うことができます。また、中長期在留者の場合は、出生した日から30日以内に入国管理局にて手続き(下記外部リンク、法務省ホームページ「在留許可取得申請」で確認できます)が必要です。
  • 出生届の記載例(下記法務省ホームページ、外部リンクのとおり)

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養子縁組届

届出期間

期間はありません。届出をした日から法律上の効力が発生します。

届出地

  • 養親または養子の本籍地
  • 届出人の所在地

  のいずれかの区市町村役場

届出人

養親・養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
(注釈)成年者2名の証人が必要です。

届出に必要なもの

  • 届書 1通
  • 未成年者を養子とするときや後見人が被後見人を養子とするときは、家庭裁判所の縁組許可の謄本

注意事項

  • 押印は任意です。
  • 自己または配偶者の直系卑属の方(子や孫など)と縁組をするときは、家庭裁判所の許可は不要です。
  • 養親または養子が夫婦の場合で、その一方の方のみと縁組をするときは、その方の配偶者の同意が必要です。
  • 20歳未満の方は養親になることができません。
  • 15歳未満の方を養子とするときに、その養子に親権者以外に監護者がいる場合は、その監護者の同意が必要です。
  • 未成年者を養子とするときに、養親が夫婦の場合は夫婦共同縁組となります。

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婚姻届

届出期間

期間はありません。届出をした日から法律上の効力が発生します。

届出地

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地

  のいずれかの区市町村役場

届出人

夫と妻
(注釈)成年者2名の証人が必要です。

届出に必要なもの

  • 届書 1通

注意事項

  • 押印は任意です。
  • 下記の「婚姻届原稿」をダウンロードする場合はA3サイズに印刷して使用してください。
  • 婚姻届の記載例(下記外部リンクのとおり)

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離婚届

届出期間

協議離婚については、期間はありません。届出をした日から法律上の効力が発生します。
裁判離婚については、その成立または確定、認諾、判決の日から10日以内に届出が必要です。

届出地

  • 夫妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地

  のいずれかの区市町村役場

届出人

協議離婚のときは、夫と妻
裁判離婚のときは、裁判を提起した方
(注釈)協議離婚のときは、成年者2名の証人が必要です。

届出に必要なもの

  • 届書 1通
  • 調停離婚の場合は、調停調書の謄本
  • 裁判離婚の場合は、裁判判決の謄本と確定証明書

注意事項

  • 押印は任意です。
  • 夫婦間の未成年の子については、親権者を必ず定めてください。
  • 子は自動的に親権者である母(父)の離婚後の新戸籍には入りません。あらためて家庭裁判所の許可を得た上で、子の入籍届が必要です。
  • 下記の「離婚届原稿」をダウンロードする場合はA3サイズに印刷して使用してください。
  • 離婚届の記載例(下記外部リンクのとおり)。

離婚の際に称していた氏(婚姻当時の氏)を称する届

届出期間

離婚の日から3か月以内

届出地

  • 届出人の本籍地
  • 届出人の所在地

  のいずれかの区市町村役場

届出人

離婚により、婚姻前の氏に復した方

届出に必要なもの

  • 届書 1通

注意事項

押印は任意です。

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転籍届

届出期間

期間はありません。届出をした日から法律上の効力が発生します。

届出地

  • 転籍者の本籍地
  • 転籍者の新本籍地
  • 届出人の所在地

  のいずれかの区市町村役場

届出人

戸籍の筆頭者とその配偶者

届出に必要なもの

  • 届書 1通

注意事項

  • 戸籍が電算化されていない方は、戸籍謄本をお取り寄せのうえ添付していただく必要があります(発行後3ヶ月以内のもの)。
  • 新本籍は、現存する土地の地番号もしくは住所の街区符号で定めてください。
  • 夫婦が届出人になるときは、2人それぞれの署名が必要です。どちらか一方の方が、2人分の署名をして届出をすることはできません。押印は任意です。

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死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3か月以内)

届出地

  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 死亡地

  のいずれかの区市町村役場

届出人

死亡者の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

届出に必要なもの

  • 届書(死亡診断書または死体検案書に医師の証明をうけたもの) 1通

注意事項

  • 死亡者の氏名及び届出人の署名は、戸籍上の文字で記入してください。押印は任意です。
  • 変体仮名をひらがなで記入した場合(例「ゑ」を「え」と記載、「ゐ」を「い」と記載など)や、漢字の旧字体を通用字体で記載した場合(例「齋」を「斎」と記載など)は、同じ字であるので受理することができますが、別の字で記入してある場合(例「斎と斉」など)は受理することができません。
  • 診断書に記載された項目が誤っている場合は、証明した医師の訂正が必要になります。
  • お近くの区民事務所でも届出ができます。
  • 死亡届の記載例(下記外部リンクのとおり)

死亡届に伴うお知らせ

森林の所有者届出制度

平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

届出先 取得した森林の土地がある市役所または町村役場の林務担当課へお問い合わせください。

詳しくは、下記外部リンクの林野庁ホームページにてご確認ください。

 

死体火葬(埋葬)許可申請

申請期間

死亡届をするとき

届出地

  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 死亡地

  のいずれかの区市町村役場

届出人

火葬(埋葬)を行おうとする方

申請に必要なもの

  • 申請書 1通(死亡届と同時に申請)

注意事項

  • 火葬する場所(火葬場)の名称と所在地を確認しておいてください。
  • お近くの区民事務所でも申請ができます。

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改葬許可申請

申請期間

改葬しようとするとき

届出地

遺骨を埋蔵、または預けている寺などの所在地の区市町村役場

届出人

改葬を行おうとする方

申請に必要なもの

  • 申請書 1通
  • 現在遺骨を埋蔵または預けている寺などの管理者の証明書
  • 申請者が、現在遺骨を埋蔵または預けている寺などの使用者と異なる場合は、現在の使用者の承諾書
  • 改葬先の埋蔵許可の証明書もしくは使用許可書など

注意事項

改葬許可までの流れは、次のとおりです。

  1. 現在遺骨を埋蔵または預けている寺などの所在地の区市町村役場で申請書をもらう。
  2. 申請者が現在遺骨を埋蔵または預けている寺などの使用者でない場合は、現在の使用者の承諾書をもらう。
  3. 現在遺骨を埋蔵または預けている寺などの管理者に、埋蔵等の証明をもらう。
  4. 改葬先の寺で埋蔵許可の証明書もしくは使用許可証をもらう。
  5. 現在遺骨を埋蔵または預けている寺などのある区市町村役場で改葬許可証を交付してもらう。
  6. 改葬許可証を添付し、現在の埋蔵先から改葬先の寺などへ納骨する。

このほかの届出につきましては、戸籍住民課戸籍届出係へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課戸籍届出係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
電話:03-5654-8190 ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。