私立幼稚園・認定こども園(教育部分)・預かり保育

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ページ番号1021376  更新日 令和6年9月6日

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令和元年10月から開始した幼児教育・保育の無償化に伴う申請や助成の内容についてご案内します。

従来型私立幼稚園

 

無償化の対象児童

 葛飾区在住の満3歳から5歳児クラスまで(3歳の誕生日の前日から小学校就学前まで)の児童が対象です。

無償化の対象になるためには

 各幼稚園で配布される施設等利用給付認定(新1号認定)申請書を幼稚園に提出してください。葛飾区から施設等利用給付認定(新1号認定)の決定通知書を送付します。

保育料の助成

 児童一人当たり、月額33,000円まで保育料を助成します。
 保護者は、保育料から月額33,000円(上限)を差し引いた金額を幼稚園にお支払いください。

※途中入退園や、在園したまま葛飾区から転出または葛飾区へ転入した場合は、日割りで助成額を算出します。
※制服代、遠足代、行事参加費、通園バス代等は助成の対象外です。

食材料費の助成

 給食実施日数に応じて児童一人当たり月額8,000円を上限に食材料費を助成します。区から園に直接助成しますので、保護者は、助成額を差し引いた金額を園にお支払いください。

※家庭から持参する弁当の食材料費は、助成の対象外です。
※おやつや牛乳のみの提供の場合は、助成の対象外です。

新制度私立幼稚園・認定こども園(教育部分)

 

無償化の対象児童

 葛飾区在住の満3歳から5歳児クラスまで(3歳の誕生日の前日から小学校就学前まで)の児童が対象です。

無償化の対象になるためには

 各幼稚園で配布される教育・保育給付認定(1号認定)申請書を幼稚園に提出してください。葛飾区から支給認定証(1号認定)を送付します。

保育料の無償化

 対象児童の通常教育時間中の保育料は全額無償となります。ただし、園によって実費や特定負担額(いわゆる上乗せ徴収)が生じる場合があります。

食材料費の助成

 給食実施日数に応じて児童一人当たり月額8,000円を上限に食材料費を助成します。区から園に直接助成しますので、保護者は、助成額を差し引いた金額を園にお支払いください。

※家庭から持参する弁当の食材料費は、助成の対象外です。
※おやつや牛乳のみの提供の場合は、助成の対象外です。

特定負担額の助成

 園が保護者の同意を得て各月徴収する特定負担額(基準以上の職員を配置するための人件費や施設維持費等)について月額7,300円(上限)を助成します。保護者は、毎月の特定負担額から助成額を差し引いた金額を幼稚園にお支払いください。

※入園時または進級時に一括で納入している費用は助成の対象外です。
※制服代、遠足代、行事参加費、通園バス代等は、特定負担額には該当しません。

 

預かり保育の無償化

 私立幼稚園や認定こども園(教育部分)に通う児童が、在籍する幼稚園の預かり保育を利用する場合、利用料を助成します。

 各幼稚園の預かり保育の利用方法や利用料金、空き状況等は在園する幼稚園にお問い合わせください。 

無償化の対象になるためには

 葛飾区在住の3歳~5歳児クラスの全ての児童または満3歳児クラス(3歳の誕生日の前日からその年度の3月末まで)のうち非課税世帯の児童で、幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用する児童が対象です。無償化の給付を受けるためには、保育の必要性の事由によって取得できる「施設等利用給付認定(新2号認定または新3号認定)」が必要です。
 預かり保育を利用する前に、施設等利用給付認定に必要な書類を揃えて葛飾区に提出してください。その後、区から施設等利用給付認定決定通知書が発行されますので、利用時に提示してください。申請書は、利用する幼稚園等で受け取るか、葛飾区ホームページでダウンロードできます。

 令和5年10月から、満3歳児クラスのうち課税世帯の第2子以降の児童も預かり保育利用料助成金の対象となりました。新2号認定または新3号認定は不要ですが、保育の必要性の事由で利用した場合のみ申請可能です。

 「施設等利用給付認定(新2号認定または新3号認定)」について以下をご覧ください。

預かり保育等の利用料の助成 ※申請が必要です!

 ・3~5歳児クラス(新2号認定)…児童一人当たり月額11,300円上限
 ・満3歳児クラスのうち非課税世帯(新3号認定)または課税世帯の第2子以降の児童…児童一人当たり月額16,300円上限
 ※ただし、日額450円上限×利用日数と支払った利用料を比較し、低い額を助成します。

申請方法

 (1)葛飾区認可外保育施設等利用料助成金申請書(幼稚園用)
 (2)特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書
 (3)振込口座が確認できるもの(通帳等)の写し(前回と同じ振込口座の場合は不要です。)
 ※(2)は在籍する幼稚園から発行されます。
 ※申請にあたっては「預かり保育の助成金について」を必ずご覧ください。

※ご自宅のコピー機やコンビニ等で申請書をダウンロードされた際、申請書の一部が黒く塗りつぶされている場合があります。黒く塗りつぶされている申請書はご使用いただけませんので、お手数ですが、在籍園にご相談いただくか、区役所で受け取ってください。

申請期限

対象月 区の締め切り 提出先
令和6年4月~8月分 令和6年9月20日(金曜日)※

在籍園にご提出ください。

(各園の締切りを過ぎる場合は、直接区に提出してください。)

令和6年9月~12月分 令和7年1月20日(月曜日)※

在籍園にご提出ください。

(各園の締切りを過ぎる場合は、直接区に提出してください。)

令和7年1月~3月分 令和7年4月21日(月曜日)※

在籍園にご提出ください。

(各園の締切りを過ぎる場合は、直接区に提出してください。)

※各園での締切りは、在園する幼稚園にお問い合わせください。 

お振込み時期等

対象月 お振込時期
令和6年4月~8月分 令和6年11月上旬~中旬
令和6年9月~12月分 令和7年3月上旬~中旬
令和7年1月~3月分 令和7年6月上旬~中旬

※区の締切りを過ぎて提出があった場合は、お振込時期が1ヵ月程度遅くなります。

※お振込の日が決まりましたら、交付通知書にてお知らせします。

預かり保育と子育て支援サービスの併用

 教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または年間開所日数が200日未満の幼稚園や認定こども園(教育部分)に在籍する児童は、以下の子育て支援サービスを組み合わせて利用した場合、預かり保育の月額上限の範囲内で助成対象になります。

 在籍園の提供時間等は、直接園にお問い合わせいただくか、以下でご確認ください。

 申請にあたっては、利用した施設の「領収書(写しでも可)」と「特定子ども・子育て支援提供証明書」(かつしかファミリー・サポート・センターを利用した場合は「活動報告書」)を全て添付のうえ、「葛飾区認可外保育施設等利用料助成金申請書(幼稚園用)」を在園する幼稚園に提出してください。助成金は保護者の口座へ直接お支払いします。

<預かり保育と併用できる子育て支援サービス>
 認証保育所、認可外保育施設、認可保育所等で実施している一時保育、休日保育、病児・病後児保育、訪問型病後児保育、かつしかファミリー・サポート・センター

 ※緊急一時保育や訪問型一時保育は無償化対象外です。

三季休業中の預かり保育における食材料費の助成

 給食実施日数に応じて新2号認定又は新3号認定を受けた児童一人当たり月額8,000円を上限に食材料費を助成します。区から園に直接助成しますので、保護者は食材料費の負担はありません。

※家庭から持参する弁当の食材料費は、助成の対象外です。                                       ※おやつや牛乳のみの提供の場合は、助成の対象外です。

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このページに関するお問い合わせ

子育て施設支援課私立幼稚園係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8266 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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