認可保育所・認定こども園(保育部分)(2)

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ページ番号1021545  更新日 令和6年8月5日

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休日保育、病児・病後児保育の食材料費の助成

 認可保育所・認定こども園(保育部分)に通う児童が、認可保育所等で実施されている「休日保育」及び「病児・病後児保育」を利用される場合の食材料費の助成についてご案内します。
 

休日保育の食材料費の助成

 休日保育とは、保護者が就労や病気などの理由で休日(日曜日、祝日(年末年始を除く))に
保育する事業です。
 無償化の対象児童で利用の目的が就労や入院など、リフレッシュ以外の事由である場合(※)に、給食に要する食材料費を助成します。区から直接施設に助成しますので、保護者は食材料費の負担はありません
(※この事由で利用する場合は、従前どおり保育料の負担はありません。)

病児・病後児保育の食材料費の助成

 病児・病後児保育とは、病気の治療中に症状が安定している、または病気の回復期にあり症状が軽度であるが、集団保育が困難な児童を一時的に保育する事業です。無償化の対象児童で給食がある場合は、その食材料費を助成します。
 区から直接施設に助成しますので、保護者は食材料費の負担はありません

定期利用保育の無償化

 定期利用保育とは、区内在住で、短時間就労のため家庭での保育が困難となった児童を一時保育利用の児童と合同で一定期間保育する事業です。保育園や幼稚園などの施設を利用していない児童が対象です。(出産、病気、就学等の理由では利用できません。)
 葛飾区では、保護者の負担を軽減するために、0~2歳児クラスのうち、第二子以降の保育料(20,000円/月)を無償化し、食材料費を8,000円/月上限に助成します。施設にある申請書類を記入して、施設に提出してください。

 定期利用保育の利用方法等は以下をご覧ください。

無償化の対象になるためには ※申請が必要です!

 無償化の対象になるためには、保育の必要性の事由によって取得できる「施設等利用給付認定(新3号認定)」が必要です。
 利用をする前に、申請書などの必要書類を揃えて葛飾区に提出してください。その後、区から施設等利用給付認定決定通知書が発行されますので、利用時に提示してください。申請書は、利用する保育施設で受け取るか、葛飾区ホームページでダウンロードできます。
 すでに「保育の必要性の認定」を受けている方は、改めて申請する必要はありません。

 「施設等利用給付認定(新3号認定)」については以下をご覧ください。

利用料の助成

 定期利用保育の利用料月額20,000円及び給食に要する食材料費を助成します。区から直接施設に助成しますので、保護者は利用料及び食材料費の負担はありません

 

 

このページに関するお問い合わせ

子育て施設支援課私立保育所係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8297 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。