認可外保育施設
認可外保育施設の無償化による助成について
指導監督基準を満たす旨の証明書が発行された認可外保育施設にお子さんが通う保護者の方へ
「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている認可外保育施設に通う児童を対象にした、無償化による保育料等の助成をご案内します。
※企業主導型保育事業所は、国から施設に給付があります。詳しくは、利用施設にお問い合わせください。
対象施設
次の要件を全て満たす認可外保育施設(認証保育所含む)※葛飾区以外の施設も対象となります。
(1)児童福祉法第59条の2に基づき、都道府県知事(中核市長を含む。)に届け出をしていること
(2)「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されていること
(3)市区町村の確認を受けていること
葛飾区が無償化対象と認める施設(令和6年1月1日現在)
【葛飾区内の施設】
施設名 |
所在地 |
---|---|
スマイルキッズ葛飾保育園 | 西亀有2-20-11-1F |
金町ひかり保育所(院内) |
東金町4-3-7-1F (第一病院) |
BINGO International School | 鎌倉4-28-15 |
さくら保育室(院内) |
西新小岩4-1-26 (イムス東京葛飾総合病院) |
【区外の施設】
施設名 |
所在地 |
証明書交付年月日 |
確認年月日 |
Aloha International Preschool |
足立区足立1-3-11
|
令和3年3月1日 | 令和元年9月13日 |
Global Indian InternationalSchool,SSD,Tokyo |
江戸川区清新町2 ‐10-1 |
令和3年6月1日 | 令和3年6月1日 |
Kerria International School of Japan(ケリアインターナショナルスクール) |
江戸川区小松川3 ‐4-1 |
令和4年7月1日 |
令和元年10月1日 |
HARMONY PRESCHOOL INTERNATIONAL |
台東区東上野2 -10-12-1F |
平成29年1月1日 | 令和元年10月1日 |
バイリンガル幼児園 Kids Duo International ニッケコルトンプラザ市川 |
市川市鬼高1-1-1 | 令和2年8月25日 | 令和元年9月20日 |
リトルガーデン市川 |
市川市市川南4-2- 20 1F |
令和3年5月25日 | 令和元年9月30日 |
モンテッソーリ常盤平子どもの家 | 松戸市常盤平3-7-33 | 令和4年3月18日 | 令和3年11月16日 |
東京ベイインターナショナルスクール(TBIS) |
江東区亀戸1-18-9 |
令和6年1月1日 | 令和元年10月12日 |
Smile Club International School | 江東区猿江2-16-5 | 令和元年10月1日 | 令和元年10月1日 |
※直近2年間で利用実績のある区外の施設を掲載しています。上記に掲載されていない施設でも対象になる場合がありますので、ご不明の際はお問い合わせください。
認可外保育施設のうち居宅訪問型(ベビーシッター等)については、『幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧(公示)』をご確認ください。
無償化の対象になるためには ※申請が必要です!
保育の必要性の事由によって取得できる「施設等利用給付認定(新2号認定または新3号認定)」が必要です。
利用をする前に、申請書などの必要書類を揃えて葛飾区に提出してください。その後、区から施設等利用給付認定決定通知書が発行されますので、利用する際、施設に提示してください。申請書は、利用する保育施設で受け取るか、葛飾区ホームページでダウンロードできます。
すでに「保育の必要性の認定」を受けている方は、改めて申請する必要はありません。
「施設等利用給付認定(新2号認定または新3号認定)」については以下をご覧ください。
対象児童の要件
以下の要件を全て満たす方
(1)葛飾区在住で、3~5歳児クラスの児童または0~2歳児クラスのうち非課税世帯の児童であること
(2)葛飾区において保育の必要性の認定(新2号認定または新3号認定)を受けていること
(3)A:対象施設のうち、ベビーホテルと120時間以上の月極め契約をしている場合 ⇒助成額A
B:対象施設のうち、事業所内、院内、ベビーシッターを利用またはベビーホテルと120時間未満の月極め契約や一時的な利用の場合⇒助成額B
(4)認可保育所・小規模保育事業所等に在籍していないこと
(5)この助成金のほかに利用料に係る助成を受けていないこと
(6)保育料を滞納せずに支払っていること
対象経費
対象施設に支払った保育料(利用料)
※保育の必要性の事由で利用した場合のみ申請が可能です。
※英会話等の受講料、入会金、入園料、日用品、文具費、行事参加費など実費徴収及び個人的な経費は含みません。
保育料の助成額 ※申請が必要です!
A 一人当たり月額42,500円上限 (新2号認定児童、新3号認定児童ともに同額です)
B 新2号認定児童は月額37,000円上限、新3号認定児童は月額42,000円上限(120時間未満の月極め契約や一時的な利用の場合)
申請方法
(1)葛飾区認可外保育施設等利用料助成金申請書(※保護者が記入)
(2)特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(※事業者が発行)
上記2点の原本を提出してください。
申請期限等(令和6年度)
対象月 |
最終締切り |
通知・振込時期 |
提出先 |
4月~3月分 |
令和7年 4月11日(金曜日)必着※ |
5月上旬頃決定通知 5月中旬~5月下旬頃振込 |
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所子育て施設支援課 私立保育所係 認可外助成金担当 ※郵送またはご持参ください。 |
【無償化の対象にならない児童(0歳~2歳児クラスの課税世帯)について】
現行の助成制度をご利用いただけます。助成要件があります。詳細は以下をご覧ください。
食材料費の助成
【国の食材料費の考え方】
幼児教育・保育の無償化に伴い給食に要する食材料費について、国は、在宅で子育てをする場合にも生じる費用であること、介護や医療の分野においても食事が自己負担とされていることから、保護者からの実費徴収としました。
葛飾区は、保護者の負担を軽減するため、給食実施日数に応じて児童一人当たり月額8,000円を上限に食材料費を助成します。区から直接施設に助成しますので、保護者は食材料費の負担はありません。
※企業主導型保育事業の「地域枠」で利用する2号認定を受けた3歳児クラス以上の児童にも、食材料費を助成します。
届出のみの認可外保育施設にお子さんが通う保護者の方へ(令和3年度より無償化対象外)
届出のみの認可外保育施設とは、「東京都認可外保育施設の指導監督基準を満たす証明書」が発行されていない認可外保育施設(ベビーホテル、事業所内保育施設、院内保育施設、居宅訪問型事業(ベビーシッター))です。
葛飾区では、保育の質の確保・向上を早期に図るため、葛飾区特定子ども・子育て支援施設等の基準を定める条例を制定し、令和3年4月から国の基準(指導監督基準)を満たさない認可外保育施設を無償化の対象外としました。
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このページに関するお問い合わせ
子育て施設支援課私立保育所係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8297 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。