令和6年度葛飾区認可外保育施設利用料助成金
認可外保育施設に通園しているお子さんの保護者へ、保育料の一部を助成します。
3~5歳児クラスのお子さん、0~2歳児クラスの非課税世帯のお子さんは、下記の認可外保育施設の無償化による助成をご覧ください。
企業主導型保育事業をご利用の方は、下までスクロールし、「企業主導型保育事業をご利用の方」をご確認ください。
助成対象施設
次の要件を全て満たす認可外保育施設
(1)児童福祉法第59条の2に基づき、届け出ていること
(2)「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されていること
※基準を満たす証明がなされている期間が対象です。
※家庭的保育事業所、事業所内保育施設(企業主導型保育事業所を含む。)、院内保育施設、居宅訪問型保育事業所、公立の認可外保育施設は助成対象外です。
施設名 | 住所 | 電話番号 |
スマイルキッズ葛飾保育園 | 西亀有2-20-11-1F | 3838-8820 |
BINGO International School | 鎌倉4-28-15 | 3650-5155 |
※BINGO International Schoolは、令和5年9月1日から対象になりました。
※「基準を満たしている旨の証明書」の有無は、各都道府県のホームページで確認できます。掲載情報が最新ではない場合がありますので、詳細は直接保育園にご確認ください。
助成対象者
次の要件を全て満たす方
(1)助成対象施設に児童を月120時間以上預ける月極の利用契約をしていること
(2)児童が助成金の交付の対象となる月の初日に助成対象施設に在籍していること
(3)葛飾区において保育の必要性の認定(2号又は3号)を受けていること
(4)児童及び保護者が助成金の交付の対象となる月の初日に葛飾区に住民登録をし、在住していること
(5)助成対象施設との利用契約で決められた保育料を滞納せずに支払っていること
(6)この助成金のほかに保育料、入園料等に係る助成を受けていないこと
※保育の必要性の認定(2号又は3号)の有効期間が助成対象になります。
※複数の助成対象施設に在籍している場合、1つの施設のみ対象となります。
※認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所などに在籍している場合は助成の対象外となります。
保育の必要性の認定(2号または3号)について
この認定を受けるためには、保育課入園相談係(電話:5654-8278)で支給認定申請をしていただく必要があります。まだ認定を受けていない方は、お早めにご申請ください。なお、認定された方には支給認定証(2号または3号)が交付されます。
助成対象経費
基本保育料(月額)
※延長保育料、教材費、英会話等の受講料、入会金、2回目以降の実費払いとして発生する食事代、おむつ代及び個人的な経費は含みません。
※全ての要件を満たしている月の基本保育料が助成の対象になります。
保育料の助成額 ※申請が必要です!
第1子 児童1人当たり月額15,500円
第2子以降 児童1人当たり月額42,500円
※助成対象経費がこの金額を下回る場合は、実際に支払った額となります。
第2子以降は、食材料費を月額8,000円を上限に区から直接施設に対し、助成します。
申請書類
(1)葛飾区認可外保育施設等利用料助成金申請書
※ページ下の添付ファイルからダウンロードできます。
(2)助成対象施設との利用契約書の写し
※契約者、契約金額、契約時間及び契約期間が確認できる箇所
(3)支給認定証(2号又は3号)の写し
※保育の必要性の認定(2号又は3号)を受けると交付されるものです。
※有効期間内が助成の対象です。
※葛飾区交付のもの
(4)保育料の支払いが確認できる書類(通帳の写し、領収書の写し又は支払証明書)
※通帳の場合、「口座名義人が確認できる箇所」及び「引落とし該当箇所」
※領収書の場合、名義人、支払額及び該当月(○月分保育料など)がわかるもの
※支払証明書の場合、助成対象施設の設置者又は施設長が記入及び押印したもの
申請期限等(令和6年度分)
(1)対象月 令和6年4月1日~令和7年3月31日
(2)締切り 令和7年4月11日(金曜日)
(3)通知・振込時期 5月上旬頃通知・5月下旬~6月上旬頃お振込
(4)提出先 〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所
子育て施設支援課 私立保育所係 認可外保育施設助成金担当
※郵送又はご持参ください
助成金の交付方法
交付決定通知書送付後、申請書にご記載いただいた口座(対象児童の保護者に限ります。)に振り込みます。
助成金の返還
次のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、返還していただくことになります。
(1)偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき
(2)助成金の対象要件を欠いていたと認められるとき
(3)葛飾区認可外保育施設等利用料助成金交付要綱の規定又は葛飾区補助金等交付規則(昭和40年葛飾区規則第55号)の規定に違反したとき
助成金の所得税法上の取扱い
令和3年の税制改正により令和3年1月1日以降の助成金は非課税対象となりました。
企業主導型保育事業をご利用の方
1 助成対象者
(1) 120時間以上の月極めの契約をしていること。
(2) 児童及び保護者が生計を一にし、葛飾区に住民登録をし、在住していること。
(3) 企業主導型保育事業所との利用契約で決められた利用料を滞納せず支払っていること。
(4) 認可保育所等に在籍していないこと。
(5) 助成金のほかに、利用料に係る補助を受けていないこと。
2 助成対象経費
企業主導型保育事業所に支払った利用料(入会金を除く。)
3 利用料の助成額
受入枠 | クラス年齢 |
月額の上限額 |
従業員枠の子ども | 4歳以上 |
27,400円 |
3歳 | 23,900円 | |
1歳~2歳(非課税世帯) | 13,500円 | |
0歳(非課税世帯) | 13,400円 | |
0歳~2歳(課税世帯の第1子) | 15,500円 | |
0歳~2歳(課税世帯の第2子以降) | 50,500円 | |
地域枠の子ども | 4歳以上(2号認定子ども) | 19,400円 |
4歳以上(2号認定子ども以外) | 20,000円 | |
3歳(2号認定子ども) | 15,900円 | |
3歳(2号認定子ども以外) | 20,000円 | |
1歳~2歳(2号認定子ども又は3号認定こどものうち非課税世帯) | 13,500円 | |
0歳(3号認定こどものうち、非課税世帯) | 13,400円 | |
1歳~2歳(2号認定子ども又は3号認定こどものうち課税世帯の第1子) | 15,500円 | |
1歳~2歳(2号認定子ども又は3号認定こどものうち、課税世帯の第2子以降) | 50,500円 | |
1歳~2歳(2号認定子ども又は3号認定こども以外の第1子) | 15,500円 | |
1歳~2歳(2号認定子ども又は3号認定こども以外の第2子以降) | 50,500円 | |
0歳(3号認定こどものうち、課税世帯の第1子) | 15,500円 | |
0歳(3号認定こどものうち、課税世帯の第2子以降) | 50,500円 | |
0歳(3号認定こども以外の第1子) | 15,500円 | |
0歳(3号認定こども以外の第2子以降) | 50,500円 |
4 申請書類
申請書は以下のPDFからダウンロード可能です。
ご不明点等ございましたら、下記担当窓口にご連絡ください。
5 申請期限等
(1)対象月 令和6年4月1日~令和7年3月31日
(2)締切り 令和7年4月11日(金曜日)
(3)通知・振込時期 5月上旬頃通知・5月下旬~6月上旬頃に申請書にご記載いただいた口座にお振込
(4)提出先 〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所
子育て施設支援課 私立保育所係 認可外保育施設助成金担当
※郵送又はご持参ください
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
子育て施設支援課私立保育所係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8297 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。